4575 |
大阪府 |
2012-05-11 |
【2か月超遡及支給/障害者加算の根拠(検診命令)】障害者加算の申請がなくても、前提となる身障手帳発行のための検診命令を発行している場合には実施機関は適当な方法で申告を求めるべきであったとし、その1年8か月後の加算認定を取消し、2カ月を超える加算の遡及を認めた。 |
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4614 |
大阪府 |
2012-09-10 |
【8000円控除は月ごと】臨時的収入については月額8000円をこえる場合そのこえる額を収入として認定すべきであり、 4月及び5月に得た収入はそれぞれの月毎に8000円を控除する必要があるから、両月分を一括して8000円だけを控除した本件決定は誤り。 |
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4615 |
大阪府 |
2012-09-06 |
【災害給付金(貸付)の返済額控除】災害給付金(貸付)の返済額控除について、真に必要やむを得ないもの(1000円)に限られず、請求人は 追加して47,000円を償還していることから本件変更決定についてはその理由に妥当性がなく調査検討が不十分な処分である。 |
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4617 |
大阪府 |
2013-03-19 |
【一時的収入増による保護廃止】必ずしも定期収入の恒常的な増加があるとはいえないにも関わらず、12月 分の給与額のみをもって本件廃止決定を行っていることから、 保護の要否判定において、十分に調査・検討している とはいえず、判断の過程に暇疵がある。 |
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4633 |
大阪府 |
2013-02-14 |
【最低生活費の遡及変更限度(過払額の翌月以降収入充当)】保護の変更限度につき、3か月遡及して障害者加算を削除して過払い額を収入充当した原処分を、遡及限度は2か月であるとして取り消した。 |
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4637 |
大阪府 |
2013-02-08 |
8月1日に入院したため、同日から入院基準に変更したところ、8月11日に退院した。処分庁は8月12日から居宅基準に変更し保護費の過払を調整したが、入院基準への変更は、入院が1カ月以上となる場合であるから、本件決定は誤り。 |
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4658 |
大阪府 |
2014-03-19 |
【収入認定(保護受給前の医療費にかかる高額療養費)】当該高額療養費は保護開始前の医療費に対するものであり、保謹開始時に有していた資力がその後に現実化したものであるから、その調整は法第63条により対応すべきであり、本件保護費減額決定は暇疵ある処分である。 |
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4664 |
大阪府 |
2014-02-05 |
【息子と共同名義住居への住宅扶助の支給】請求人と息子の共同名義だった住居にそのまま居住している請求人からの保護申請について、息子からの家賃援助(扶養)であるとして住宅扶助を否認した原処分を、居住の実態や扶養の意思の確認が不十分としてを取消した。 |
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4679 |
大阪府 |
2013-08-15 |
【保護の廃止手続】高卒後保護世帯にとどまりながらアルバイトをしていた長女を、増収指導の対象として指導し、違反を理由に世帯分離した事例に関し、法律に則った正規の手続き(文書指示、弁明の機会)が履践されていないとして取消し。 |
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4751 |
東京都 |
2012-09-10 |
【居宅生活の可能性判断】簡易宿泊所から転居に際しての敷金請求に関し、「居宅生活ができるか否かの判断」にあたり、判断の視点における基本的項目のうち、金銭管理、人関関係、家事、家庭管理について個別具体的な判断が必要であるが、判断されていない。 |
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4911 |
千葉県 |
2012-04-09 |
78条について、世帯員の収入申告に関して、世帯主がそのことを知りつつ収入なしの申告をしたと推定できない事情がある場合には、処分庁に世帯主の不正の意図を立証する責任があるが、立証されていない。 |
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4913 |
千葉県 |
2012-04-09 |
【理由付記(通知内容のみ)】本件理由附記については「申請内容の事実関係を摘示した上で、請求人の事業活動が生業扶助の予定する小規模事業には該当しないという適用関係について記載すべき」ところ、局長通知の内容を記載しただけで「該当しない」としており不十分。 |
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4926 |
千葉県 |
2014-08-17 |
