6886 |
大阪府 |
2019-08-30 |
【通院移送費(施術機関への通院)】施術機関での医療扶助は認めながら、通院移送費をまったく支給していない点について、要否の検討や適切な助言指導、医療扶助運営要領に基づく具体的な助言指導などをおこなった形跡がなく、通院移送費を生活扶助から出させるなど最低生活を下回る生活を余儀なくさせており、判断の過程に瑕疵があるとして支給拒否処分を取り消した。 |
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6887 |
大阪府 |
2019-09-20 |
【法63条(口座への入金の評価)】口座に息子およびその知人から入金があったことをもって法63条の返還決定をおこなった原処分について、入金した側への調査をしておらず、当該入金が贈与・仕送り等による収入にあたるか否かの検討もしていないとして、取り消した(審理員棄却意見を審査会が変更)。 |
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6888 |
大阪府 |
2019-09-24 |
【稼働能力(求職活動の具体的把握)】稼働能力活用の意思の有無について、求職活動の実施状況を具体的に把握する必要があるが、求職活動に関する報告について1日以外に助言指導した形跡がなく、期日までに報告がないことのみをもって意思なしと判断するのは拙速。 |
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6890 |
兵庫県 |
2019-09-25 |
【法63条(事前の相談がなかった自立控除)】自立控除経費は、事前に保護の実施機関に相談があったものに限られるとしている。しかし、事前相談を被保護者が一般的に理解しているとは直ちに想定できない。したがって、控除について、事前相談がなされるよう、理解してもらえるための十分な説明を行っておくことが必要。ケース記録によると、診断書料領収書が提出された際に、事前説明をした記録がなく、処分庁の主張の裏付けがない。 |
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6895 |
兵庫県 |
2019-02-07 |
【理由付記(14日超遅延理由も欠如)】決定通知書には医療移送費を減額した理由が付されていない。また申請のあった日から14日以内に決定していないが理由が明示されていない。よって違法。 |
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6896 |
奈良県 |
2019-08-06 |
【要否判定(境界層該当基準算定)の誤り。理由付記】処分庁においては、生活療養標準負担額の食費分と食事療養標準負担額との混同があり、入院時生活療養費に係る境界層措置を適用したと述べながら、入院時食事療養費に係る境界層措置適用の証明を発行していたことになる。処分そのものに瑕疵があった。入院時生活療養費適用となる病床への移行を見込んで同費を算定することにより評価を行ったと述べる一方、以後食費を全く要しないとして保護の要否判定において全く計算に入れないのは不当。処分庁が本件処分に係る保護の要否判定に際して、医療介護合算算定基準額を用いたことは不適切。また、処分理由は、単に「他制度の 活用による」と記載されていたのみでは、保護廃止の理由を具体的に知りうるようなものであったとはいえない。なお、保護廃止後にとるべき手続きについて案内した文書は、通知書の付属文書と認められるものではない。 |
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6897 |
和歌山県 |
2018-01-09 |
【理由付記(一部拒否処分の場合も必要)】(付添ヘルパーにかかる通院移送費について違法不当ではないとした上で)「処分庁は本件処分について「処分庁が最小限の実費として判断した金額は全額支給していることから、拒否処分は行っていない。よって拒否に関する理由を付記する理由はない」と主張している。しかし、本件処分は、審査請求人の請求額20,100円全額ではなく、その一部である8,883円のみを支給する決定をしたものであり、審査請求人の請求に対して一部しか認めない決定をしていることから、一部拒否処分であるといえる。よって、(略)処分庁は申請者に対し書面により当該一部拒否処分の理由を示さねばならない」 |
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6898 |
鳥取県 |
2019-07-09 |
【法63条(自立控除未検討〔ケース記録に自立控除検討の記載なし〕)】生活実態についてケース記録の不備を理由に自立更生控除の有無を検討していないと判断し第63条に基づく費用の返還決定処分を取り消した。 |
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6899 |
鳥取県 |
2018-08-06 |
【理由付記(法63条返還の場合の理由付記の程度)】法63条による費用の返還決定の理由は、「課税調査で判明した老齢基礎・厚生年金」としか記載されておらず、処分理由として極めて抽象的であり、生活保護費の過払いがあった期間、過払いが生じた理由、過払金の積算根拠等処分の原因に係る事実関係が適示されておらず、法第63条にいう「受けた保護金品に相当する金額の範囲内において保護の実施機関が定める額」が、如何なる理由をもって算定されたか請求人は知ることができない。行政手続法第14条第1項本文の理由提示の要件を欠いた違法な処分である。 |
