審査請求ID | 都道府県 | 裁決日 | 要旨 | 裁決書DL |
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2306 | 大阪府 | 2008-08-06 | 【障害者加算の2カ月超遡及支給】別冊問答集問447(現13-2)は被保護者 の届出等が遅れたことに起因 する場合の遡及支給を想定しており、処分庁の明らかな事務処理の瑕疵による障害者加算の認定漏れにまで2か月を超えて遡及できない根拠を与えるものではない。 | ダウンロード |
2330 | 大阪府 | 2008-06-03 | 請求人は預貯金がなく、生活費は同居人に出してもらっていたところ、処分庁は9月4日の翌日付で、病院に稼働能力調査を行い要保護状態であることを確認しているから、10月2日に初めて申請書を受理したというのは不適切。 | ダウンロード |
2341 | 大阪府 | 2008-06-03 | 住民基本台帳上、別世帯であること、親族関係にないこと、扶養義務関係にないことが認められるため、居住者相互の関係(親族関係の有無、濃密性)において、同一居住であることをもって、直ちに同一世帯であるとはいえないところ、家計の共同性等の消費実態について処分庁は調査していない。 | ダウンロード |
2358 | 大阪府 | 2009-03-26 | 【元妻が住宅ローンのために利用している請求人名義の口座】処分庁は保護申請時の調査によって元妻(?)が住宅ローンの引き落とし口座として請求人名義を使用していること、預金残高も元妻の財産であって請求人は活用できないものであることなどについて確認しており、処分庁の調査時の判断に瑕疵があったといわざるを得ず、本件処分は取消しを免れない。 | ダウンロード |
2418 | 宮城県 | 2007-05-07 | 辞退届出書が本人の自由意志かどうかは判断できないが、請求人が提出した収入が増える見込みと記載された届出書の任意性に関し十分な配慮を怠り、課長通知にある保護を廃止すべき場合の取扱いの検討も十分行っていない。 . |
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2426 | 宮城県 | 2008-03-05 | 辞退届による保護廃止処分に関し、処分庁が、保護の廃止によって請求人が直ちに急迫した状況に陥ることがないかどうかについて十分調査検討していない。また実施要領にある保護を停廃止すべき要件について十分調査していない | ダウンロード |
2431 | 宮城県 | 2006-12-15 | 請求人の扶養義務者が、扶養義務の履行に際し、請求人世帯の扶養義務者宅での同居を前提としたことは、要保護者に対してかなりの努力を要する行為を要求していることになり、他方で申請者の感情的な扶養拒否でもない。 | ダウンロード |
2489 | 山形県 | 2006-12-22 | 自動車を住居代わりにして生活していた請求人が、保護開始後でないと自動車を処分できないという意向を示したことは理由があり、また就労が決まり、収入が見込まれることを保護申請却下理由の一つとしているが、収入が最低生活費を上回る根拠が不明確である。さらに扶養調査ではすべての扶養義務者が扶養不可能と回答しており、扶養義務者に援助不可能と思われる者がいないという理由は却下理由にならないとして、保護申請を却下した原処分を取り消した。 | ダウンロード |
2490 | 山形県 | 2007-05-02 | 本件自動車の使用による事業によって、障害者である請求人(人工透析)の最低生活が維持されてきており、局長通知第3-3(事業用品)のいずれの要件にも該当するから、事業用品としての自動車保有が認められるべきである。 | ダウンロード |
2507 | 岡山県 | 2009-10-16 | 請求人が体調不良により聴聞に出席できないと申立てたことについて、その理由が正当なものであるかを判断するために必要な書類を提出させる等十分な確認とする必要があったがこれをせず本件処分を行っている。 | ダウンロード |
2508 | 岡山県 | 2009-12-16 | 【一時不在と居住地】請求人は、住居を確保する活動の結果6月1日に市内のアパートの賃貸借契約を結び、前市の生活保護担当者同席の上で同日付けでケース移管の手続きを行っていることから、同日以降は市内に居住地を有する状況になったものである。 | ダウンロード |
2511 | 岡山県 | 2010-02-10 | 請求人の父親に扶養の意思がないことは明らかである場合 、所得調査の結果から父親による扶養が金銭的には可能であると推測されたとしても、それは単なる期待可能性に過ぎないものであるから、利用し得る資産等にはならない。 | ダウンロード |
