審査請求ID | 都道府県 | 裁決日 | 要旨 | 裁決書DL |
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6954 | 千葉県 | 2019-03-04 | 【収入充当と法80条、理由付記「繰越金分割認定による」】請求人は10年以上障害者加算を支給されており、障害者加算を当然受け取るものと信頼していた点に不合理はない。よって収入充当処分は請求人の自立を阻害する恐れがあり、発見月とその前々月までの法80条による返還免除の可否について資産状況等調査すべきところ、調査をせずに行った原処分は違法である。また理由付記(上記)は違法。 | ダウンロード |
7250 | 大阪府 | 2022-03-04 | 【保有容認目安内の生命保険の解約/63条(自立更生控除の制限)】保有容認の目安内の生命保険であるにもかかわらず解約を求められたうえ、解約後も、処分庁は法63条の自立更生免除の趣旨を説明し、自立更生費の申告を求めてその必要性を調査することが求められていたが、これを行わなかった上、法63条の趣旨及び平成24年課長通知に示された考え方からみて、本件で処分庁が自立更生免除を認めた対象又は範囲は狭きに失し、その判断は合理性を欠くとして原処分を取消す。 | ダウンロード |
7252 | 香川県 | 2007-10-25 | 【保護開始時の住宅扶助1か月分の支給】保護申請月である7月の家賃40,000円については、請求人は就労できず、収入がないため未払いであり、実施要領第6-4-(1)-イに定められている日割計算による家賃、 間代の額を超えて家賃、間代を必要とするときに該当するといえるから、住宅扶助については、日割ではなく1か月分を支給すべきであり、本件処分は取り消されるべき」(ただし、処分庁は1か月分の家賃を支給することとし、本件処分を取り消し、日割残額を追給して1か月分の家賃を支給したため、本件審査請求は却下とした)。 |
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