3687 |
山口県 |
2014-02-20 |
【63条自立控除(事後相談)/障害者加算の根拠(診断書)】63条と遡及年金に係る自立更生費の取扱いは、処分庁が被保護者に説明していなければ、当該被保護者が事前に相談することは困難であるから、説明ない場合は事後の相談を認めるべき。また、診断書の届出のあった日の翌月の初日である同年7月1日付けで障害者加算を認定できていたことは間違いないから、2カ月を超えて遡及支給が可能かどうか厚生労働大臣と協議すべき。 |
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3688 |
山形県 |
2012-07-10 |
【3か月の平均収入】処分庁が認定した最低生活費と収入充当額を対比すれば、「保護否」となるものの、収入充当額について、申請月までの3箇月間の平均額を認定するのか、あるいは、平成24年2月分の額を認定することが適当なのか検討すべきであり再度の調査を行うべき。 |
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3691 |
山形県 |
2013-12-17 |
【一部保有条件を満たしていない生命保険】現状では一部保有要件を満たしていないが、条件の変更により保有容認の余地があり、解約返戻金も現金化されておらず、保護の要否の判定において収入とみることはできず、保護要となることから保護を開始すべきであるとして原処分を取消す。 |
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3695 |
岩手県 |
2013-01-25 |
処分庁は、請求人からの同意書をもって妻に係る29条調査を実施することが可能であったにも関わらず、妻が同意書を提出しないことを理由に調査を実施せずに保護の決定が困難として行った本件処分は不当であり取消す。 |
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3698 |
岩手県 |
2013-11-01 |
【居住事実の調査不十分】「住所地に居住事実がない」として却下としているが、事実確認及び検討が十分行われているとは認められず、「住所地に居住事実がない」という判断に至った理由が明白ではなく、申請時点では処分庁所管区域内に居住していると認め、原処分を取消す。 |
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3710 |
和歌山県 |
2012-05-10 |
【年金担保再利用者の世帯編入】2度目の年金担保貸付を受けた者の生活保護世帯編入を処分庁は認めたが、年金担保の返済額を含め全額を収入認定した結果、編入前の保護費より少なくなってしまったことは法の趣旨(最低生活保障)に反しており、収入認定額を分割するなどすべきであった。 |
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3712 |
和歌山県 |
2012-07-03 |
【10割介護扶助における認定不備】10割介護扶助の要介護認定結果が不当に低い(要介護1相当)との訴えに基づき審査庁である県が県介護保険審査会に鑑定を求めたところ、処分庁の行った要介護認定結果について県の鑑定(要介護2相当)と看過できない大きな相違が認められたので、請求人の訴えには理由がある。 |
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3719 |
和歌山県 |
2013-04-01 |
後遣障害については、事故当時には予見不可能であったものであり、後遣障害発生した日を資力発生日とすべきであり、後遺障害に係る慰謝料は、加害者側の保険会社が後遣障害等級認定結果を通知した日を資力の発生日とすべき。 |
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3721 |
和歌山県 |
2013-07-05 |
【最低生活費算定の欠落(医療費等)】処分庁の最低生活費算定の費目を弁明書及び関係書類を見る限り、生活扶助基準及び住宅扶助基準のみの算定である(介護保険料、医療費の算定なし)と判断でき、適正な保護の要否判定を行ったとはいえないと判断せざるを得ない。 |
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3740 |
奈良県 |
2013-03-07 |
【8,000円控除】借家の解約返戻金については、次官通知第8-3-(2)-エ-(イ)に該当するものであり、8000円の控除が規定されているにもかかわらず、控除することなく行った本件処分は暇疵がある。 |
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3741 |
奈良県 |
2013-03-25 |
初回面接時に、請求人が自主的に転居してから保護申請する方が、10月1日に保謹申請するよりも早く生活保謹が決定されると請求人に誤解を与え、10月11日に保護を申請させたことは、処分庁による申請権の侵害である。 |
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3750 |
栃木県 |
2012-04-09 |
請求人の不動産売却益の取扱にあたって、保護開始時から保有を否認していた不動産の売却益と保有を容認していた不動産の売却益とについてその資力の発生時点を分ける必要があり、それぞれについて自立控除を考慮すべきであった。 |
