5318 |
千葉県 |
2014-06-20 |
【保護の廃止手続】本件書面指示違反が保護廃止決定に相当する重大なものとはいえず、保護停止決定を経ずに保護廃止決定という重大な不利益処分を行った点において相当性を欠き、処分庁の合理的裁量の範囲を逸脱したものと認められる。 |
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5325 |
千葉県 |
2014-10-01 |
請求人が退院後に元夫宅に帰来して生活することが予定されているとは認められず、請求人は、実質的には、本件入院と同時に居住地を失ったというべきであり、元夫宅に居住するA及びBと同一世帯であると認める事情は存しない。 |
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5328 |
千葉県 |
2014-12-09 |
【保護廃止(比例原則)】本件廃止処分は、本件書面指示違反が保護廃止決定に相当する重大なものともいえないにもかかわらず、保護停止決定を経ずに保護廃止決定という重大な不利益処分を行った点において相当性を欠き、裁量の範囲を逸脱したもの。 |
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5361 |
大阪府 |
2014-09-02 |
【要否判定(医療費等の欠如)、理由付記】処分庁の要否判定において医療費の検討がなされていない点については疑義が残るものである上、却下理由として扶養援助の回答がないことや資料提出がない旨しか記載されておらず、却下決定通知書に係る理由附記が不十分である。 |
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5376 |
大阪府 |
2014-10-06 |
【保護申請時の日割家賃】開始申請時点では日割家賃を支払っておらず、当該住宅費にかかる需要が現に発生していたものであるから、保護費の対象となると解するのが相当であり、日割家賃についての初期費用と同等として支給しなかったのは誤りである。 |
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5377 |
大阪府 |
2014-10-06 |
【保護申請時の日割家賃】契約締結月の日割り家賃は借主負担分手数料と同等の初期費用であるとして開始月の日割家賃を支給しなかった原処分について、民法第614条の解釈や実施要領の解釈をもとに、処分庁の認識誤りによるものとして取り消した。 |
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5392 |
大阪府 |
2014-11-27 |
【現在地保護、理由付記】請求人は救護施設を退所したが要保護状態であることを処分庁も認定していたのだから、他に受入れ施設がなくても現在地保護等を継続すべきであった。また、保護廃止理由の記載がない。 |
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5415 |
大阪府 |
2015-02-04 |
【居住実態不明による保護廃止、理由付記】要保護状態であるにもかかわらず、必ずしも請求人の責によるものでない理由により一時的に処分庁管内の知人宅に起居したことを理由に保護廃止することは是認できない。また保護廃止理由も具体的に示されていない。 |
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5449 |
長野県 |
2014-04-28 |
申請却下の理由である、①引き取り扶養については、引き取り意思及び送金1回のみの確認にとどまり、扶養能力についても調査しておらず、②稼働能力のついては、請求人の資質や求人状況等を総合的に判断していない。 |
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5461 |
鳥取県 |
2015-03-03 |
法63条返還の自立控除に関して、成年後見人にかかる報酬まで返還させるならば、請求人は成年後見制度を利用することができなくなり、その自立を著しく阻害することになるため、成年後見人の報酬は控除されるべき。 |
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5462 |
鳥取県 |
2015-03-26 |
【法63条自立控除として布団類と被服費】火災保険金受領にかかる63条返還請求に関して、被災時に認めらるべき布団類、被服類の控除がなされておらず、違法な処分であることから原処分の一部を取り消す。消失家財の持主である父への弁償は扶養義務に反するとして認めず。 |
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5532 |
東京都 |
2014-12-17 |
障害基礎年金遡及支給分の63条返還決定に関し、「返還対象期間」に記載されている期間は、本件処分がなされた時点において未到来のものである。法63条は過去に保護として受けた金品の返還をさせるものである。 |
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5582 |
栃木県 |
2015-03-23 |
【職業訓練に必要な交通費とテキスト代】求職者支援制度の職業訓練受講にかかる交通費は生業扶助ではなく、生活扶助(移送費)で支給すべきものであり適用条文に誤りがある。また、テキスト代は生業費で支給の余地があり、処分庁の判断は誤り。 |
