800 |
岡山県 |
2012-06-13 |
【リフォームローン】現に居住する居宅を担保としたリフォームローンの償還の場合は、ローン付き住宅には該当しないとするとともに、この場合は償還費用を収入からの必要経費として控除すべきかどうかの検討が必要として、原処分を取消した。 |
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817 |
岩手県 |
2010-10-28 |
交通事故賠償金に係る63条返還について、次女在学の高校の授業用の中古PC購入費用は「当該世帯において利用の必要性が高い生活用品であり直ちに購入される物品の額」に該当することから、返還額から控除すべき。 |
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819 |
岩手県 |
2012-03-30 |
亡夫の未支給恩給に係る法63条返還に関して、亡夫の遺体搬送,火葬、住職への謝礼は葬祭費用と認められ、公害健康被害補償法の葬祭費以内の額であることから、自立控除しなかったのは不当。 |
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820 |
島根県 |
2010-04-27 |
【生命保険・解約返戻金の「目安」】生命保険の保有にかかる別冊問答集問3-24の趣旨は解約返戻金の保有の「目安」(最低生活費の3か月分)を示しているにとどまり、要保護世帯の実態を総合的に判断した上で保有の可否を判断すべきである。 |
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822 |
島根県 |
2010-11-24 |
【法63条(自立控除調査不十分、理由付記〔算定根拠不明確〕)】実施機関の過誤により生じた過払いに係る63条返還に際して、自立更生に充てられたものとして控除すべき事情があるかどうか調査検討する必要があるが、その検討及び判断なく全額返還決定しており裁量権の逸脱濫用として原処分を取消す。 |
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834 |
広島県 |
2011-10-06 |
請求人から委任状が提出されたとはいえ、法上認められていない(当時)法78条徴収金を、支給した保護費から処分庁が代理受領することは、法の目的である最低生活保障(1条)反し、法58,59条の趣旨に反し認められない。 |
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837 |
広島県 |
2012-01-27 |
【貸付金残金の資産性】知人からの返済残金が回収可能で即座に生活に活用できるかどうか調査すべきであり、請求人からの調査協力が得られない場合は法28条4項に基づき申請却下すべきだが、それをせず返済残金を収入認定し申請却下したのは不当。 |
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845 |
広島県 |
2010-12-01 |
【住宅扶助単身基準への減額と特別基準、必要な助言・調査】住宅扶助単身基準の減額に関し、特別基準の設定可否の検討に際しては、転居できない事情について地域の住宅事情等について十分調査確認を行い、法第27条の2による「必要な助言」や特別基準の設定等を行う必要ががあるとして原処分を取消す。 |
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849 |
愛媛県 |
2011-03-15 |
特別児童扶養手当の認定漏れに係る63条全額返還に関し、処分庁は返還額の決定に当たり、全額を返還するとかえって自立の助長の妨げになるかどうかなどについて検討していないのであるから、本件処分は違法の評価を免れない。 |
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860 |
愛知県 |
2011-01-19 |
【保護停止期間後の保護廃止、弁明の機会、理由付記「停止期間経過後」】保護停止の期間経過後は一旦保護停止状態前の状態に戻り、その後保護廃止を行う場合は、保護の廃止処分は別の行政処分である以上、別途弁明の機会を設ける必要がある。「停止期間経過後は当然のこととして保護が廃止になる、という点に処分庁から説明等があったとは認められない」。理由付記は理解不能。 |
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871 |
愛知県 |
2011-07-29 |
【障害者加算認定の契機(手帳更新のための検診命令)】障害者加算の認定に際して、本人から認定要件の根拠となる資料(手帳)の提示がなかったとしても、福祉事務所が本人の障害状況を確認し得る状況にあった場合(本件では1年前)は、その時点から認定すべき。 |
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890 |
新潟県 |
2008-05-28 |
単に就労していないことだけでは保護要件不充足ではく、又扶養は保護の要件ではなく、扶養義務者である姉が存在していることだけでは、扶養の履行がされていない以上保護要件不充足ではないから、保護申請却下は不当である。 |
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897 |
新潟県 |
2010-12-10 |
公共事業による立退補償に係る63返還において、自立控除と手続を請求人にわかるように丁寧に説明し、転居後の状況等を踏まえた世帯の自立控除の有無等について検討を行う必要があるが行われていない。領収書がない物についても、社会通念上妥当と思われる費用を認定する等の努力を尽くすべき。 |