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3753 |
栃木県 |
2012-07-03 |
主の職歴・病状等を勘案すれば、法27条による文書指導を行う前に検診命令を行うなど、処分庁は稼働能力について十分に検討すべきであり、稼働能力があるとしても、請求人の就労歴及び健康状態を斟酌した具体的な支援が必要。 |
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3757 |
栃木県 |
2013-07-09 |
【債務超過不動産に係る売却代金の資産性(法63条)】法63条返還につき、抵当権が設定されている不動産を処分(任意売却)したが、売却金は、差押済みの租税債権、抵当権者に対する弁済及び任意売却に要した費用に充てられ残額はなく「請求人に資力の発生があったとは認められ」ず、まだ債務が残っている状況であり、自動車については、請求人は保護開始時に所有していないのであるから相客による収入があったとはいえないとして、原処分を取消した。 |
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3758 |
栃木県 |
2014-01-16 |
【求職のための交通費と実施機関の指導指示】求職活動に係る交通費に関し、処分庁は「実施機関の指示又は指導による求職先ではないため」却下としているが、移送費の支給要件としての「実施機関の指示又は指導」は包括的なもので足り請求人は実施機関の指示に従っている。 |
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3762 |
栃木県 |
2014-01-21 |
請求人の労役場留置期間は予め60日間と判明していた。また、留置終了後に自立の目途が立っていないもとでは、処分庁は保護を廃止するのではなく、保護を停止し、留置終了後に再開の是非を検討すべきであった。 |
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3768 |
大分県 |
2013-01-28 |
郵送した法27条指導指示書は請求人に届かず処分庁に返戻されており(手続違反)、自立計画書を提出しないことによる不利益を請求人のみが受けることも考え合わせると、保護の廃止 処分は重きに失し、相当性を欠いた処分である。 |
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3769 |
大分県 |
2013-05-27 |
【自立更生計画(災害義援金)】ケース記録及び弁明書から自立更生計画の提出の指示をしたかどうかは確認できず、結果として処分庁は自立更生計画を請求人から徴収せず、災害義援金第2回配分金が自立更生に役立つかどうかを審査していないと認められる。 |
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3787 |
秋田県 |
2012-04-27 |
【自立更生計画(災害補償金)】処分庁は、補償金等の一時的な収入があった場合の取扱いに関する説明や、自立更生計画の作成及び提出について助言指導を行うべきであったが、自立更生計画を検討することなく保護を廃止した本件処分は不当である。 |
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3790 |
秋田県 |
2013-07-09 |
【手持金認定の誤り】預貯金、手持金の計312,621円は、請求人世帯の長女の障害基礎年金額の2カ月分に相当する160,000円を含んでおり、処分庁は、収入充当額の一部の認定において障害基礎年金を二重に計上していると認められ、本件処分は不当。 |
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3792 |
秋田県 |
2013-08-07 |
【手持金認定の誤り】年金を定期的収入及び預貯金として二重に収入認定したこと、並びに奨学金の入金口座の残高全額を預貯金として認定したことは不適切な判断であり、処分庁の要否判定に影響を及ぼすと考えられることから、本件処分は不当である。 |
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3805 |
鹿児島県 |
2013-12-17 |
法63条返還に際して、処分庁が,請求人に対し,自立更生費の控除を受ける際の必要な要件について説明を行わなかったために、請求人も事前の相談を行わなったと認められることから,本件処分は不当であると判断する。 |
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3815 |
三重県 |
2014-02-13 |
請求人宅と長男の転居先では勤務先への通勤距離が請求人宅からの方が短いこと等から、請求人夫婦と長男が同一世帯であると認定しているが、通知に定める居住を一にしていないが同一世帯と認定する場合に該当するとまではいえない。 |
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3816 |
三重県 |
2014-03-07 |
原処分の根拠となった要介護認定調査と県審査会が行った鑑定の結果には相違があり、処分庁の原処分を行うに当たっての判断は不適当なものであると認められるので、改めて要介護状態の認定を行うことが妥当である。 |
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3821 |
三重県 |
2012-10-23 |
