審査請求ID | 都道府県 | 裁決日 | 要旨 | 裁決書DL |
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1523 | 福岡県 | 2010-05-26 | 【障害者加算、住宅扶助(特別基準、2015年改正前)】前回保護受給時と比べ障害者加算不支給が障害年金と合っていないことは容易に推察できたが、障害の程度を判定できる書類の提示がなかったという理由のみで加算を認定していないのは不適切。住宅扶助特別基準も実施要領所定の調査していない。 | ダウンロード |
1555 | 福岡県 | 2011-09-29 | 請求人の給与、軽自動車の処分価値その他自動車の普及率等を総合的に勘案すれば通勤用自動車の保有に係る課長通知第3の9に該当する。よって車検代は必要経費と認めるべき。請求人の虚偽申告(公共交通機関利用)は本件判断には影響しない。 | ダウンロード |
1558 | 福岡県 | 2011-04-19 | 【障害者加算(調査遅延と認定時期)】処分庁の訪問調査活動が遅延した特別な事情が見当たらない以上、障害者加算については、処分庁の調査遅延により、認定が遅れたものと判断せざるを得ず(少なくとも妻が退院後、要介護1→4になった時点で調査すべき)原処分を取消す。 | ダウンロード |
1560 | 福島県 | 2009-03-30 | 【申請の認定(通院移送費)/調査不備/独自基準否定】処分庁の管外の病院への通院移送費に関し、通院開始から2年間2回にわたり文書で移送費の支給を要望してきた請求人の行為を移送費の支給申請と認め、その後に処分庁は主治医訪問等の調査を行った等の記録がなく、適否の判断は適正に行われていない。また移送費支給に係る処分庁の独自基準(長期間、頻繁の通院で多額の交通費を要する場合に限定)も否認。 | ダウンロード |
1562 | 福島県 | 2011-06-01 | 【2か月超遡及支給(通院移送費)】医療移送費に関し、保護費遡及支給2カ月限度は、処分庁が被保護者の保護変更申請に基づき、すでに支給が必要であると明らかに把握している場合にまで、2か月を限度として最低生活費を支給しなくてもよいとは解釈できない。 | ダウンロード |
1575 | 福島県 | 2011-12-21 | 【義援金と自立控除】義援金等の受領に伴い本件停止処分を行うにあたっては、仮に職権による処分を行う場合であっても、義援金等の収入認定額を決定するに当たり、当該被保護世帯の自立更生のために充てられる額の控除を検討しなければならない。 | ダウンロード |
1587 | 秋田県 | 2009-07-09 | 「2類の支給割合等支給実態にあった扶助額を決定しなければならない」とする県の担当者の回答を、処分庁は誤った解釈により原処分を行った。現実には得ていない収入を計上して保護の程度を決定することは違法。 | ダウンロード |
1591 | 秋田県 | 2009-09-01 | 【ローン付き住宅(自己破産準備中)】住宅ローンについては、ローンの支払いをしていない事実や今後の支払い意思、能力等を勘案し、世帯の最低生活費と収入、資産との対比により保護の適用が必要かどうかを決定すべき。 | ダウンロード |
1601 | 秋田県 | 2011-02-14 | 請求人の長女世帯全体の生活実態や収入資産等の調査をした事実は認められず、また世帯分離について検討した事実も認められない。よって、世帯認定及び世帯分離について十分な検討せずに本件処分を行った判断には瑕疵がある。 | ダウンロード |
1602 | 秋田県 | 2011-04-14 | 請求人所有の自動車の処分を命じる本件指導指示は、処分性の高い指導指示であるから抗告訴訟の対象となる。処分庁は、請求人に対して自動車の保有要件を具体的に説明し、理解を得るように努力したとは認めがたい。また本件文書指示は、請求人宅へ架電した際の聴取内容に基づき行ったものであるが、架電後、1月28日付け文書による指導指示を行うまでの間、自動車の保有の事実や利用の実態について、十分に確認したとは言い難い。よって、本件指導指示は「その手続きにおいて、適切さを欠いていた」として取消した。 | ダウンロード |
1605 | 秋田県 | 2011-08-09 | 【法63条返還(資力発生時期)】請求人が受給した高額療養費に係る63条返還について、請求人は生活扶助費等の中から医療費未納分107,760円を支払い、自己負担限度額を超えた59,360円を高額療養費として受給していることから、保護開始時において資力は発生しておらず、また保護開始後も新たな資力は発生していない。 | ダウンロード |
