2 |
三重県 |
2010-06-02 |
文書指示に先立って有効な口頭指示がおこなわれていないため指示違反を理由とした保護廃止は違法である。また「期日までに就労先を決定せよ」という文書指示内容は本人の努力だけでは達成できないことを求めるもので違法。 |
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26 |
三重県 |
2010-06-28 |
【世帯同一性/最低生活費の減額/貯金の収入認定】同じ家で生活している請求人と同居人に対し、処分庁は第2類の調整をしたうえでそれぞれ単身世帯として保護を実施していたところ、2人が利用していた権利擁護事業において20万円程度の貯金があるとして、世帯認定を見直すことなく同一世帯として要否判定をして保護を廃止した原処分は違法。 |
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29 |
三重県 |
2010-12-01 |
【年金担保と生活保護の受給】9か月前に年金担保をして返済中の要保護者が初めて保護の申請をしたところ、国通知に言う「過去に年金担保貸付を利用するとともに生活保護を受給していた」ものではないにもかかわらず申請を却下した原処分を、国通知及び無差別平等原理に反する処分として取り消す。 |
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32 |
京都府 |
2010-10-14 |
【保護費の再支給(強奪の場合)】深夜に保護費のほとんどを持って外出し強奪された事案。処分庁は、深夜に月額保護費の大部分を持って外出したのは、社会通念上の注意を失していたことは明らかだとして保護費の再支給を認めなかったが、社会通念上の注意義務は、遺失等の場合の判断基準であるから処分庁の主張には理由がない。 |
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64 |
京都府 |
2012-03-29 |
後遺障害に係る損害賠償金は症状固定時が資力発生日である。後遺障害以外の賠償金は事故日が資力発生日であるが、後遺障害部分も事故日に資力発生とし、過大な算定をした63条返還決定は瑕疵があり不当。 |
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66 |
京都府 |
2012-03-30 |
【転出した夫名義の借家の家賃への住宅扶助、世帯認定の変更申請と保護変更申請】世帯外に転出した夫名義の借家の家賃に係る住宅扶助の削除は、住居に係る需要はあり必要性があるから違法。転出した夫を除く世帯で保護をするよう求めた申請のみなし却下に対する取消し処分はそもそも存在せず却下。 |
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67 |
京都府 |
2012-03-30 |
【資産活用(不動産)と整備費用の扱い等(収入認定除外)】土地の資産活用として駐車場として賃貸することとし、前夫から整備費用として約50万円を借り入れたことは、法27条指示に従ったもので事前の承認がある貸付であり、収入認定除外すべきである。他方償還金については、自立更生のために当てられる額の償還金として世帯の収入から必要経費として控除すべきである。 |
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116 |
兵庫県 |
2010-09-15 |
【「居住地」の意義】当該住宅については、市から明け渡し請求中であり判決が未だ確定していないことから請求人の「居住地」と認められないという処分庁の判断及びホームレスとみなしての転居指導は適切であるとはいえない。 |
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123 |
北海道 |
2010-08-02 |
扶養の能力も確実にあるとまでは認められず、扶養の意思は「扶養援助できない」と扶養義務者が述べていることから、親族(?)との同居も含め、扶養意思は確認できない。また、本件申請前の親族宅での一時的な同居は過去の扶養実績に過ぎない。 |
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126 |
北海道 |
2010-10-14 |
【扶養義務者所有住居への住宅扶助の支給】請求人が居住する家は扶養義務者の持つローン付住宅で、請求人は扶養義務者に家賃を支払っており、扶養義務者は家賃分を仕送りとすることを明確に拒否している場合に、住宅扶助を支給しないという原処分は取り消されるべき。 |
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127 |
北海道 |
2010-10-14 |
原処分は、保護の決定上不可欠とまではいえない指示(処分庁が把握していた年金受領の申告)に違反したことを理由に保護を停止したことになり不適当であり、また期限を設定していない指示では処分庁の恣意によっていつでも指示に従わなかったと判断でき不適当。 |
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130 |
北海道 |
2010-10-29 |
保護の申請は要式行為ではないから、処分庁は当該文書(手書き)の提出をもって保護の申請があったものと取り扱うべきである。 |
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134 |
北海道 |
2010-11-18 |
【弁明の機会、理由付記「生活状況観察のため」】処分庁は、H22年3月12日に、請求人に対し同日付で保護の停止を伝え、その場で弁明の機会を与えている。本件では弁明の機会の前に保護の停止を決定しており、弁明の機会を適正に付与したとはいえない。処分理由は停止できる理由には該当しない。 |