請求人の入院を契機に別世帯になったという主張を覆す事実を処分庁が提示していない以上、病院担当者が請求人宅を訪問し、内妻が不在であったと連絡を受けた日より前に内縁関係が解消され要保護になっていた可能性がある。 |
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3822 |
三重県 |
2012-11-07 |
【保護申請直前に引き出された預貯金の扱い】本件申請以前に引き出された預貯金が、少なくとも申請があった時点で請求人の資産であると認定するのであれば、それを客観的な根拠に基づき立証すべき義務は処分庁にあると解するのが相当である。 |
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3841 |
高知県 |
2014-02-12 |
【不動産の生前贈与と扶養請求権の活用忌避、理由付記(根拠条文が異なるゆえ差替不可)】扶養請求権は扶養義務者に扶養能力と意思が明らかである場合に初めて活用すべき保護の要件となる。本件では能力、意思を確認することなく、請求人が不動産を生前贈与したことを理由に扶養請求権の活用忌避としており不当。 |
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3853 |
群馬県 |
2013-08-29 |
保護廃止理由は、指導指示違反、反社会的行為、保護辞退の三点であるが、指導指示は口頭にとどまり、かつ弁明機会も文書で事前通知されておらず、反社会的行為(車検切れの自動車の使用)自体は直接保護廃止の理由とはならず、さらに保護辞退は請求人の任意かつ真摯な意思によるものではない。 |
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3864 |
宮崎県 |
2012-04-05 |
【「比較的近距離に所在する医療機関」】医療扶助の適用に際しては対象者の居住地の比較的近隣に所在する医療機関を選定するのが原則であるが、処分庁は当該医療機関が対象者の病状に的確に対応し治療できるかどうかを確認しておらず、手続に瑕疵がある。 |
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3886 |
愛媛県 |
2012-10-10 |
【名義貸しと実施機関の調査義務】名義を貸しただけと請求人が主張する当該定期預金が利用し得る資産であったかどうかについて、処分庁は綿密に調査すべき義務があるにもかかわらず調査は尽されておらず、保護申請却下処分は不当である。 |
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3896 |
佐賀県 |
2012-10-22 |
処分庁は、援助を行うべき扶養義務者に資産を譲渡するのは法4条1項に反した行為と主張するが、当該軽自動車は保護申請前に請求人から父に譲渡されたものであり、法4条にいう利用しる資産には該当せず、原処分を取消す。 |
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3903 |
滋賀県 |
2012-04-16 |
請求人は本来の居宅は退去していたものの、廃止処分当時には、処分庁の管内に居住していたことは明らかであるから、居所不明という廃止理由は誤りであり、原処分は不当であるため取り消す。 |
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3913 |
滋賀県 |
2012-10-26 |
法78条による徴収決定に際しては、対象者の口座に金銭が入っていることのみを理由に徴収額を算定するのではなく、当該金銭が収入認定すべき収入であるかどうかを確認する必要がありその確認を怠った決定処分は不当となり得る。 |
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3915 |
滋賀県 |
2013-04-12 |
処分庁は、審査請求人の病状や極めて限定的な稼働能力を適切に把握しおよびこれらを組織的に十分に検討したうえで本件指導指示を行ったとは言い難く、本件指導指示は合理性を欠いたものといえ、本件処分は不当な処分である。 |
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3921 |
滋賀県 |
2014-01-23 |
指導指示(口頭)を行ったが、履行期限が到来していないにもかかわらず、かつ弁明の機会も供与しないまま保護を廃止してお、違法な処分であるため、原処分を取り消す。 |
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3922 |
滋賀県 |
2013-10-07 |
【年金担保貸付と急迫保護】審査請求人は、生存および健康を維持することも危ういまでに著しい困窮状態にあり、社会通念上放置し難い.と認められる程度に状況が切迫していたことから、審査請求人が急迫状況にあることを認め、本件処分は不当と判断する。 |
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3923 |
滋賀県 |
2013-09-20 |
法63条返還に係る自立控除について、請求人から医療費相当分の控除の申し出があったにもかかわらず、改めて診断会議を開催して控除の要否を検討した事実は認められず、組織的な検討がされたとは言い難く、原処分は不当。 |
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3925 |