1618 | 群馬県 | 2011-08-25 | 変更決定、停止決定に関しては書面による指示や弁明の機会の付与がされていたが、廃止決定に関しては、再度の書面による指示及び法62条4項の弁明の機会の付与がされていないため、手続きに看過できない重大な瑕疵がある。 | ダウンロード |
1651 | 長崎県 | 2012-03-14 | 本件不動産を、保護を開始した時点において法63条に規定する「資力」と認定しているにも関らず、その後保有が認められない資産として処分指導を行ったのは誤りであり、局長通知及び課長通知の原則どおり、保有を容認することが適当であった。 | ダウンロード |
1674 | 長野県 | 2012-02-10 | 資産調査を十分にしていない上に、処分庁が、所持金をどのような形であれ消費してから再申請すべきと判断をしていることについては、「保有を容認できる資産」及び「要保護者が自らの資産の活用により最低生活の需要を満たすことができると認められる場合」に該当するか否かを判断のうえ、本件処分を行なったとは認め難い。 | ダウンロード |
1677 | 長野県 | 2009-06-30 | 【法63条(自立控除品目・ガスコンロ】63条返還に関し、控除対象としてガスコンロは日々の生活において必要な煮炊きを行うための重要な生活用品であるとして認めるとともに、処分庁が請求人等に対して、控除の可能性のある事項について積極的に説明を行っておらず、請求人等が事前の相談が要件となることを知る機会がなかったことを考えると、相談が事後になってしまったことは真にやむを得ないといえる。 | ダウンロード |
1678 | 長野県 | 2011-03-04 | 【法28条による停廃止手続、理由付記「失踪」】現に保護受給中の者について、調査に協力が得られない事実がある場合には、法第27条に基づく文書による指導又は指示を行い、なお協力が得られないのであれば停廃止の処分を行うべき。処分理由は事実と異なる。 | ダウンロード |
1680 | 長野県 | 2010-11-11 | 【収入増と自動車保有】就労状況に応じ必要な場合は自動車保有を再検討すると明記しているにもかかわらず、保護を停止するほど収入が増加していても検討せず、就労収入が自動車維持費を大きく上回っているから8月から通勤用自動車保有を承認すべき。 | ダウンロード |
1682 | 長野県 | 2010-07-29 | 指導指示に趣旨は収入認定の根拠となる資料の提出を求めるものであるから、年金が振込まれた通帳の提出はなかったが、企業年金通知書には、年金の支払予定日及び振込額が記載されており、それのみであっても収入認定の根拠に足る。 | ダウンロード |
1683 | 長野県 | 2010-06-29 | 保護申請却下通知書の理由には「生活保護運用上不適当の者と判断したため申請を却下します」と記載されているのみで、請求人が認識し得る客観的要件が記載されているとは言い難く、行政手続き上違法である。 | ダウンロード |
1691 | 青森県 | 2011-04-05 | 【住宅扶助(特別基準、2015年改正前)の不支給】本件住宅扶助減額処分(複数世帯である請求人世帯の住宅扶助実額27,900円を単身基準額23,100円に減額)は、保護開始における保護の条件(複数世帯だが早期に単身基準額23,100円以内の住宅に転居すること)の早期の履行が望めないと認められたことが理由とされているが、保護の変更ができる法25条2項と法62条3項の規定のいずれにも該当しない。 | ダウンロード |
1695 | 静岡県 | 2011-07-22 | 母親から返信された「扶養届書」の内容は、「精神的な支援は可」、「金銭的な援助は不可」というものであり、また、請求人を引き取って扶養する旨の記載もないことから、請求人の母に請求人を扶養する能力及び意思はなかった。 | ダウンロード |
1700 | 静岡県 | 2012-03-30 | 【世帯分割、「一時的寄宿」と敷金支給】請求人が、妹及び姪の世帯と同居を開始して1年10か月が経過していたが、健康状態が悪化して転入した経緯や生活扶助義務にとどまること等を考慮し、一時的に寄宿していたものと認定して、当世帯からの転居費用を認めた。 | ダウンロード |
1707 | 静岡県 | 2010-04-27 | 【年金再担保貸付、保護の廃止、理由付記(審査請求時と決定理由との齟齬)】処分庁は、処分理由が法26条であれば、不利益処分の理由の提示がされていないし、法62条3項だとすれば、年金担保貸付を受けた後に指導指示がされており、指導指示違反は認められないとした。 | ダウンロード |
1711 | 静岡県 | 2010-09-21 | 処分庁は、請求人が当該病院を退院するに際して、稼働能力の有無について、主治医から医学的な見地に基づく意見を得ていることを確認できる証拠はない。 | ダウンロード |