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5583 |
栃木県 |
2015-01-21 |
【出所後の再度の敷金支給、理由付記】以前に敷金支給を受けた請求人が逮捕により退去となり出所後再度敷金支給を申請したところ、公営住宅、費用のいらない住宅を探すように求め敷金を支給いなかったのは不当。敷金の不支給について記載がないのは違法。 |
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5623 |
兵庫県 |
2014-05-28 |
【娘の夫名義の住宅についての住宅扶助】娘の夫名義の住宅の家賃についての住宅扶助不支給処分に関して、処分庁は必要な調査を行っておらず、また扶養に関しては当事者が協議を行い、整わなければ家裁に申し立てて決めるべきであり処分庁は一方的に決定できない。 |
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5650 |
北海道 |
2015-02-09 |
【家具什器費(洗濯機)】洗濯機は、保護受給中であっても保有が容認されるものであって、必要性及び緊急性が認められる場合には家具什器費を認定してよく、事前相談がないことや申請前に家具什器を購入ずることは不支給理由とはならない。 |
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5675 |
愛知県 |
2015-12-21 |
【住宅扶助引下げ(2015年7月から)に係る経過措置と特別基準】住宅扶助基準引下げに係るH27.4.14局長通知の特別基準設定について、本件では老人等で転居困難を検討すべきところ検討されていない。また経過措置(1の(2)のアの(ウ))を限定的に解釈しているといわざるを得ず不当な処分である。 |
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5688 |
愛知県 |
2016-02-03 |
【63条(控除品目の買替期間)】法63条の自立控除に関して、冷蔵庫の買い換えの費用について「故障若しくは使用不可能ではなくとも、一般的に冷蔵庫の買い替えを検討するに妥当性があると認められるほどの期間使用をしていたのであれば」控除すべきとした。 |
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5701 |
茨城県 |
2015-11-30 |
【世帯の同一性(消費の同一性、家事労働の分担等)】請求人及びAとの間で、消費財及びサービスの共同購入、消費の共同又は家事労働の分担等の事実があったとまではいえず、生計を同一にしているとは認められない。また、処分庁が適切な助言指導や援助を行った事実は認められないから、請求人が処分庁の助言指導に従わず、稼働能力の活用を怠り、又は忌避しているとまではいえない。 |
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5713 |
沖縄県 |
2015-04-16 |
【8000円控除】貸付資金を収入認定する際は、世帯合算額8,000円をこえる額である82,000円を収入認定することが適当である。本件処分は、世帯合算額8,000円をこえる額を収入認定せず、全額の90,000円を収入認定しているため適当ではない。 |
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5726 |
沖縄県 |
2015-07-16 |
稼働能力の判断に当って医学的評価は必要不可欠なものであり、これを欠いたまま請求人に求職活動を行うよう指導することは適当ではなく、また請求人がこれに従わないからといって保護の要件を欠くとした本件処分は瑕疵がある。 |
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5730 |
沖縄県 |
2015-09-10 |
【技能習得費(知的障害者のPC購入費)】療育手帳所持の請求人に一定の稼働能力があることを前提に、PC購入やPC教室入学金の支給について、生業費としての可否を検討するのみで、技能習得費として認められるか否かを検討していなかった原処分を取り消した。 |
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5734 |
沖縄県 |
2015-10-27 |
【不服申立についての教示の欠落(歯科におけるセラミックの申請)】処分の相手方が教示の懈怠によって不服申立の期間を逸するようなことがあってはならないため、本件処分をするときに、書面で教示をしなかったことについては瑕疵がある(行政不服審査法第57条、不服申立期間等の教示は原則として書面で行わなければならない)。なお、セラミックについては、「生命の維持に直接関係しないとして特別基準に該当しない旨付言。 |
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5735 |
沖縄県 |
2015-11-04 |
【最低生活費の遡及変更限度(過払額の翌月以降収入充当)】処分庁が、平成27年6月分保護費の変更を含む本件処分(過払額を翌月以降収入充当)通知を同年9月3日付けで行っているが、これは遡及変更の限度(2カ月)を超えた不当な処分である。 |
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5736 |
沖縄県 |
2015-11-24 |
