7040 |
東京都 |
2020-09-17 |
【弁明の機会(準備期間)/指導指示違反による保護廃止】法第27条1項に基づく指導指示に従わず、法第62条に基づく不利益処分を行う場合には、同条第4項により弁明の機会を供与するに際して、相手方が言い分を尽くし防御権を行使できるよう準備期間を十分与えるべきなのに、それを怠っているので違法。 |
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7042 |
東京都 |
2020-11-09 |
【行政庁の積極的な立証責任(障害者加算要件喪失)/63条】障害者加算の要件喪失による過払保護費への法第63条による返還請求においては、要件該当性が失われたことについて行政庁が積極的に立証責任を負うべきところ、本件処分においては立証責任を果していないことから、取消す。 |
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7048 |
東京都 |
2022-03-31 |
【月途中の移管における事前調整の必要性/保護開始決定】本件処分では月途中の移管で、前実施機関で生活・住宅扶助支給済で法第80条により返還免除のため、当月は医療扶助のみ開始しているが、東京都「運用事例集」では、その場合に「被保護世帯の生活状況を十分に把握し支障のないことを確認することが必要で、実施機関相互、被保護世帯の三者の十分な連絡調整と事前合意が不可欠」としているにもかかわらず、当該連絡調整等を欠いており、処分通知書にもその旨を示す記載がないため、取消す。 |
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7049 |
神奈川県 |
2020-03-09 |
【障害者加算の計上漏れ/保護の変更】本件処分は障害年金等級変更による増額分の収入認定に基づくものであるが、処分庁は、同年金の等級変更を確認した時点で請求人の障害が重度になったことを把握したのだから、最低生活費について障害者加算の高い方を計上すべきにもかかわらず怠っており、最低生活費の計上に誤りがあるため、取消す。 |
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7053 |
神奈川県 |
2020-05-14 |
【資力の活用可能性の調査・検討不備/保護廃止】本件処分において、廃止の根拠となる年金収入は実際には請求人世帯外の第三者が管理しているため、請求人世帯が「利用し得る」資産とはいえず、現実的に生活維持に活用できない収入を認定して保護廃止を行うことは違法であり、取消す。 |
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7054 |
神奈川県 |
2020-06-22 |
【保護変更申請における行政庁の調査,検討義務/地代への住宅扶助】住宅扶助の認定申請において、提出された資料から地代支払い義務の有無が不明である場合は、保護の実施機関は調査、検討を尽くす義務があるが、本件処分においては十分な調査、検討を行わないまま住宅扶助を認定しなかったのは違法。 |
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7056 |
神奈川県 |
2021-03-22 |
【住宅扶助(特別基準)】処分にあたっては、医学的専門知見を踏まえた検証(精神障害者である請求人の病状、転居による影響について主治医等に対する調査)を経るべきである。必要な検証を経ずに「老人等で従前からの生活状況からみて転居が困難と認められる場合」に該当しないと判断したことは、適切に考慮していないため合理的判断とは言えず、裁量権の逸脱、濫用であり違法である。 |
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7057 |
神奈川県 |
2021-03-05 |
【78条徴収金の加算(40%)】加算基準①の「意図的な虚偽」については俄かに断じがたいとし、加算基準②の「必要な調査に応じない」とは認めがたい、不正受給期間が2年6月にわたっており、加算基準③の「不正受給期間が長期にわたる」ということが該当するだけで、請求人が障害年金を受給している可能性を予見することが可能であったのに把握に努めていなかったことを認定。福祉事務所の障害年金受給の把握に係る対応を総合的に考慮すると加算基準に該当する項目が1項目あったとしても、法定上限である100分の40を加算することは、加算制度という不正受給を防止する制度目的との関係において均衡を失するものであり容認できるものではない。 |
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7058 |
神奈川県 |
2021-03-10 |
【63条(交通事故補償金)】処分庁は業者の話だけを信用し、書類を確認していない。業者の話を信用するなら業者は領収書を提出するはずで、処分庁の主張は矛盾している。よって、返還額は92,200円とするべきである。 |
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7059 |
神奈川県 |
2021-03-23 |
【重度障害者加算/63条】重度障害者加算等の過誤支給を理由とした63条返還に対して同加算の支給要件を満たしており、過誤払いではないので法63条返還は違法。 |
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7060 |
神奈川県 |
2021-04-08 |
【実施責任(ネットカフェ転々)】ネットカフェを転々としているとして保護申請した請求人に対して居所不明で調査不能を理由に却下した事案。裁決は居所は不明ということであるから現在地を有するか処分庁は検討すべきであった。居住地を有するか否か、現在地を有するか否かを十分検討したとは評価できず処分は違法とした。 |
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7061 |
神奈川県 |
2021-04-13 |