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6901 |
岡山県 |
2019-01-09 |
【精神障害者手帳と障害者加算】請求人は平成22年に障害厚生年金3級の受給決定があり、国民年金・厚生年金保険年金証書によれば障害者加算の対象外であるが、他方精神障害者福祉手帳2級であり、この場合、処分庁は年金の受給に必要な手続を指示するとともに年金の裁定が行われるまでの間、精神障害者福祉手帳に基づいて障害者加算を認定せねばならない。 |
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6902 |
岡山県 |
2019-01-09 |
【変更申請の放置、口頭の申請】請求人が平成30年1月11日に福祉事務所の窓口に赴いて書面による障害者加算の申請を希望したことを考慮すると、不作為庁が請求人の要求に応じず(請求人が障害基礎年金の申請をしないことが理由)申請書を交付しなかったことは、請求人には「申請書を作成することができない特別な事情」(法24条1項、9項)があったと認められるため口頭の申請は有効である。よって、同日に保護の申請があったものであり、30日を超えて通知をいていないことは違法である。 |
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6903 |
岡山県 |
2019-06-03 |
【世帯認定】本件申請にあたっては、処分庁職員が母親と面接した平成30年11月12日時点で請求人の世帯認定を見直し、請求人単身の世帯として取扱い、これを基礎として保護の要否判定を行うことが相当であったところ(引き取りを強制できず、請求人が出身世帯に戻ることは期待できない状態であり、療養費などの継続的送金も認められず、経済的な依存関係もない等)請求人と母を同一世帯として保護の要否を判定したことは、適法かつ適正な処分とは認められない。 |
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6905 |
香川県 |
2018-01-22 |
【保護の停止(書面による停止通知の欠如)】保護停止処分時に書面による通知を行わなかった事実を認定し、停止に起因する63条返還決定を違法と判断し取り消した例 |
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6906 |
香川県 |
2018-02-19 |
【住宅扶助(家賃が契約書では不明な場合、娘の夫名義の物件)】契約書だけでは、家賃額を確認することが困難であるなら、契約当事者から聴取するなど必要な措置を取るべきであったとして、住宅扶助を支給しなかった原処分を取り消した。また、「住宅扶助と扶養義務は無関係」(処分庁も扶養義務は不支給の理由ではないと弁明)と付言。 |
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6907 |
香川県 |
2018-05-28 |
【資産(妹が管理している通帳)、扶養義務(引取扶養)】請求人と妹に深い確執がある下では、妹の引取扶養を請求人が拒むことは已むを得ず、単なる感情的な理由による拒否とは言えず、また、残高がある通帳を妹の弁護士が管理しており請求人が引き出せない状況では、活用できる資産とは言えないとして原処分を取り消した。 |
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6908 |
香川県 |
2018-09-21 |
【資産(持家を別に所有)、扶養義務(母の同居意向)】請求人名義の家屋に姉の子が住んでいる場合に、処分庁が請求人が同家屋に住むか、売却等で活用すべきであるとして申請却下した事案で、姉の子への売却、賃貸等、またその活用で最低生活費の需要が満たされるかも検討すべきとし、また請求人名義の実家に住む母が請求人と同居してもよいという意向を示していることについても、申請人が同居を拒んでいること、扶養は要件ではないとして、原処分を取り消した例 |
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6909 |
香川県 |
2018-11-16 |
【自動車(所有関係の調査不十分)】保護申請後当該自動車で走り去ったこと、県営住宅の駐車場を借りていること等を理由に、自動車保有を理由に申請を却下した決定に対し、却下理由が不十分であると指摘するとともに、自動車保有の有無(申請時に名義を息子に変更していた)について調査が不十分と判断した事例 |
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6910 |
香川県 |
2019-02-21 |
【世帯認定(住民票同一の場合)】住民票を同じくする請求人夫婦とその二男(要保護者)とが居住が別であるとの申立てについて、処分庁が住民票が同一であること、局第1ー1-(1)(出稼ぎ)等により同一世帯と認定したことについて、住民票等の記載のみで判断すべきではなく、、局第1ー1-(1)にも該当しないとして原処分を取り消した例 |
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6911 |
香川県 |
2019-07-11 |
【住宅扶助(賃借人名義が保護世帯員でない場合)】姉名義で賃貸借契約を締結していたが、家賃は請求人が支払っていた場合に、「家賃の実質的な支払者についての事実認定に係る処分庁による調査が適切に行われたとはいえない」として住宅扶助手当該当性を認め、原処分を取り消した。 |
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6913 |