本件保護申請却下通知書には処分庁の捺印がないから、本件処分は無効である。本件処分が無効である以上、保護申請に対する決定は未だなされておらず、不作為庁である処分庁は、法24条3項に基づく通知をしなければならい。 |
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5737 |
沖縄県 |
2015-11-27 |
【保護申請直前の建物持分権の移転】請求人は、保護申請を行う以前に当該資産の持分全てを他者に移転しているため、請求人には当該資産を売却等により活用する権利はなく、当該資産は、活用すべき資産にはあたらない。 |
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5739 |
沖縄県 |
2016-02-12 |
【刑の執行猶予・確定と保護廃止】審査請求人は、高裁へ控訴中であり未だ刑は確定していないから「服役期間6ヶ月以上により保護廃止」処分は不当。審査請求人の執行猶予を裁判所は取消しておらず、執行猶予が取消されたことを前提とした本件処分は不当である。 |
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5742 |
沖縄県 |
2016-03-25 |
【理由付記(適用条文の間違い)】処分理由について、処分庁が認定した事実に基づくならば、本来は、法第8条第1項を法的根拠とすべきであって、法第4条第1項を根拠としている点に誤りがある。理由付記に誤りがある処分は取消しを免れないものである。 |
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5757 |
宮城県 |
2015-06-26 |
【相続金管理と収入充当・保護廃止日】請求人が当該相続金を金銭管理をしていたからといって収入として認定することはできず、少なくとも請求人が保護辞退の意思を持ち辞退届を提出した日までは要保護状態であり、保護の廃止決定日は辞退届を提出した日の翌日とすべき。 |
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5761 |
宮城県 |
2015-07-01 |
【未申告口座(調査不十分)】単に未申告口座が請求人の名義であることのみをもって請求人の利用し得る資産と認定し、本件63条返還金処分を行ったものであり、確認が不十分なままなされた瑕疵あるものであったと認めざるを得ない。 |
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5762 |
宮城県 |
2015-07-17 |
【適正な収入申告と保護費遡及支給限度】別冊問答集間13-2(保護費の遡及支給は2カ月限度)は、被保護者が適正に収入申告をしたにも関わらず,実施機関の明らかな暇疵により保護費を誤って少なく支給したものにまで,根拠を与えるものではない。 |
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5766 |
宮城県 |
2015-09-02 |
【逮捕勾留と保護廃止】逮捕により保護停止した後、6か月以上にわたって身柄拘束が続いているということだけで、それ以外の調査をせずに仙台市部長通知により保護廃止としたが、課長通知に基づき「以後おおむね6箇月を超えて保護を要しない状態が継続する」かどうかを確認し,保護の廃止について判断する必要があった。 |
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5773 |
宮城県 |
2016-03-28 |
通院移送費に関し、外出中に常にいったん自宅に戻ってから通院するよう求めることは不合理であり、タクシー代の全額を出すことが困難な場合であっても、経路を踏まえて合理的な金額を算定すれば足りる。 |
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5793 |
京都府 |
2015-12-28 |
生活保護利用中の貸付を受けては不可という教示はなされていたが、請求人が貸付による収入があると申告した時点以降に支払われた生活保護費をも対象として,78条による費用徴収の対象としたことは違法ないし不当である。 |
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5818 |
熊本県 |
2015-10-05 |
請求人や長男に対する処分庁の調査からは、請求人と夫及び長男夫婦とが一つの世帯として生計の同一性の事実は確認できず、今後も請求人と夫及び長男夫婦とが生計及び居住の同一性を有する状態となる見込みがあるとは言いがたい。 |
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5842 |
群馬県 |
2016-03-04 |
【失業保険金の収入認定月】月の下旬に受給した失業保険金を当月分の収入として遡及認定したり、月の下旬に受給する見込みの失業保険金を当月分保護費の算定の際に収入として認定し、予め返納を求めることは、最低生活を保障した法の理念に反する。 |
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5846 |
群馬県 |
2016-03-31 |
本件保護廃止処分の理由について、通知に「その他の理由により生活保護を廃止します。」と記載しているのみであり、これだけでは不利益処分の理由として不十分である。 |
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5848 |
広島県 |
2015-08-18 |