【預貯金(請求人名義だが別居の母の資産)】請求人名義の普通預金及び定期積金は母の資産(奨学金返済のために母が請求人名義で管理していた預貯金)であり、保護廃止決定及び変更決定は違法。 |
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7062 |
神奈川県 |
2021-04-20 |
【63条返還(必要経費)】障害者加算の要件が失われたまま加算を計上していたための63条返還決定処分であるが、請求人が負担した診断書料の控除をすべきと処分を取り消し。 |
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7063 |
神奈川県 |
2021-06-07 |
【家具什器費(冷蔵庫、特別基準)】冷蔵庫は現代の生活において最も必要性の高い家具什器のひとつである。被保護世帯において冷蔵庫を保有する必要性は特に高い。夏は自炊する上で冷蔵庫で保管できないとなると健康に及ぼす影響も大きいく、保有を認める必要性の高い。合理的理由も見当たらない。 |
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7064 |
神奈川県 |
2021-06-07 |
【収入認定(収入充当処理)】収入充当回数の決定にあたって考慮すべき請求人の事情を考慮した上で決定したとは認められないから裁量権を逸脱又は濫用ししたもので違法。 |
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7065 |
神奈川県 |
2021-07-16 |
【住宅扶助(特別基準)】旧住宅で認められていた特別基準の住宅扶助費(58,000円)について「やむを得ないと認められる場合」に該当するかどうかについて改めて検討がなされる必要がある。これはなされず、十分な検討なしに行われた決定は違法。 |
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7066 |
神奈川県 |
2021-07-21 |
【預貯金(会社の費用)】請求人の母名義の預貯金(請求人は会社設立等のための費用と主張)が令和元年10月31日現在で929,992円であり、この時点を基準に要否判定を行い、11月1日から6か月を超えて保護を要しない除隊と判断しているが、11月1日現在で母名義の預貯金は109,992円で「保護を必要としなくなった」(法26条)とは言えず違法。 |
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7067 |
神奈川県 |
2021-08-02 |
【投資信託の資産性/収入認定/63条】投資信託購入価格の累計額には先だって処分した株式等や配当金を原資とする分が含まれているため、購入価格の累計額に「譲渡益およに配当を加える」ことはに二重評価となる。株式の資産を処分したことによる収入について8000円の控除をしていない。当該資産処分が可能となった段階で収入認定または63条返還決定するべきなのに資力発生の段階で収入認定を行っている。 |
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7068 |
神奈川県 |
2021-09-09 |
【78条(就労未申告と必要経費)】本件収入に関し必要な調査を尽くしておらず、就労収入であること等を示す調査結果を考慮せず、単に請求人の主張に依拠して必要最小限の実費を控除せずに不正受給額を算定したことは処分庁の裁量の範囲を逸脱、濫用するものである。 |
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7069 |
神奈川県 |
2021-10-22 |
【78条(居住実態)】居住自体に疑問があり、その期間中について不正受給として法78条を適用された事案。本件処分にかかる期間の請求人世帯の保護受給のあり方は不適切であったと言わざるを得ないものの、法78条を適用するは当たらない。 |
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7070 |
神奈川県 |
2021-11-01 |
【海外渡航】海外渡航期間は保護停廃止の目安である概ね1-2か月を超えているが、渡航目的は保護の趣旨に反しておらず、帰国の意思はあったが、新型コロナウイルス感染症の影響による特異な事情を踏まえると、請求人の意思のみで帰国が可能であったとは認めがたく、帰国の状況について連絡があったことを踏まえると「一時的かつ短気に海外に渡航した場合であって引き続き国内の居住の場所と有している場合」に該当する。 |
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7072 |
山梨県 |
2020-09-24 |
【世帯認定・世帯分離(長期入院)】処分庁は経済的援助について口頭でのみ確認し書面での申告を行わせておらず、処分庁の世帯認定は一貫性を欠いており、証明すべき世帯分離について検討していない。却下決定は収入認定について必要な調査・検討が行われず瑕疵があり妥当性を欠き違法。書類の有無も確認していない。 |
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7073 |
山梨県 |
2021-06-14 |
【指導指示(いきなり廃止)】自動車保有(運転)と求職活動についての指導指示違反について、保護停止を経ずに保護廃止としており、十分な検討はなされていない。 |
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7074 |
長野県 |
2020-05-22 |
【収入認定】請求人口座に入金されていた姉からの金銭は、姉が負担すべき金銭であり、審査請求人が生活費に充当していないことは明らかで、審査請求人が活用すべき資産とはいえず、審査請求人の収入と認定することは適当ではない。 |
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7075 |
長野県 |
2020-06-10 |