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233 |
千葉県 |
2012-02-20 |
【指導指示違反廃止の成否と不正受給】「恒常的な市職員に対する威嚇行為」及び「居住実態のない世帯員の保護費不正受給」の二つを理由とした保護廃止処分について、前者の理由なら、まずは保護停止すべきであり廃止理由はない。後者の理由まら、法27条によえる文書指示への違反を認めることが必要であるがそのような指示は行われていない。 |
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243 |
千葉県 |
2011-06-28 |
稼働能力不活用による保護申請却下に関して、能力活用の点では、傷病はないが中卒であり、3人の子の育児負担を考慮すると社会的な稼働能力は限定的だが、3件の求職活動を行い真摯でないとはいえず、就労の場を得るのは困難であり、不活用とは言えない。また急迫対応の必要があった。 |
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282 |
千葉県 |
2010-04-09 |
法第78条に基づく徴収処分が有効に成立するためには、対象者である請求人の不正受給の意図(請求人の故意)が必要であり、その証明責任は処分庁にあるが、請求人の故意を認めるに足る資料を当審査庁に提出できていない。 |
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289 |
和歌山県 |
2010-05-11 |
今回の指導指示の他に請求人が最近1年以内において文書指示に違反したことはなく、十分ではないが求職活動を行っているから、保護の停止によっては当該指導指示に従わせることが著しく困難であるとは認められず、廃止は不当。 |
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299 |
和歌山県 |
2010-09-09 |
【収入調査不十分】前住居の家主が敷金返戻金を(請求人に渡すことなく)転居先の敷金等に充当しているにも関らず、当該返戻金を収入認定した処分の取消を求めた事案につき、別途請求人に支払われているかは確認できず、収入に関する調査が不十分とし取消す。 |
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408 |
大分県 |
2011-06-20 |
【63条(過誤払い)/信義則】法25条2項(職権調査義務)にも関らず、放置し、重度障害者加算の認定を行わなかったことは違法であるにも関らず、遡及限度を2カ月に限度とするには不適切。また「特別障害者手当は収入認定しない」とする瑕疵ある行政指導を取消し、法に従った正当な処分を行うことの必要性は大きいが、一方で取消しが行政指導から1 年以上経て行われ、特別障害者手当の認定と同時に行われるべき重度障害者加算が認定されておらず、未認定の特別障害者手当全額の返還を求めることは請求人に著しい不利益を強いること、誤った指導が行われるに当たって請求人には何ら責任が無いこと等から、63条返還請求は妥当性を欠き、信義則に反する違法な処分として取り消す。 |
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409 |
大分県 |
2011-09-16 |
遡及年金受給により単純に保護廃止した後に、改めての法63条返還に関して、自立控除について、廃止後の電気製品の購入費用等を認めず、「最低生活を前提とした生活費」のみを控除するとした処分は、結果的に保護を受給していない期間の生活を保護基準で拘束するものであり、処分庁がすみやかに返還事務処理を行っていれば防げたことを考慮すると、控除の認定が不適当。 |
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411 |
大分県 |
2011-01-26 |
【複数の医療機関に通院している場合の通院移送費】精神疾患(パニック障害)によるタクシー利用の移送費申請に対しては 、新たに給付要否意見書(移送) を発行し、主治医の意見を求めたうえで支給の適否を判断すべきところ、これを行わず申請却下した本処分は課長通知に反する。 |
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412 |
大分県 |
2012-01-06 |
【破損原因と住宅扶助、理由付記「自己による破損のため」】住宅補修に関し、原因である窓ガラスの破損の原因が「自己による」か「他者によるか」だけを不支給処分の根拠としているのは、無差別平等原理(困窮原因を問わない)により不適切である。 |
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580 |
大阪府 |
2011-03-01 |
処分庁は請求人が監禁され、保護費を引き出され、貸付金で何とか生活している状態であったこと、また、請求人に対する保護費の再支給を認めないと判断したことから、法80条による保護費の返還免除を行うことも十分可能だった。 |
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596 |
大阪府 |
2011-04-14 |
【治療材料(眼鏡の再支給)】眼鏡については、視力に適応したものが求められ、視力が悪化した場合には新規の眼鏡が必要となる場合があり、その場合原処分のように再支給の可否(管理不十分による過失による紛失を不支給理由とする)だけではなく、新規の眼鏡の支給の必要性について判断すべき。 |
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607 |