滋賀県 |
2013-11-27 |
請求人と前妻世帯が同一世帯であることは認められるが、同一世帯であったとしても、世帯全体で最低生活費と収入とを対比して保護の要否判定をすべきところ、その手続きを怠り、同一世帯であることを理由に却下するのは違法。 |
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3931 |
広島県 |
2012-09-06 |
本件処分において、処分庁は転居指導の必要性について検討が不十分であり、請求人に対して合理的な理由も説明されておらず、過度に形式的な指導に終始しており、しかも廃止以外の不利益処分について検討されていないことは不当。 |
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3964 |
熊本県 |
2012-09-28 |
【通院移送費の事後申請】通院移送費に関し、申請が事後になったことについてやむを得ない事情があるかどうかを検討すべきところ、処分庁は検討せず不支給決定を行っており、原処分は取消されるべき。 |
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3970 |
熊本県 |
2012-09-24 |
処分庁が、稼働能力を活用する意思、就労の場についての十分な検討を行ったと認めることは出来ず、また、必要かつ具体的な助言指導及び支援を十分に行ったと認めることができないから、本件処分は取消されるべき。 |
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3978 |
熊本県 |
2013-03-06 |
【通院移送費(申請の認定と事後申請)】通院移送費(タクシー)の申請に関し、生活保護の開始申請は書面によらなくても表示行為があればよく、申請自体がないとする処分庁の主張を否定した上で、「緊急の場合等」に当たるものかの検討及び判断が必要とした。 |
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3981 |
熊本県 |
2013-07-11 |
PCの操作方法を習得し、今後、その機能、視覚障がい者用のソフト等を活用してそれを補い、社会参加の機会を確保していくことは視覚障がいのある請求人にとっての自立につながるゆえ、法63条返還において自立控除すべき。 |
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3982 |
熊本県 |
2013-09-06 |
【敷金と移送費の支給要件】要介護者である県営住宅の母宅へ要保護者が転入する際の移送費の支給は、敷金と移送費とは支給要件が異なるから、移送費の支給要件である「真にやむを得ないとき」で判断すべき。母親の介護のための転居は、実施機関の指導ではなく親子で決められる事柄である。 |
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3983 |
熊本県 |
2013-10-21 |
本件申請以前においは(夫婦)またはこれに準じた関係にあったとしても、申請時においては、当該関係が消滅しており、社会生活上、生計を一にして消費生活を営んでいるとは認めがたいため、別世帯であると認定することが相当。 |
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3996 |
静岡県 |
2012-08-15 |
本件処分は、存在していない事実(「当初から生活保護をあてにして軽作業で短時間勤務の仕事を求めている」)を根拠に真筆に求職活動を行っていない理由とした記載は、請求人が法的理由として十分認識することは困難。 |
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4012 |
静岡県 |
2013-06-17 |
逮捕後も支給されていた保護費を63条返還決定した事案で、処分庁が家主に代理納付していた住宅扶助費や共益費について、返還額から控除しないのは裁量権の逸脱ないし濫用と判断し取消す。 |
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4015 |
静岡県 |
2013-06-24 |
保護受給者(請求人の兄)が死亡後に売却された資産に係る63条返還決定に関し、相続人の一人にしか通知されていないことや、通知書に保護受給者でない名宛人が保護を受けていたという記載があり、通知に瑕疵があるとして取消。 |
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4031 |
埼玉県 |
2012-05-30 |
既に消費済みであったとしても、消費した内容によっては自立更生のための費用として認定できる可能性もあるから、消費した内容を確認する必要がある。消費内容の確認が取れていない状況で行った決定は取消しを免れない。 |
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4032 |
埼玉県 |
2012-06-07 |
【ローン付住宅の審査のあり方/杜撰な杜撰な収入認定】収入認定を誤りを指摘したうえで、ローン付住宅を保有していることを理由とした却下決定についても「容認する可能性や、急迫性の有無についての十分な検討を経たうえで行われるべき」と指摘して原処分を取消す。 |
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