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898 |
新潟県 |
2010-10-01 |
年金一括遡及受給に関する法63条返還に関し、自立控除において考慮すべき事情は「請求人の今後の生活設計等から判断して」、自立更生のために必要な額の有無について検討」すべきであり、本件においては検討されていない。 、 |
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901 |
新潟県 |
2010-11-08 |
保護開始前に裁定請求した年金が保護開始後に一括支給された事案で、63条返還の対象となる資産と判断した上で、自立控除に必要な検討を行っ た経過が認められないことから、本件処分は適正なものとは認められない。 |
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902 |
新潟県 |
2010-12-24 |
【保護費の紛失、再支給/書面での通知なし】保護費の紛失、再支給に関して、請求人が 「社会通念上一 般に要求される程度 の注意」を払ってい たか否かについて、事情の調査検討を十分行わず、扶助費の再支給を拒否したものと思料される。 |
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986 |
東京都 |
2009-05-28 |
【要保護者口座への他人の金銭の出入りと「欺罔の意思」】法78条に関し、「欺罔の意思をもって収入を得たことを秘匿し、保護費を詐取した事実」の存否を判断するに必要な調査を尽くしていたとはいえず、原処分は、処分に至る 手続において瑕疵があるものといわざるを得ない。 |
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1070 |
東京都 |
2010-07-23 |
【母所有の請求人名義の預金等による保護廃止と63条返還】請求人名義の請求人も知らなかった母の定期預金等の資産を理由に保護が廃止され63条返還が求められた事案で、判例等も含めて検討した上で、本件預金等は母に帰属するとして、原処分を取消した。 |
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1088 |
東京都 |
2010-09-08 |
「1日4時間・週3日以上の稼働時間・日数で何らかの仕事に就く」ことを求める就労指導指示に違反したとして行われた保護廃止処分に関して、弁明の機会を付与していなかったことを理由に廃止処分を取消す。 |
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1129 |
東京都 |
2011-02-22 |
【不正の意図(保険料引落しの記載)】法78条では不正受給の故意が認められなければならないところ、定期的に二つの保険料引落しの記載がある通帳を提出すれば、処分庁が本件保険1以外にも保険契約が存在することを疑い、調査を行うことは容易に推測し得るところであるから、請求人に本件保険2を隠蔽する意図があったとはいえない。 |
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1130 |
東京都 |
2011-02-14 |
「失そう・所在不明」を理由とした保護廃止処分に関し、処分庁は処分通知書が未送達であることを確認し得たにも関わらず、口頭による告知のみで、通知書の交付をしないまま処分しており、書面による通知を規定した法26条に反する違法不当な処分である。 |
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1197 |
東京都 |
2011-10-24 |
単身世帯としての申請に対し、「請求人が単身世帯ではない」ことを理由として却下したが、これは世帯の認定を行ったにとどまり、保護の要否は明らかではない。したがって申請却下決定の理由付記がない瑕疵ある処分である。 |
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1264 |
栃木県 |
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処分庁は、請求人が預貯金を成り行きに任せてギャンブルに浪費し生活水準を低下させたことに基づき、容認できないとして保護申請を却下しているが、要保護状態に至った原因を直接の理由としており法の趣旨に反している。 |
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1270 |
栃木県 |
2012-02-28 |
【住居が確保されていないことを理由とした申請却下】処分庁は、請求人が居宅生活が適当であるのか、施設入所が適当であるのかを判断し、住居の確保を支援する等の措置を講ずる必要があったが、住居が確保されていないことを理由とし た本件申請却下処分は不当である。 |
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1272 |
栃木県 |
2012-07-03 |
就労指示について、単に就職先の紹介にとどまらず自立支援プログラムへの参加の推奨、生業費、技能習得費、その他他法他施策の活用など具体的な支援の検討が必要であるとし、本件廃止決定は性急過ぎ裁量権の逸脱である。 |
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1279 |
栃木県 |
2009-10-08 |