2519 | 岡山県 | 2009-08-26 | 【葬祭扶助基準額を超える葬儀費用】香典は収入認定すべきではなく、葬祭は地域性があるため葬祭扶助の範囲内で行い得るとはいえないから、申請者が蓄えた保護費、香典等をもって、葬祭扶助基準額を超える費用を要する葬祭を行ったとしても、申請を却下する理由にはなり得ない。 | ダウンロード |
2521 | 岡山県 | 2009-10-07 | 処分庁 は、稼働能力があると判断して以降の請求人の求職活動の確認を行うこ となく、同日付けで却下している。 このことから稼働能力の不活用を判断するに十分な調査及び証拠書類等の収集がなされたとは認められず本件処分は不当 | ダウンロード |
2523 | 岡山県 | 2006-10-06 | 充分な求職活動と断じることはできないが、請求人が求職活動を行い、稼働能 力の活用を拒否してはいないことから、保護の停止を行うことによっては当該指導指示に従わせることが著しく困難であるとは認められな い。 | ダウンロード |
2524 | 岡山県 | 2007-03-07 | 【要否判定なしの保護廃止】請求人か相続したとする預貯金等の額について特定されておらず、当該預貯金等を相続したことに伴う保護の要否判定が行われたことを証するものもないから、本件処分は、当該処分の法的根拠が不明確であり手続にも瑕疵がある。 | ダウンロード |
2553 | 広島県 | 【障害者加算の認定漏れ】審査請求人の家族員に障害者加算が認定されなければならない。したがって,審査請求人の世帯の加算額については誤りがあるため、原処分を取消す。 | ダウンロード | |
2559 | 広島県 | 2008-05-28 | 【実施責任、敷金・移送費支給要件、理由付記】請求人転居後 に処分庁は転居費用の申請を求めており、処分庁は審査請求人が平成19年9月7日の本件申請を受理した上で, 決定年月日を保護廃止前の同年同月5日として本件処分を行っており処分庁に実施責任がないとはいえず、実施責任のある実施機関に申請を指導する必要がある。また敷金・移送費支給要件該当の可能性がある。理由付記(「その他」)も不十分。 | ダウンロード |
2572 | 広島県 | 2010-03-25 | 【前借金相殺と収入認定】処分庁は請求人が給与を受け取れなかった原因について、請求人が相殺を申し出たのか、使用者が前借金相殺したのか調査しておらず、後者であれば「利用し得る資産」に該当しない可能性もあったのだから、処分庁の判断には瑕疵がある。 | ダウンロード |
2603 | 広島県 | 2006-06-13 | 【現在地保護】入院前の居住地が前夫宅であるが、入院中の離婚により帰来先は前夫宅にならないことには疑いはない。両親は請求人との同居を拒否しており退院後確実に居住することが予定されていたとはいえず、両親と同一世帯ともいえないから「居住地のない入院患者」として医療機関を現在地として保護すべき. | ダウンロード |
2678 | 愛媛県 | 2007-12-25 | 保護開始の申請は非要式行為である。本件申請書には請求人の押印や署名がなく、封筒に差出人記載もなく、申請意思が確認できなかったとしても、審査請求人の申請の表示行為が同年8月30日に到達したことが容易に確認できた。 | ダウンロード |
2850 | 栃木県 | 2006-11-06 | 【家具什器費(冷蔵庫)】今日における一般的な社会生活を営む上で冷蔵庫は最も基礎的かつ日常的な家具什器のーつというべきであり、これらの事情を考慮しない処分庁の判断(「冷蔵庫は家具什器費 の支給品目として認定しません」)は狭きに失する。 | ダウンロード |
2886 | 沖縄県 | 2010-03-05 | 請求人長男に振込まれた公衆用道路の売却金の使途不明を理由に本件処分を行ったが、同調査は当該金銭を調査等が行われるべき範囲外に転移したことを確認したものではなく請求人が資産の活用を忌避したとまではいえない。 | ダウンロード |
2890 | 沖縄県 | 2009-07-03 | 【ホームレスに対する第2類費及び住宅扶助額の減額】テント生活のホームレスに関して、第2類費には光熱水道費以外にも家具・家事用品費、交際費等も含まれ、光熱水・家具費が必要ないことをもって第2類費を支給しない取扱いは法令等に根拠がなく、また住宅扶助(民宿)には上下水道料金は含まれており減額できないとして不支給処分を取消す。 | ダウンロード |
2893 | 沖縄県 | 2009-07-22 | 処分庁は住宅扶助基準額を上回る現居住地からの転居及び生活費を節約する努力を行うよう助言指導し、請求人が従わないことからとの理由で本件処分に至っているが(法60条違反)、この理由で保護申請を却下することはできない。 | ダウンロード |