大阪府 |
2011-06-24 |
【敷金支給事由(長時間の通院と「病気療養上著しく環境条件が悪い場合」)、理由付記】処分庁は、課長通知(敷金支給)の、病気療養上著しく環境条件が悪いと認められる場合の判断において、嘱託医等の意見を求めたうえで判断するとされているにも関らず、これを行っておらず、十分な調査・確認が行われていない。理由付記(根拠法条のみ)も不十分。 |
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623 |
大阪府 |
2011-10-12 |
請求人は処分庁に同じ市内の転居先を告げているから、処分庁は転居先において請求人が要保護者にあたるかを判断して保護を継続するべきかどうかを決定すべきところ、実際に転居しているかどうかを確認せず廃止決定を行った。 |
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634 |
大阪府 |
2011-12-01 |
【通院交通費(主治医意見欠落等)】医療機関がタクシーの必要性を認めている通院移送費について、4月及び5月はほぼ同様の申請内容であるにもかかわらず4月分はタクシー利用料を認定したが5月分は不支給としている。通院移送費は嘱託医協議等医学的な判断も必要であるところ、調査及び判断に瑕疵があった。 |
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651 |
大阪府 |
2012-02-16 |
処分庁は、請求人に稼働能力があり、仕事ができると判断したことは認められるものの、請求人の活用意思や活用する場を得る可能性については判断しておらず、さらに請求人に対し稼働能力の活用を適切に助言指導したことまでは認められない。 |
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652 |
大阪府 |
2012-02-16 |
【弁明の機会未供与と転居先調査義務】請求人が挙証資料を提出したいと言っているにも関わらず組入れずに3日後に保護を停止したのは弁明の機会を与えなかったものである上、請求人の転出先は同じ管内であるから処分庁は調査の上保護継続の要否を判断すべきだった。 |
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657 |
大阪府 |
2012-03-26 |
【冷蔵庫、洗濯機の必要性判断】家具什器費で冷蔵庫、洗儷機を支給する場合、個々の事情について緊急性・必要性が検討されていなければならないとし、徒歩圏内にスーパー、コインランドリーがあるからといってそれで足るとは判断できないとして、処分庁の不支給処分を取消す。 |
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660 |
大阪府 |
2012-03-28 |
保護費の2月遡及限度は被保護者の届出等の遅れによる遡及支給を想定しており、届出があるにも関らず処分庁の明らかな過誤により家賃差額の認定漏れがあったものにまで、2か月を超えて遡及できない根拠を与えるものではない。 |
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665 |
大阪府 |
2012-03-29 |
理由附記不十分による取消された処分に関し、処分庁は、改めて停止処分が必要かどうかを検討し、停止処分が必要であれば、新たに弁明の機会の付与等必要な手続きを経るべき。 |
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683 |
奈良県 |
2011-06-01 |
処分庁は請求人の稼働能力を前提として、地域における有効求人倍率や介護福祉士等への求人内容等の客観的な情報によって就労の場が存在するかどうか検討がなされたとは認められない。 |
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688 |
奈良県 |
2012-01-06 |
法63条返還額から通院費用を控除する際に事故の過失割合により減額した原処分に関し、通院費用は「当該負傷若しくは疾病の治療に要する経費」として被保護者の過失に関わらず全額を控除すべき。 |
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690 |
宮城県 |
2008-07-31 |
【手持金の二重認定】この手持ち金の実態は、既に請求人の収入として計上されているものであり、改めて請求人の収入として認定することは二重に計上することとなり、収入認定上の不適切な取り扱いといわざるを得ない。 |
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695 |
宮城県 |
2010-03-31 |
保護申請時における稼働能力の活用に係る助言指導については、被保護者の稼働能力や勤務先での雇用の可能性を把握して行わない場合には、「適切な助言指導」には当たらず、従わなかったとしても申請却下はできない。 |
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702 |
宮城県 |
2011-02-22 |
【保護費遡及支給の限度/特別特別基準(厚生労働大臣への情報提供)】重度障害者加算の遡及変更について、被保護者が適切な届け出を行っており福祉事務所が不作為のまま経過した場合は、2か月を超えても遡及すべきであること、又2カ月超の遡及変更について厚生労働大臣への情報提供を検討すべきであったがそれをしていない。 |
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703 |
宮城県 |
2011-06-02 |