処分庁の検討会議で決定された保護辞退届提出方針に基づく本件「辞退届」は、請求人の任意かつ真摯な意思に基づくとは認められず、請求人の自立の目途が立っているとも認められないから、「辞退届」は有効とは認められない。 |
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1296 |
沖縄県 |
2011-04-12 |
【居住実態不明の場合の調査の程度】処分庁は、電気メーターやガスメーターの動きがなく、郵便物を確認して居住実態がないと判断したが、実際には改修が必要で、家電もなく、夜はろうそくで暮らしていたという事案で、実態調査不十分であると認めた。 |
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1299 |
沖縄県 |
2011-06-01 |
世帯外の内縁夫による収入申告未提出を法28条立入調査忌避として保護廃止した事案で、電話による指示は立入調査ではなく、申告書未提出は、拒み、妨げに当らず、指示の相手方は要保護者ではなく代理人であり処分には瑕疵があるとして取消す。 |
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1301 |
沖縄県 |
2010-06-02 |
【リバースモーゲージ忌避のための生前贈与】当該マンションの長女への所有権の移転は保護申請の直前とはいえず新貸付制度(要保護者向け長期生活支援資金)を免れるためとまではいえず、長女の「保護申請に当たり所有権を変更した」との発言のみを持っての適用を免れるための生前贈与を行ったものとすることはできない。また申請前に新貸付制度を了知していたとも認めらない。 |
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1304 |
沖縄県 |
2010-07-26 |
【稼働能力、世帯分離、理由付記「6/1 世帯分離」】長女が高校不合格後、稼働能力活用求められ、処分庁が口頭で稼働能力不活用による世帯分離を説明した後1週間で世帯分離をしている事案で、指導指示自体は適法と判断したが、上記の理由附記は不十分とした。 |
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1315 |
沖縄県 |
2012-01-04 |
一括受給年金を仏像等に費消したため保護申請に至った事案で、保護を受けるには要保護状態に至った原因を問わず、もっぱら生活困窮状態のみに着目するべきであり、年金収入では最低生活費に不足しているから保護を開始すべき。 |
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1327 |
滋賀県 |
2011-08-09 |
【父名義家屋のローンの扱い】審査請求人が所有している土地の上に新築した父名義の家に請求人が居住していて、父がそのローンを支払っている事案で、ローン返済金額を請求人への資金援助と見なすことはできず、扶養援助と解することは不当。 |
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1328 |
滋賀県 |
2011-08-19 |
【生命保険の資産性】審査請求人が保険契約者である生命保険に関し、請求人は、保険料は母負担、受取人は両親であり、母に解約を頼んだが断られた経過を説明しているが、処分庁は補足調査することなく請求人の資産と認定しており処分は不当。 |
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1329 |
滋賀県 |
2012-05-11 |
【その他収入における8,000円控除漏れ】火災保険料解約金の全額収入認定に関し、月額8,000円の控除をしなかったことについて、処分庁は「通例上、収入額そのまま収入認定して」おり「取扱上適切な処分である」と主張するが、正当な根拠及び合理的な理由はない。 |
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1330 |
滋賀県 |
2012-06-05 |
妻の稼働能力について、妻が有する稼働能力から比較すれば十分とは言えないものの、妻は現に就労しており、子の育児を行っていることを考慮すれば、全く稼働能力を活用していないわけではなく保護を開始すべき余地があった。 |
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1332 |
滋賀県 |
2012-06-12 |
本件株式の売却については、直ちに処分可能かどうか、売却によって得られる額について必要な調査が行われた事実は確認できず、総収入と最低生活費の対比による保護の要否判定を行っていないから不適法な処分である。 |
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1334 |
滋賀県 |
2012-09-18 |
【保護の廃止、理由付記「前回の保護廃止に至った理由」】本件処分の理由についても、左記では具体的な内容が明らかではないことに変わりがなく、保護廃止に至った理由が正当に判断できないから不当。 |
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1338 |
滋賀県 |
2012-03-29 |
【自宅兼店舗の必要経費】自宅兼店舗の場合でも、審査請求人から挙証資料を提出させ、家庭訪問することにより、対象品目について個別に把握し、どこまでを事業用として使用しているかの調査を尽くした上で判断すべきであるが、十分把握しておらず不当。 |
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1341 |