処分の通知書には、決定理由として、請求人の「申告内容と処分庁が実際に確認した内容とで矛盾があり、不実の申請である可能性が高いため。」と記載されているにとどまり、事実関係、適用法規等の記載なく理由付記に欠ける。 |
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4929 |
千葉県 |
2012-08-30 |
【決定遅延理由なし】本件各処分は、本件申請のあった日から14日以内に行われていない。そうであるにもかかわらず、本件各処分の決定通知書には、本件各処分の通知が本件各申請のあった日から14日以内に行われなかった理由が明示されていない。 |
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4957 |
千葉県 |
2012-12-26 |
処分庁は、Aを含む世帯であることが本件申請の内容と異なることを理由に、本件申請を却下した。であるなら、Aも世帯員として保護の要否を決定すべきだが、これを実施せず本件処分を行った。 |
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4960 |
千葉県 |
2012-12-26 |
【家具什器費(全自動洗濯機)】家具什器として全自動洗濯機を不支給にした処分に関して、「洗濯機は、それがいかなる型式のものであるかを問わず、現代においては、社会通念上、最低生活に必要不可欠な物資である」から妥当性を欠くというほかない。 |
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4977 |
千葉県 |
2013-11-05 |
【保護費等累積金】本件累積預貯金は、活用すべき資産に当たらず保有が容認される可能性があるにもかかわらず、請求人から本件預貯金の使用目的を聴取することなく、本件預貯金の全額を収入認定して行われた本件処分は、課長通知に反している。 |
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4983 |
千葉県 |
2014-01-15 |
自動車借用を禁止する指導指示違反を理由とする保護廃止処分に関し、停止期間を平成25年7月1日から同年9月30日までと明示しているが、当該期間の保護の停止が必要であることの合理的理由を見出すことはできない。また、本件処分通知には、保護停止解除の可能性について、何ら記載がないとして取消す。 |
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4987 |
千葉県 |
2014-03-18 |
養育料や奨学金は、請求人ではなく、世帯分離された大学生の口座に振り込まれており、大学生の管理に属し、大学生の収入として認定されるべきものであり、世帯の収入ではない。 |
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4988 |
千葉県 |
2014-03-18 |
【請求人不知の預金】別世帯の親が請求人名義で開設した口座の預金について、詳細な事実認定により(請求人は口座を不知、通帳不所持。口座開設は請求人未成年時等)、当該口座は親の管理下に属し、請求人の預金ではないと認定した。 |
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4989 |
千葉県 |
2014-03-18 |
【20年間保有の意識がなかった不動産】本件不動産の所有権は、平成25年4月26日における財産分与を原因として、請求人から妻に移転していることからすれば、保護廃止日である同年8月1日において、本件不動産という資産を加味することはできない。 |
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5010 |
愛知県 |
2014-09-08 |
保護申請時の稼働能力活用要件の充足性判断において、要保護性、活用意思の判定(「ゆっくり探したい」等)、前回保護廃止以降の経過(2年9カ月前等)等を一つ一つ審査して、原処分が理由のないものであることを認定した。 |
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5123 |
京都府 |
2015-03-27 |
交通事故給付に係る63条返還に関し,他の給付が未申告であったために、適正に申告していたもう一つの給付の自立控除を認めないとした処分を,考慮にいれるべきでない事項を過重に評価したものとして裁量権の逸脱濫用とした。 |
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5124 |
熊本県 |
2014-05-08 |
年金の認定漏れにかかる法第63条の返還金の額の決定に当たり、課長通知の解釈を誤り、全額を返還対象とすることによって請求人の自立が著しく阻害される可能性がないか十分に調査のうえ判断していないことは不当。 |
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5144 |
広島県 |
2015-02-27 |
【書面による決定通知の欠如(通院移送費)】タクシー通院移送費申請に対すて「保謹の要否,種類,程度及び方法を決定し,申請者に対して書面をもって,これを通知」していない。また,本件申請から30日を超えても書面による通知を行っていないことについて理由がない。 |
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5148 |