【家具什器費(特別基準・真にやむを得ない事情)】当該家具什器は健康で文化的な最低限度の生活水準の維持、又憲法で保障されて個人のプライバシー保護のために必要な物であり、社会生活を営む上で基礎的且つ緊急性が認められる物と認められるから、特別基準(40,500円)を設定すべき。 |
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706 |
宮城県 |
2011-07-21 |
【世帯認定、理由付記「単身世帯として認定できないため」】別居が一時的なものではなく離婚を前提に別居するなどの場合は、実質的に婚姻関係が破綻しているとして必ずしも夫婦を同一世帯として認定することが適当でない場合があり、本件は単独世帯として認定する余地がある。 |
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708 |
宮城県 |
2011-11-17 |
処分庁の過誤払いに関する法63条の返還請求に際して、過払い保護費がどのような用途に充てられたのか、返還することにより被保護者の自立を著しく阻害することがないかどうか等を調査・検討して返還額を決定すべき。 |
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724 |
宮城県 |
2009-02-19 |
逮捕拘留による保護廃止であっても、保護廃する場合には概ね6か月以上保護を要しないことを確認すべきにも関わらず、その調査・確認が不十分であることから違法不当な処分であり取り消す。 |
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744 |
宮崎県 |
2011-07-08 |
【世帯認定、世帯分離、理由付記(理由ではなく結果のみ)】本件では、請求人と他の世帯員は同一世帯員として認定されるべきだが、局第1-2-(5)-アによる世帯分離要件を満たす可能性もあるから、残る世帯員についても資産収入等の調査を行い、世帯分離の要否を検討すべきである。 |
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746 |
宮崎県 |
2011-09-28 |
【暴力団員と保護の急迫性】請求人の身体状況から、退院後も引き続き急迫状況に陥る可能性が高いことが認められるにも関らず、福祉事務所はその調査確認を行わず、暴力団の構成員であることのみを理由に保護廃止することは不当であり、原処分を取り消す。 |
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751 |
宮崎県 |
2012-03-01 |
請求人と夫の別居の経過や期間及び請求人の生計維持状況を詳細に分析すると、請求人と夫とはすでに婚姻関係の解体が明白であり、同一世帯として認定することは不当であるから、原処分を取り消す。 |
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754 |
山口県 |
2011-02-07 |
審査請求人は、就労等により一時的に出身世帯を離れたに過ぎず、しかもその事実は審査請求人自身から聴取すれば容易に確認できたにも関らず、それをせずに、出身世帯員からの聴取のみにより審査請求人を転出削除したのは不当。 |
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762 |
山形県 |
2008-10-23 |
【他人介護料の特別基準(障害者施策では不足する場合)】審査庁は重度障害者である請求人宅を訪問して審尋を行い、請求人の要介護状況を具体的に把握した上で、障害者自立支援法による介護費だけでは介護需要が不足しているとし、他人介護料の特別基準を認定しないのは不当として、原処分を取消した。 |
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767 |
山形県 |
2011-03-29 |
【葬祭扶助(扶養義務者の範囲)】請求人は相対的扶養義務者(請求人の配偶者の父)であり、特別の事情等無ければ18条2項1号の扶養義務者には該当せず、その場合には同条同項1号の葬祭扶助の要件を満たす可能性がある。その検討をせずに18条1項を根拠に要保護性がないことを理由に行った申請却下処分は不適当。 |
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775 |
山形県 |
2009-07-07 |
【他人が所有管理している要保護者名義の預貯金】請求人の給与収入として認定するに当たり疑義がある場合は、その雇用主に報告を求め、それを踏まえ保護の要否を決定する必要があったが、これを行わずに却下決定に至っており調査不十分のまま保護の要否を決定しており不適切。 |
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776 |
山形県 |
2009-09-25 |
【申請時の稼働能力不活用却下/急迫状態】住居喪失、所持金なし、体調不良という請求人の申立を覆す事実が認められない以上、まず住居を提供し生活基盤を確保させた上で就労指導を行うべきなのにそれを行わず、急迫状態にある者に対して求職活動をしていないとして申請却下するのは不当。 |
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777 |
山形県 |
2010-01-05 |
保護受給のため意図的に相続権を放棄した場合は法4条1項に抵触する一方、遺産分割協議の中で合理的な理由により相続放棄したのであれば法4条1項に抵触しないから、処分庁は相続放棄の経緯、理由について調査する必要があった。 |
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