63条返還金等を生活扶助費から直接「天引き」することは、被保護者と当該被保護者以外の者との間にその者に保護費の一部を支払う合意があったとしても,法1条(最低生活保障)、58条及び59条の趣旨に反する。 |
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5849 |
香川県 |
2015-05-08 |
処分庁は、請求人に求職活動状況報告書を渡し、提出の時期を、必要となれば、担当職員から連絡する旨を伝えた後、請求人に対し連絡をしておらず、能力を活用する意思があるか否かの評価を適切に判断しているとは言えない。 |
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5852 |
香川県 |
2015-06-22 |
処分庁は請求人が求人先に面接していない事実を把握してはいたが、請求人が応募・面接に至らなかった理由を請求人やハローワークに確認しておらず、真摯に求職活動を行っていないと評価した理由が明らかではない。 |
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5853 |
香川県 |
2015-10-02 |
審査庁が処分庁が行った稼働能力活用にかかる前回処分を取消しているにもかかわらず、処分庁は同一の事実関係の下、同一の理由により同一の処分を反復して処分しており、行政不服審査法43条1項(裁決は関係行政庁を拘束する)に違反する。 |
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5854 |
香川県 |
2015-07-23 |
【通院移送費(都度府県本庁との協議)】通院移送費支給の検討に当たり、処分庁が請求人や県外病院から必要な聞き取り調査などを行うことなく局長通知第3-9-(2)の給付範囲に該当しないと形式的に判断し、都道府県本庁に技術的助言を求めず行った判断は不当である。 |
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5855 |
香川県 |
2015-06-15 |
本件指示は、請求人に対し請求人宅への居住を単に一方的に指示するものであって、その趣旨が不明であり不適切。また、ケース記録には、口頭指示を行った記載がないため、本件指示を行ったとは認められない。 |
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5858 |
香川県 |
2015-11-25 |
【通院移送費(宿泊費)】本件回復室が保険外併用療養費に係る特別の療養環境(差額ベッド)に該当せず、請求人の県外病院での宿泊について宿泊費支給の可否を検討すべきであったにもかかわらず、回復室料は保険外併用療養費であると誤った判断をした。 |
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5862 |
香川県 |
2015-12-28 |
【障害年金診断書受取のための交通費】処分庁は、局長通知第7-2-(7)一アー(ウ)に基づき、請求人が障害基礎年金の請求に必要な診断書の受け取りのために県外病院へ出向いた場合の移送費として、生活扶助にかかる移送費の適用を検討すべきであった。 |
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5864 |
香川県 |
2015-12-09 |
【経済的かつ合理的な経路/経路決定の事前通知なし】経】通院交通費につき、処分庁決定の経路は、経済的には通院1往復あたり80円安いものの、その差額、請求人の病状、乗り換えの有無及び所要時間を総合的に勘案すると、請求人の届出た経路の方が、病状に応じ経済的かつ合理的。また処分庁は経路決定の事前通知をしていない。 |
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5865 |
香川県 |
2015-12-22 |
【決定書未送付】処分庁は、診断会議を開催し、電化製品の購入費用及び浴槽撤去費用の支給をしないことを決定し、請求人に対し、口頭でその旨伝えているが、法24条9項で準用する同条3項の規定により書面による通知をすべきであった。 |
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5866 |
香川県 |
2016-01-27 |
【最低生活費算定の誤り(介護費の欠落)】処分庁は、介護施設入居中の請求人世帯の最低生活費の認定において、介護費を認定することなく、要否判定を行っており、誤りである。 |
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5868 |
香川県 |
2016-03-01 |
【住宅扶助引下げ(2015年7月から)後の特別基準】扶助特別基準については、2015年7月から単身世帯も適用されることとなった課長通知問(第7の56)基づき、やむを得ないと認められるものであるかどうか検討し、特別基準の適用の有無を判断すべきであった。 |
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5871 |
香川県 |
2016-03-01 |
【障害者加算の認定(実施機関の発見義務等)】障害者加算の認定において、実施機関の需要確認、発見、手続き援助義務を認め(別冊問答集7-17)、原処分より3か月前からの支給すべきとした。 |
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