滋賀県 |
2012-04-16 |
【居住地の認定と保護廃止】居所不明による廃止決定について、審査請求人は処分庁の管轄内にいたことが判明しており、音信不通でまったく連絡が取れないということでもなかったことから、早急に保護廃止決定を行った本件処分は不当。 |
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1346 |
石川県 |
2011-04-18 |
ホームレスからの保護申請を検診命令の結果をもとに却下した原処分につき、能力について生活歴、職歴、居住歴等を踏まえた総合的な評価なく、求職活動を行った事実があるから意思もあったが、求人倍率は0.59倍だったとし、取消す。 |
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1349 |
神奈川県 |
2008-05-14 |
【ホームレス状態からの居宅確保(敷金の可否)、理由付記】ホームレスからの保護申請に関し、本体部分は認めたが敷金支給を却下した事案につき。保護開始時に住宅が確保されていたかについて業者との約束の状況、契約締結の状況など具体的かつ客観的な資料等による検証をしていない。理由付記(根拠通知のみ)も具体性に欠けるとした。 |
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1372 |
神奈川県 |
2010-02-05 |
【簡易宿泊所からの不在と実施責任の有無、保護の廃止の可否】処分庁は、請求人が簡易宿泊所を退去した日以降、請求人と面接しているから、被保護者である請求人の当該時点又はそれ以降の保護の要否について判断すべきであったにも関わらず、請求人の居住実態が簡易宿泊所に無いことのみをもって廃止処分を行っており、違法不当。 |
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1381 |
神奈川県 |
2010-04-15 |
【具体的要否判定なしの保護廃止】いったん要保護性を認め保護開始している以上、その後保護受給中に明らかになった当該個人年金の取扱いは、本来解約指導を経て請求人が解約返還金支払額を受領した時点で所定の額を返還させるべき。しかしかかる事実はない。処分庁が当該解約返還額を請求人が受領したものとみなして具体的な保護の要否判定を行わずになされた本件廃止処分は不当。 |
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1383 |
神奈川県 |
2010-04-21 |
【敷金返戻金の収入認定を認めなかった例】建替え等によって転居が余儀なくされた事例で、家主からの転居費用から新住居の敷金等を63条の返還対象額から控除とすると残余額が減少し請求人に著しく不利益となるから、別に住宅扶助として支給すべき。 |
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1409 |
神奈川県 |
2011-03-16 |
【63条(示談金・自立控除、領収書なき場合)】示談金に関する自立控除につき、処分庁は現物確認したカーペットや衣類、寝具等について、領収書がないことをもって適用外としたが、訪問調査等により現物を確認した結果等に基づき控除の適否を検討すべきである。 |
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1414 |
神奈川県 |
2011-03-31 |
【重障加算漏れ/2カ月超遡及支給】障害者加算の長期にわたる認定漏れに関し、横浜市が必要に応じ国に情報提供し、その結果によって遡及支給の可否を判断すると定めているにも関らず、処分庁は、何らかの検討又は判断を行うことなく本件処分を行ったことが認められる。 |
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1429 |
神奈川県 |
2012-02-10 |
審査請求人に再飲酒による迷惑行為があり、弁明の機会に出席しなかったことをもってしても、廃止の要件には該当せず、保護の停止等より軽い処分をせず、直ちに最も重い廃止処分が行われていることから、処分の相当性を欠き、不当。 |
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1454 |
福井県 |
2011-08-23 |
半年前の文書指示の内容と本件指導は別の判断であるから、処分庁は必要な文書指導を行うべきであるが行わず、「弁明の機会」も与えないまま本件処分を行ったものであり、適正な手続きを欠いた手続き上瑕疵ある処分である。 |
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1455 |
福井県 |
2012-01-26 |
処分庁が請求人の辞退意思を最終的に確認した日に、その日付けで「辞退届」の受付を行い診断会議等で確認の上翌日で廃止すべきであったところ、処分庁はそれより遡った日付の辞退届となっているため、廃止日を確認日翌日に変更。 |
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1456 |
福井県 |
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【医療扶助開始日の遡及】請求人は生活保護申請意思を示した後に重篤な疾病に罹患し急迫した状態にあったと思料され、救急搬送された病院が5月27日に処分庁に電話をしていることから同日に保護申請書の提出があったものとみなし保護を開始すべき。 |
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