香川県 |
2014-06-16 |
【高校等就学費(教材代)】請求人が一時扶助として申請した教材代のうち国語辞典について、「当該授業を受講する全生徒が必ず購入することとなっている和洋辞典」に該当するにもかかわらず、支給対象外であるとして不支給としたのは不当。 |
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5150 |
香川県 |
2014-08-19 |
請求人の保護の申請意思について5月12日に、病院感員等を通じて伝えられていた処分庁は、請求人に対して速やかに保護申請の意思を確認すべきであり、これを怠っているにもかかわらず、同月19日を申請日としていることは不当。 |
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5151 |
香川県 |
2014-08-20 |
処分庁職員は、病院職員から請求人の保護の希望が伝えられた5月9日に申請意思の確認を行わず、同月13日に保護申請書が提出された際にも、同月9日の保護の申請を確認すべきであったが、それを怠り、同月13日を申請日としたのは形式的取扱いであり不当。 |
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5152 |
香川県 |
2014-08-27 |
【書面による決定通知の欠如(県外受診)】県外病院への通院につき、処分庁は、請求人に対し保護申請却下通知書による通知をしていないことから、いずれも、法及び通知に基づき適正になされたと認められず、違法不当である。 |
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5163 |
香川県 |
2015-02-05 |
稼働能力を活用しているか否かについて、局長通知第4に基づき、適切に判断しているとは言えず、稼働能力の不活用のため、法4条’項に定める保護の要件を欠くものとしたことについて、違法・不当と言わざるを得ない。 |
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5164 |
香川県 |
2015-02-20 |
稼働能力活用に関して、主治医への病状調査が行われず、2週間に4回ハロワには行ったが応募に至らないだけで活用意思なしと判断し、地域における有効求人倍率や求人内容等の客観的な情報を踏まえて就労の場の有無を検討していない。 |
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5166 |
香川県 |
2015-03-25 |
稼働能力の活用に関して、局長通知第4に基づき、能力、意思、就労の場について適切に判断しているとは言えないから、稼働能力の不活用のため法4条1項に定める保護の要件を欠くものとしたことについて、違法・不当である。 |
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5202 |
埼玉県 |
2014-12-12 |
【居宅生活の可能性(利用し得る社会資源の活用)】無低施設に入居中の請求人の居宅生活や社会福祉施設等への移行について、利用しうる社会資源の活用を含めた十分な調査に基づく指導、援助をしないで行った転居費用の不支給処分は取り消されるべき。 |
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5204 |
埼玉県 |
2015-02-19 |
年金の遡及受給にかかる法63条返還に関して、処分庁は、本件処分を決定するに際し、控除についても検討を行うべきであったが、それを行っていたとは認められない。 |
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5226 |
滋賀県 |
2014-04-15 |
【暴力団員/停廃止の要件】被保護者が暴力団員であるとの事実のみをもって直ちに保護を廃止できるものではなく、暴力団からの離脱およびこれを確認できる書類の提出を指示し、従わない場合は弁明の機会を付与し、その上で保護の停廃止ができる。 |
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5228 |
滋賀県 |
2014-12-24 |
【処分指導中の自動車の必要経費】たとえ自動車の保有を争っていても、請求人の住居と勤務地との間は約19㎞もの距離があり、妻が勤労収入を得るには通勤交通費が必要であることから、処分庁は経済性や合理性を勘案して必要最少限の通勤交通費を認定すべき。 |
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5229 |
滋賀県 |
2015-02-20 |
【要否判定(医療費等の欠如)】本件保護停止処分を行う前提として、審査請求人の医療費および社会保険料、長男の医療費および資産等を計上せずに行われた要否判定はその妥当性を欠くと言わざるを得ない。 |
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5230 |
滋賀県 |
2015-03-04 |
審査請求人が自動車を使用等している事実がなく、口頭指示により難いとする事情も認められない中で、直ちに書面による27条指示を行っており、27条指示と認めることはできない。また廃止処分も弁明の機会無しに行われている。 |