2895 | 沖縄県 | 2006-05-19 | 【書面による通知なし(医療扶助一部負担金)】「処分庁の保護費の算定については何ら問題はない」が、「本件においては書面による通知がなきれていないため、その処分は適切ではなかったと認められる」という理由で取り消す。 | ダウンロード |
2950 | 滋賀県 | 2008-12-04 | 処分庁は申請時点で近日中の世帯員の転出を把握しており、H20年7月15日に世帯員の転居を確認していることを勘案すると、処分庁の7月18日の処分決定時点では、前提となる世帯認定が変化しており、要保護状態の判断が不適切。 | ダウンロード |
2961 | 熊本県 | 2008-05-16 | 【手放す意向のローン付住宅】請求人は生活保護を受けるにあたって、家屋を手放すことはやむを得ないと考えていると判断でき、生活に充てられるべき保護費から直ちに住宅ローンの返済を行うことは容易に推察されるとの処分庁の判断は根拠のないものである。 | ダウンロード |
2984 | 熊本県 | 2008-10-10 | 【現在地保護】二男の突然の行方不明によりうつ病となった請求人が住居を引き払い市内の知人宅を転々としていた(処分庁も認識)状況は、現在地保護(法19条1項2号)に該当するから、本件保護廃止処分(同条同項各号を根拠)を取り消す。 | ダウンロード |
2994 | 熊本県 | 2010-03-25 | 処分庁は、請求人の稼働能力を活用する意思及び稼働能力を活用する就労の場の検討を十分に行っておらず、請求人の求職活動に対する十分な支援を行わないまま、稼働能力を活用していないとの判断に至っており、不当な処分。 | ダウンロード |
2998 | 熊本県 | 2009-01-09 | 稼働能力活用指導に関して、請求人に対しては通常の者と同じレベルの仕事を求めるのではなく、短時間労働や軽作業から始めるように指導し、そうした支援を行ない、一定の期間を置いたうえで能力活用について判断すべき。 | ダウンロード |
3002 | 熊本県 | 2007-11-30 | 【父名義の住居に対する住宅扶助の支給】父所有の借家への転居に係る住宅扶助不支給に関し、処分庁は住宅扶助不支給の方針をあらかじめ決め、住居提供を通じた父からの扶養ないし援助の意思確認が全くなされておらず、結果として扶養義務者である父に家賃分の援助を強いたもので違法。 | ダウンロード |
3009 | 熊本県 | 2007-06-18 | 処分庁は「〔刑事施設収用中〕期間については不確定要素が強く、6か月を超えて保護を要しない状態が継続する」としているが、そのことを裏づける調査は行われておらず、処分庁の推測の域を出ていない。停止処分が相当である。 | ダウンロード |
3029 | 神奈川県 | 2006-12-11 | 【障害者加算の認定時期(手帳取得日から)】障害者加算につき、処分庁は請求人から手帳取得を確認した翌月から認定したが、3か月前の手帳取得日に障害者加算にかかる特別需要は存在していたと認められ手帳取得日の翌月から同加算は認定すべきである。 | ダウンロード |
3050 | 福井県 | 2006-05-29 | 処分庁は、検診命令について詳細に説明し、その場で検診命令書を直接交付する必要があったが(局長通知第9-4(3))、2回の請求人宅訪問に検診命令書を持参し医療機関受診を伝えたものの、検診命令書を請求人に交付していない。 | ダウンロード |
3128 | 福岡県 | 2009-07-28 | 【住宅維持費(畳)】住宅維持費に関し、処分庁は畳1枚、ふすま2枚についてのみ扶助適用決定したが、審査庁の検証によれば、畳の損傷の程度について、カーペットで覆われていた部分についても損傷の程度を調べるべきであったが調査が尽くされていないとして原処分取消。 | ダウンロード |
3129 | 福岡県 | 2009-12-25 | 【障害者加算発見義務と2カ月超遡及支給】障害者加算(家族介護料)について、すでに障害者加算に対する介護需要は発生しており、「家族介護料の要件を満たしていることが推認される中で、その確認及び検討が行われず決定された本件処分は妥当性を欠いたもの」であり不当。又加算の遡及については、処分庁に不作為等の特別な事情がある場合は2ヶ月を超えて遡及可能。 | ダウンロード |
3170 | 福岡県 | 2007-12-06 | 訪問で応答がなかった理由については請求人への意思確認が足りず、また請求人への説明不足があり、さらに連絡がとれないために求職活動状況が把握できなかったものの、請求人が必要な調査を拒んだり妨げたりしたわけではなく、原処分は相当ではない。 | ダウンロード |