1712 | 静岡県 | 2010-11-10 | 【逮捕勾留、法63条(自立控除)、法80条、理由付記(条文のみ)】処分庁は請求人の逮捕勾留後本来停止処分すべきところを支給事務を止めるにとどまった。生じた過払額全額を63条により返還を求めたが、自立更生控除のみならず、法80条についても具体的な事情が検討されておらず違法又は不当。 | ダウンロード |
1713 | 静岡県 | 2010-11-05 | 【法63条(返還額が貯金額を上回る場合の自立考慮)】本件63条全額返還決定は、処分庁による保護費の不当な過払いであるため請求人が支給保護費を消費した可能性もあり、要返還額が請求人の貯金残高を上回る金額であったことから、自立を阻害する可能性について検討されていない。 | ダウンロード |
1726 | 高知県 | 2010-06-25 | 【年金担保と急迫保護】再度の年金担保借入後の保護申請における急迫性の認定について、年金受給額は最低生活費と比べると明らかに生活費の不足が認められ、他に収入資産なく、扶養義務者の援助も期待できないから、急迫状況と認められる。 | ダウンロード |
1733 | 高知県 | 2012-02-21 | 【必要経費調査不十分】処分庁は、事業収入の認定に際して必要経費であるとの請求人の主張に対し、請求人に挙証資料の提出を複数回求めたことは伺えるものの、それ以外の勤務先や同僚等への調査は行っておらず、調査が尽くされていない。 | ダウンロード |
1738 | 高知県 | 2011-01-13 | 【指導指示、自動車、高額家賃、理由付記】住宅基準額を超える家賃の居宅からの転居や自動車保有に関する認否については、あくまで指示・指導の範疇であり、保護の要否における要件とはなり得ず、これは保護開始時及び保護受給後においても同様である。さらに、自動車の処分価値の調査が十分に行われていないから、資産活用を怠っているとはいえない。その上、原処分の申請却下理由である「その他」は違法であるとして取消す。 | ダウンロード |
1744 | 鳥取県 | 2010-08-04 | 【生命保険の性格(危険対策の認定)】本件生命保険は、危険対策を目的としており、解約返戻金が少額かつ保険料額が当該地域の一般世帯との均衡を失せず、保険金又は解約返戻金を受領した時点で法63条を適用することを条件に解約させないで保護を適用すべきもの。 | ダウンロード |
1801 | 京都府 | 2007-02-21 | 【立退要求の「相当の理由」】請求人の転居に至る事情をみると、病気等に起因する日常生活上のトラブルが頻繁に発生し今後も同様の事態が予想され、家主の立ち退き請求には相当の理由があり、転居は真にやむを得ないから、敷金等は支給されるべき。 | ダウンロード |
1863 | 兵庫県 | 2008-10-28 | 【通院移送費と医療機関の選択】通院移送費に関し、調査結果の内容確認、転院先の状況確認、請求人への懇切丁寧な説明指導等において却下処分に至るまでの諸手続きには瑕疵が存在する。 | ダウンロード |
1866 | 兵庫県 | 2009-02-26 | 【ホームレスの最低生活費】路上からの保護申請に関して、テント生活であっても申請日から保護の要否を決定すべきであり、その際、生活扶助1類と2類を合算した居宅基準で算定すべきである。 | ダウンロード |
1920 | 北海道 | 2008-07-08 | 宣伝広告費は販売促進費的な意味合いに近い。インターネット広告は,他の同種業者と比較して均衡を失しているとまでは言えず、高額であると判断することはできない。従って、インターネット広告費は経費として控除対象となる。 | ダウンロード |
1924 | 北海道 | 2008-10-17 | 請求人のような保護受給中の者が、扶養を受けた場合には、すべて保護を行うべきではないということではなく、その額を収入として扱うべき。また親族等から扶養の申立があったものの、扶養の方法、程度及び時期等が具体的に明らかでないことから、要保護ではないとはいえない。 | ダウンロード |
1930 | 北海道 | 2009-01-29 | 処分庁は,自動車利用について文書による指導指示を行っており,廃止できるとするが,本件では,停止処分もなされておらず,他の義務違反もないのであるから,課長通知に該当せず,保護廃止の要件を欠く。 | ダウンロード |
1934 | 北海道 | 2009-04-03 | 単に保護の申請から30日以内に「保護の要否」を判断するに足る収入状況等 を把握できないことをもって、申請を却下している原処分は、不適当といわざるを得ない。 |