【世帯認定】請求人が3人世帯として保護申請したところ、「虚偽申請(世帯構成)」を理由に申請却下。裁決は二男については同一世帯として認められないと認定したが、二男を世帯員として数えることが可能と判断して保護申請したことも考えられ虚偽申請を行ったとまでは判断できないとした上で、改めて争いのない請求人と三男の2人世帯で要否判定して判断すべきとした。 |
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7076 |
新潟県 |
2020-01-09 |
【63条(返還対象金額、返還対象期間の誤り)】土地売却代金の63条返還事案で、売却によって得た収入を誤って認定した上、保護を受けていない期間を返還対象義務の対象に含めており違法。 |
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7078 |
新潟県 |
2020-05-14 |
【生業扶助(技能習得費)】行政書士試験受験による収入増加や自立助長の見込みに関して申請書やケース記録では明確な記載がなく、その有無について判断ができない。調査確認を何ら行っておらず、技能習得費として支給することができるか否かという当然考慮すべき事項を十分考慮せず本件処分をしているは判断せざるを得ず、裁量権の逸脱、濫用したもので違法。 |
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7079 |
新潟県 |
2021-03-29 |
【保護の廃止(28条・立入調査違反)】法28条1項の立入調査と社会福祉法第15条4項の家庭訪問は明確に区別して行われるべきもので、法28条1項の立入調査は要保護者にその趣旨を十分説明して知らしめる必要があるが、審査請求宅への訪問は法28条1項の立入調査であったと評価することはできず社会福祉法15条4項の家庭訪問であったと評価すべき。請求人が立入調査を拒否した事実はなく、停止の法律要件を満たしておらず違法。 |
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7080 |
新潟県 |
2022-01-05 |
【理由付記(過支給分)】過支給分は保護費の算定において収入認定の対象となる「利用しうる資産」「そのものの金銭又は物品」ではないから、通知の理由欄に記載された「本件過支給分を11月分の収入として扱う」という取り扱いはは違法。 |
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7081 |
富山県 |
2021-06-28 |
【78条(申告義務の理解)】処分庁から、審査請求人に対し、収入申告義務の説明をし、審査請求人が収入申告義務を理解していたと認めることはできず、審査請求人が本件収入について収入申告をしなかったことが、法第78条第1項に規定する「不実の申請その他不正な手段」により保護を受けたとすることはできないとして、法78条に基づく決定が取り消された裁決。 |
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7082 |
愛知県 |
2019-12-12 |
【指導指示(自動車、27条2項違反)/理由付記】自動車保有を理由に保護廃止とした原処分に対し、処分庁の行った指示は法27条2項に反し、また、決定通知書に理由付記がなされておらず、違法なものであるとして取り消した裁決。 |
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7083 |
愛知県 |
2020-01-07 |
【通院移送費(タクシー)の申請】審査請求人による通院移送費の申請については、「タクシーによる通院移送費」と限定的に捉えるのではなく、公共交通機関による通院移送費の支給等、法24条3項による「保護の程度」を決定すべきであるところ、原処分はこうした視点を欠いており、法24条9項により準用される同条3項の規定に反している。また、タクシーによる通院移送費についても、必要な検討を欠いた瑕疵ある処分である。 |
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7085 |
愛知県 |
2020-05-18 |
【保護廃止後の再申請】審査請求人が生活保護申請を行ったところ、6か月前に自動車保有を理由に保護廃止となった経緯があることから、前回の保護中に行った指示事項が履行されておらず、保護要件を欠くとして、保護申請を却下した原処分につき、稼働能力の不活用に関する指導指示違反を理由した保護廃止がなされたとしても、直ちに再申請があったとは評価できないから、保護を開始した上で改めて指導指示の検討をすべきであったとして、原処分を取り消した裁決。 |
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7086 |
愛知県 |
2020-06-04 |
【収入認定(年金生活者支援給付金、必要経費)】年金生活者支援給付金の収入認定につき、切手代の必要経費を控除していないとして、原処分が取り消された事案。 |
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7087 |
愛知県 |
2020-08-20 |
【現在地保護/敷金支給要件】病院退院から2日後の保護廃止までの間の1日間につき、生活扶助を入院基準から居宅基準に変更する保護変更処分を行い、保護費を支給しなかった原処分につき、①理由の記載がなく、②保護費を支給しなかったことが法19条に反するとして、取り消した裁決。 |
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7088 |
愛知県 |
2020-11-13 |
【保護の廃止(境界層該当)】境界層該当措置を適用し、保護を廃止した原処分につき、保護廃止の方針に誤りは無いが、廃止時期が審査請求人に不利益を与える不当のものであるとして、原処分を取り消した裁決。 |
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7089 |
愛知県 |
2020-12-03 |
【収入認定(保護停止中の借入と医療費)】保護停止後の親族から借り入れや医療扶助の必要性を検討せず、保護廃止を行った原処分を不当とした裁決。 |