福岡県 |
2019-02-26 |
【法63条(交通事故後遺障害賠償金の資力発生日)】資力の発生日は「後遺障害の有無は事故発生時点では不明なことから、事故発生時点で損害賠償請求権が客観的に確実性を有していた判断する」ことはできず、「賠償金受領が確実になった時点、すなわち後遺障害等級認定日(後遺障害等級認定票の発行日である平成27年10月30日)」と判断した事例 |
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6914 |
福岡県 |
2018-03-29 |
【収入認定(親族が支払ったエアコン設置費用)】親族が取り付けたエアコンの工事代16,000円について、収入申告書に記載があったこともあり、処分庁が「妹からの借入金だ」として収入認定した。請求人は「工事代は妹が直接業者に支払っており借金していない」として審査請求。裁決は、立替えにより請求人が一時的に支払いを免れたかどうかは、「立替えの金額の多寡、返済までの期間の長短を考慮し、立替えにより、資産が実質的に増加したかどうかを検討してなされるべき」とし、「本件においては、処分に当たっての検討が不十分」とした。親族がエアコン費用を支出した場合に「最低生活の維持に当てうる金品」に該当するかを調査すべきであったと判断した事例 |
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6916 |
長崎県 |
2019-03-20 |
【実施責任(月の中途での転入)】要保護性の判断は、居住地の保護実施機関が前居住地の処分庁の是正措置を待たずに行うべきであったのにこれを行わず、保護開始日を決定したことは不当である。 |
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6918 |
熊本県 |
2019-03-26 |
【法63条(時効特例給付分の自立控除の範囲)】通常の年金遡及分と時効特例給付分の支給とでは自立更生控除の判断基準が異なる(時効特例給付分は、H24年通知の1の(2)ではなく、1の(1)に従って行うべき)。処分庁は、時効特別給付分に関する自立更生費の検討を適切に行なっていないため不当。 |
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6919 |
熊本県 |
2018-05-17 |
【医療移送費(タクシー)】等の利用については,病状・障害等の状況からタクシー等を必要とする真にやむを得ない理由があるか否かについて十分に検討しておらず(当該治療に必要な通院頻度や移送の手段など移送に要する交通費等の確認などの欠如。嘱託医協議のみ),通知まで3ヵ月もかかっており処分理由も十分に記載されていないため,処分庁がしたタクシー移送による通院移送費の不支給決定が取り消された。 |
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6920 |
熊本県 |
2019-02-12 |
【通院移送費と生活移送費】請求人の手術の際の宿泊料,退院時のタクシー利用料及び高速道路利用料並びに退院後の経過観察の際のレンタカー利用料等については,経済的かつ合理的な経路及び交通手段を用いる場合には支給されるべきであり,請求人の手術の立会いのための長女の交通費及び宿泊費については,「実施機関が認める最小限度の連絡を要する場合」として,生活扶助の移送費の給付対象になり得るとして,処分庁が行ったこれらの費用の不支給処分が取り消された。 |
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6922 |
宮崎県 |
2018-09-11 |
【検診命令(嘱託医の意見欠如、郵送)】事前に嘱託医の意見を聞かずになされた検診命令には手続面の不当性が認められるとして,請求人が当該検診命令に従わなかったことを理由になされた生活保護停止処分(本件処分)が取り消された。 |
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6923 |
宮崎県 |
2018-10-30 |
【収入認定】処分庁が行った本件年金の収入認定及び本件年金金額を返還額と決定したこと自体は妥当であるが,本件処分の時期(確認から1カ月以上経過),収入認定の取扱(4ヵ月超遡及)及び収入充当の運用(29月超分割)について国が発出する通知等に適合しない違法があるため,瑕疵ある行政行為であるとして,過支給の保護費を分割収入充当する旨の本件処分が取り消された。 |
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6924 |
鹿児島県 |
2018-01-24 |
【法63条(自立控除について実施機関が事前相談の必要性を説明していなかった場合)】処分庁が,障害年金を遡及的に受給した請求人に対し,同人が遡及的に受給した障害年金相当額の一部の返還を命じる本件処分は,処分庁が,真にやむを得ない理由により控除を認める場合があるが,事前に保護の実施機関に相談することが必要である旨を請求人に説明しなかったため不当であるとして取り消された。 |
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6925 |
鹿児島県 |
2018-08-09 |
【法63条(請求人適格〔返還処分の直接の相手方でない世帯員〕と自立控除未検討)】請求人の叔母に対してなされた死亡保険金の受領に伴う費用返還決定処分について,同処分の直接の相手方ではない請求人に請求人適格が認められた事案。処分庁から自立更生についての説明なく,自立更生費の返還控除について十分な調査・検討がなされなかった費用返還決定処分は不当であるとして取り消された。 |