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1939 | 北海道 | 2009-05-19 | 請求人は、本件指示違反以外に保護受給中における重大な義務違反はなく、処分庁から他の文書指示 も受けていなかったこと、また、反省の弁からは、処分庁の指示に従う意思があることが認められる。 | ダウンロード |
1940 | 北海道 | 2009-06-03 | 【敷金(難病者の転居)、治療材料】審査庁自ら当該住居の危険性について検証した結果、課長通知第4の30(現第7の30)の「身体障害者がいる場合であって設備構造が居住に適さない」に該当するゆえ、転居のための敷金支給を認めるのが相当である。 | ダウンロード |
1941 | 北海道 | 2009-06-26 | 【自治体独自の福祉資金と他法他施策】福祉資金の償還金は収入から控除されないため、返済すると最低生活を割ってしまう。最低生活を保障できない貸付金は要保護者が活用すべきものではなく、福祉金を活用しなことをもって保護の要件に欠けることにはならない。 | ダウンロード |
1977 | 北海道 | 2009-12-09 | 結婚以降、同居していたのは約1年半の短期間しかなく、平成16年10月以降は現在に至るまで別居状態が続いており、その間、不調に終わったが離婚調停を行っていたことから、夫婦関係は事実上解体していると判断すべき。 | ダウンロード |
1982 | 北海道 | 2010-01-28 | 処分庁は保護申請時の指導に従わず真摯に求職活動を行わなかった場合の影響を説明しておらず、説明後に請求人が一度しか求職活動を行っていないことをもって、真摯に求職活動を行っていないと判断したのは妥当ではない。 | ダウンロード |
1983 | 北海道 | 2010-02-02 | 処分庁は、請求人に対して収支状況等の資料を提出しない場合、保護の決定においてどのように影響があるかにつ いて説明したと認められないから、請求人が資料を提出しない場合、保護申請却下もあり得ると認識することは不可能。 | ダウンロード |
1990 | 北海道 | 2010-03-30 | 【ホームレスの居宅確保(礼金)】処分庁は、礼金を既に支払ったかどうか、また(課長通知問7-77 住宅の確保に際し敷金等を必要とする場合)に該当するかどうか確認していない。確認せずに、単に保護申請前(但し申請日中の異時刻)に契約した住居に係る礼金であることをもって支給要件に当たらないとする主張は失当である。 | ダウンロード |
2099 | 千葉県 | 2006-09-21 | 請求人が食費、医療費及びA氏宅からの転居費用の捻出困難を理由として単身で保護を申請し、A氏が請求人に今後は援助できない旨述べていることを勘案すると、請求人とA氏が申請後もなお同一生計と認めるに足る証拠はない。 | ダウンロード |
2103 | 千葉県 | 2007-04-05 | 【居住実態の有無にかかる判断要素/理由付記】請求人が両親宅に戻ったのは、療養の必要など一時的な便宜のためであるから、請求人の居住は依然として申請時の請求人宅にあったものである。また、本件処分の通知書には「主治医意見から実家での療養が望ましく、また現在実家で生活しているため」とあるが、保護の要否判定の結果としての非保護をいうものではないとして、原処分を取消した。 | ダウンロード |
2182 | 大阪府 | 2007-02-15 | 処分庁が請求人持参の申請の書面(市様式書面ではない)を収受している事実が請求人及び処分庁双方の提出資料から認められるから、保護の申請があった日は、請求人が申請の書面を提出した平成18年9月27日と認めることが妥当。 | ダウンロード |
2206 | 大阪府 | 2007-10-24 | 【自己退院と保護辞退】処分庁は、請求人が入院治療の指導に従わずに自己退院したことにより、保護を辞退したものと判断しているが、請求人が終始居宅保護を求めているのは明らかであり、指導に従わず退院したことをもって保護辞退とは判断できない。 | ダウンロード |
2214 | 大阪府 | 2007-08-24 | 本件廃止決定通知には処分理由が示されてない。処分庁は廃止理由を明記した通知書への差替えにより処分は正当であるというが理由の追加や差替えにより 本件廃止決定の瑕疵は治癒されない。 |
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2225 | 大阪府 | 2007-05-21 | 【年金担保借入残金と保護停止の期間】保護停止については、あらかじめ停止期間を定めなければならないが、年金担保借入金の残金で6か月間保護を停止すべき場合かどうかについて、請求人資産を把握するなど十分な調査、確認がなされていない。 | ダウンロード |