3171 | 福岡県 | 2007-08-16 | 本件63条返還に関して、処分庁が、予想される必要経費の有無の確認及びその取扱いの説明を請求人に行わなかったため、請求人も必要経費の申 立ができず認定すぺき必要経費についての検討が行われなかった点において、本件処分は不当である。 | ダウンロード |
3172 | 福岡県 | 2007-10-09 | 処分庁によるこれらの助言(国保加入前提の高額療養費制度の説明等)は、保護の開始は原則として申請のあった日以降で要保護状態にあると判定された日であることを当然に知悉しているにも関らず行われたもので、実質的に保護の申請行為を遅延させる不当なもの。 | ダウンロード |
3175 | 福島県 | 2006-07-10 | 本件においては、妻が平成18年1月27日に猪苗代町に対して申請意思を表明したことは処分庁(県事務所)も認めているところであり、この時申請書の提出がなかったのは、同町が申請書用紙を交付しないなどの不適当な取扱いをしたためであるから、同日に保護開始申請が行われたものと認めるのが相当。 | ダウンロード |
3217 | 秋田県 | 2007-01-31 | 処分庁が特定疾患等から自動車の保有を特に容認している場合(別冊問答集問3-14)、就労のために自動車通勤に限っては、自動車の維持費が公共交通機関の利用料金よりも少ないことを条件に認めるべき。 | ダウンロード |
3239 | 秋田県 | 2006-11-02 | 【世帯認定、扶養の事実、理由付記「申請理由と実地調査の結果に相違があるため」】未成熟子の母(別居中)の扶養義務について、扶養が行われたことが確認できないことから(母の申立に止まり生活実態を十分に把握しておらず扶養能力が明らかでない)、未成熟子を現に扶養している母の母(祖母)世帯への編入を認めた。また、理由付記も具体性なしとした。 | ダウンロード |
3255 | 群馬県 | 2006-09-04 | 処分庁は検診命令により稼働能力等の調査を行わず、却下理由にある「自立意識の欠如」の裏付けなく、又前回保護時にお ける指示違反も具体的なケース記録がなく、さらに前回廃止からおおよそ2年を経過していること等から原処分は不当。 | ダウンロード |
3257 | 群馬県 | 2006-12-25 | 身体的な稼働能力や統計的な求人状況からは就労できない状況ではな いと思料されるが、就労できるか否かは本人の資質や求人側の条件等その他の要因 に負うところが少なくなく、稼働能力不活用とする十分な調査が尽くされていない | ダウンロード |
3285 | 長野県 | 2008-02-08 | 認定事実から、請求人と弟家族の関係については、世帯単位の原則に調節が必要な程度のものであると認められるから、処分庁が請求人及び弟家族を同一世帯と認定したことは不適当であり、これに基づきなされた原処分を取消す。 | ダウンロード |
3288 | 青森県 | 2006-07-11 | 【78条(借入金収入の未申告)】借入がが収入とならないための要件(➀自立更生のための借入、➁事前承認、➂その目的に即して使用されていること)を満たすから収入ではあるものの、承認を得ずに借入れを行ったことをもって直ちに不正受給にはならず、また再審査請求人が処分庁に借入れを行った旨を自ら連絡しており、本件借入金の収入申告書を行っていることから、不正の意図があったとは考えられないとして原処分を取消す。 | ダウンロード |
3298 | 青森県 | 2007-11-02 | 【収入認定(労働組合費)/基準基準/理由付記】収入から必要経費として労働組合費を控除すべきところ、控除されていないため、収入認定額に誤りがあり、本件保護変更処分を取消す。母子加算は基準の減額であり違法ではない。理由付記(「基準改定・冬季加算認定削除」、「勤労収入による認定替」)は違法ではない。 | ダウンロード |
3307 | 青森県 | 2010-03-19 | 審査請求人は、ある程度の稼働能力はあるものの、自らの稼働能力の範囲内の就労の機会がない等自らの力で最低限度の生活を維持することができないと判断されるものであり、法第4条第1項の保護の要件に欠けるものではない。 | ダウンロード |
3312 | 静岡県 | 2009-07-17 | 請求人及びその妻には、稼動能力(軽作業可)があり、その能力を活用する意思があったものの、就労(増収)する場を得ることができる状況ではなかったと認められ、これを踏まえずに生活保護申請を却下処分としたことは不当。 | ダウンロード |