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7090 |
愛知県 |
2021-02-05 |
【63条(居住用不動産の処分指示)】居住用不動産の保有を認めず、売却を指示した上で、売却金に対し、63条に基づいて保護費の返還請求を行った原処分につき、そもそも保有を認めなかったことが不当であるとして、原処分を取り消した裁決。 |
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7091 |
愛知県 |
2021-05-12 |
【通院移送費(事後申請と3か月超遡及支給)】事後に行われた医療移送費の申請を却下した原処分につき、処分庁の周知が行われていなかったことが原因であるとして、取り消した裁決。 |
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7093 |
岐阜県 |
2020-12-03 |
【63条(医療費全額返還)】医療扶助が全額自己負担となることを前提に63条返還請求がなされた原処分につき、処分庁が過失により保護廃止の時期を誤ったことにより、返還額が高額になったとして、原処分を取り消した裁決。 |
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7096 |
三重県 |
2020-10-09 |
【理由付記(「特別徴収の変更による」)】2018年10月1日からの生活扶助基準額の改定に伴う扶助費の減額処分に関し、「特別徴収の変更による」との記載では理由に不備があるとして、原処分を取り消した裁決。 |
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7099 |
滋賀県 |
2020-11-09 |
【理由付記(「基準改定による」)】2018年10月1日の生活扶助基準引下げに基づく生活保護費の減額処分につき、標記の理由だけでは、本件処分がいかなる理由に基づいてどのような処分基準の適用によってなされたのかを審査請求人が知ることはできないとして、取り消された事案。 |
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7100 |
滋賀県 |
2020-11-12 |
【住宅扶助(遡及支給、世帯員減の扱い)/理由付記】住宅扶助の遡及支給に関し、①3か月以上の遡及支給が可能かの検討を行わず、②3か月分の遡及支給についても、課長通知第7の問52の検討を行わず、③理由にも不備があるとして、原処分が取り消された事案。 |
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7101 |
滋賀県 |
2020-12-02 |
【理由付記(「基準改定による」)】2019年10月1日の生活扶助基準引下げに基づく生活保護費の減額処分につき、標記の理由だけでは、本件処分がいかなる理由に基づいてどのような処分基準の適用によってなされたのかを審査請求人が知ることはできず、また、処分の前提となる事実の記載についても明らかな誤りがあるとして、取り消された事案。 |
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7102 |
大阪府 |
2017-11-02 |
【63条(過誤払い、全額返還)】処分庁の過誤支給を原因とする63条返還請求につき、自立控除や処分庁の過失について検討されていないとして、取り消された事案。 |
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7103 |
大阪府 |
2019-10-25 |
【留置期間終了後の保護の要否にかかる調査に必要性】警察の留置期間終了後、保護停止を継続するか否かの調査検討を行わず、停止を継続した原処分を取り消した裁決。 |
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7105 |
大阪府 |
2019-11-27 |
【逮捕勾留と保護の廃止】逮捕勾留され、起訴された審査請求人につき、逮捕から1か月以内の起訴と同日付で保護廃止を行った原処分に対し、課長通知第10の問12に該当するかの検討をしないことから、判断過程に瑕疵があるとして、原処分が取り消された事案。 |
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7106 |
大阪府 |
2019-12-04 |
【転居時の住宅費/実施責任】処分庁は、請求人が事前相談をして、手持ち現金がないことから処分庁に翌月分の保護費を支給してもらうため、転居日を8月末から9月1日に変更していたところ、転居後の生活扶助費を支給しながら敷金支給基準に該当しないことを理由に住宅扶助費を支給しなかったことは家賃支給基準等の解釈適用を誤っており、不当である。 |
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7107 |
大阪府 |
2019-12-04 |
【世帯認定(特養入所)】処分庁は、特養入所後すぐに生活保護を申請した請求人に対し、直前まで娘夫婦らと一緒に4人家族で生活していたことから同一世帯とし「4人すべての資産の確認ができない状況である」として却下したが、特養入所後に帰来する見込みがないこと等から同一世帯とすることは首肯できず、却下理由として不十分であり、手続きに瑕疵がある。 |
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7108 |
大阪府 |
2019-12-06 |
【住宅扶助(特別基準・世帯員減少と従前家賃の支給)】処分庁は、請求人の義母がグループホームに入居したことで3人世帯から2人世帯となってから半年後、住宅扶助の特別基準は適用できないとして住宅扶助費を減額したが、請求人から申し出のあった義母の見守りや通院状況等について事実を確認したうえで検討を行った形跡は見当たらず、妥当性を欠く。 |
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