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5231 |
滋賀県 |
2015-03-11 |
処分庁が審査請求人と次男を直系血族であることだけで同一世帯と認定し、また世帯分離の可否も検討せず、「生活実態と申請が相違するため」とする理由で保護申請を却下したのは、必要な調査をせず、要否判定しておらず違法。 |
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5237 |
秋田県 |
2014-11-21 |
【年金担保貸付と急迫保護(調査義務)】年金担保貸付再利用の請求人の急迫状況について、処分庁の弁明は、年金から年金担保貸付金の返済額を差し引いた返済剰余金などで生活が可能であったとするのみであり、十分に状況を把握した上で判断がなされたものではない。 |
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5240 |
新潟県 |
2014-09-29 |
63条の要返還額とは、扶助費支給額より返還対象額(必要経費や8000円控除額を控除後)が大きい場合、本来の要返還額は扶助費支給額の全額となるが、その額から自立更生費を控除した後の金額が最終的な返還決定額となる。 |
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5247 |
神奈川県 |
2014-04-02 |
処分庁は、本件処分に先立ち、一旦は保護の停止により、請求人が指導指示に従うよう、指導を試みるべきであり、本件処分は何ら不当なものではないとする処分庁の主張は支持できず、本件処分には暇疵があると言わざるを得ない。 |
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5251 |
神奈川県 |
2014-04-30 |
【理由付記(根拠条項のみ)】本件処分にかかる決定通知書には、「生活保護法第62条第3項により保護を停止する」と停止処分の根拠条項が記載されているにすぎず、不十分。 |
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5288 |
神奈川県 |
2015-03-31 |
課長通知によれば、一旦保護の停止を経て保護廃止にすることを原則とする取扱いを規定しているところ、本件では一旦は保護の停止を試みるべきものであった。また処分理由「指導・指示の不履行による保護廃止」は不十分。 |
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5298 |
静岡県 |
2014-08-06 |
【収入認定の誤りと居住用不動産の過少算定】保護申請前の預貯金の使途不明を理由とした却下において、申告以上の預金の存在は証明されていない。また居住用不動産の処分に関して、診断会議にかける目安額の算定において、単身世帯の生活扶助額と、住宅扶助額も特別基準額を使わないで算定した目安額から、請求人世帯の収入を控除して、10年以上生活できることから、利用価値と比べ処分価値が著しく大きいとしているが、収入を控除する規定がないにも関らず、目安額から年金収入を控除した結果、本件では目安額が過少に算定されており裁量権の逸脱である。 |
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5299 |
静岡県 |
2014-08-07 |
再就職手当は、誰でも受給できるものではなく、一定の期間内において再就職をし、公共職業安定所長が必要があると認めた場合に支給されるものであることから、収入として認定することが適当であり、63条返還決定処分は不当。 |
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5302 |
静岡県 |
2015-01-20 |
法63条返還において、受領額を超える費用返還額が決定されることは、資力を超えた返還の求めとなり、違法。また、受領額以外に、母又は母の相続人である請求人が相続財産を換価した事実は確認できない。 |
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5307 |
石川県 |
2014-07-28 |
【保護費等累積金の収入認定】処分庁は、平成26年2月18日の翌日以降につき保護を要しなくなったとして、請求人に当該累積預貯金を活用した自立生活が求められると判断していることから、同年2月1日を保護廃止日とした本件処分は取消されるべき。 |
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5311 |
石川県 |
2015-02-10 |
【保護費累積金】累積預貯金の使用目的が生活保護の趣旨目的に反しないと認められる場合は保有が認められ、趣旨目的に反する場合は預貯金の活用が求められるから、新たな申告を踏まえ、改めて累積預貯金の使用目的を聴取した上で、処分すべき。 |
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5312 |
石川県 |
2015-02-10 |
処分庁が当該3人を同一の世帯員として認定した場合、3人世帯として保護の要否判定を行わなければならないところ、処分庁は、夫又は関係機関に対し必要な調査を行わず、保護の要否を決定しないまま申請却下としており不当。 |
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