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6926 |
鹿児島県 |
2018-08-20 |
【法63条(前裁決で指摘された自立更生費の未聴取)】自立更生費等の扱いに関する説明不足を理由に費用返還決定処分が取り消され,その際に費用返還額の控除について相談する機会を被処分者に与えることを求められたにもかかわらず,その後,説明文書の送付にとどまる処分庁の対応により請求人が相談する機会を失する状況に至っていることから,同処分後になされた同処分と同様の本件処分も不当な処分であるとして取り消された事案 |
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6927 |
鹿児島県 |
2019-08-02 |
【法63条、就業形態の未把握(事業収入か勤労収入か)、理由付記(算定根拠不明)】請求人の就労実態等の確認をせずに同人の就労収入を勤労収入と判断していることから収入認定額の算定に不当性が認められ,また,本件処分の原因となる就労収入認定と返還額の算定根拠が記載されていないことから理由不備の違法があるとして,費用返還決定処分が取り消された事案 |
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6932 |
沖縄県 |
2018-05-17 |
【法63条と民法703条の適用関係】保護の廃止に伴い前渡しした保護費を支弁者に返還する義務は民法703条により生ずることとなるため,処分庁が法第63条に基づき,保護廃止後の請求人に対して行った費用返還処分は,根拠とする法令の適用に誤りがあるため取消しが相当である。 |
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6933 |
沖縄県 |
2019-02-27 |
【法63条(実施機関の過誤〔住宅扶助経過措置説明欠落〕)】処分庁は,住宅扶助限度額の改定についての経過措置の適用を決定したにもかかわらず,請求人世帯への説明等を行わなかったのであるから,請求人に住宅扶助基準の見直し前に転居する機会を与えなかったも同然であり,かかる対応は不適切であったといわざるを得ないため,請求人に対する住宅扶助の過払金の返還処分は不当であり,取り消されるべきである。 |
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6935 |
沖縄県 |
2019-03-29 |
【法78条(デビットカードの利用)】請求人が預金口座に預け入れた金額に相当する額が同人のデビットカードの利用により引き出されたとしても,そのことにより同人に保護期間中に新たに借入れをしていたとの認識があったとまでは認められないとして,処分庁が行った生活保護費徴収決定処分が取り消された事案 |
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6936 |
沖縄県 |
2019-05-07 |
【預貯金(保護申請前の消費)】たとえ保護申請前に多額の現金を銀行口座から引き出して不適切な使途に浪費していたと疑われるとしても,保護申請時点で保有していると判明している現金,預貯金等により保護の要否を判定し,保護を要すると判定されれば保護を開始すべきであるとして,保護申請却下処分が取り消された事案 |
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6937 |
大分県 |
2019-07-26 |
【法63条(理由付記〔返還額の算定根拠不明〕)】長期間多数回にわたり多額の保険金を受領しており、その受領時期及び受領金額等の事実関係の記載、並びに算定根拠として請求人の資力の額と当該資力発生後受給した保護費の額を比較した結果の記載が必要であるが、本件処分通知にはそれらの記載がない。同じく、処分理由についても同様の記載を要するところ、その記載がないため、算定根拠がわからないため取消しを免れない。 |
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6938 |
千葉県 |
2019-11-06 |
【法27条(実現困難な指示、いきなり廃止、比例原則)】本件廃止処分は停止決定を経ずに行われているが、停止決定を経ないでよい理由はなく、また違反行為は保護廃止に相当するような重大はものではないことからその余を判断するまでもないとして原処分を取消した。なお、裁決は裁決書中で指導内容(「(約1か月後)末までに就職すること」を2回指示)を、「客観的に著しく困難」であるため違法な指示と判断している。 |
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6939 |
千葉県 |
2018-02-20 |
【保護廃止日の遡及】請求人は労災一時金(最低生活費の32月分)をH29.2.15に受給したが、処分庁はH29.6.13付で保護を停止した上、H29 .10.25に、H29.5.1付の保護廃止を決定した。審査庁は保護の変更は3か月しか遡れないため、本件保護廃止日はH29.8.1とすべきであるとして原処分を取消した。 |
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6940 |
千葉県 |
2018-05-18 |
【住宅維持費(浴室排水すのこ)】UR住宅の浴室すのこ(浴室内の排水溝の10㎝から20㎝の穴を塞ぐための蓋、1500円)の支給申請に対して、すのこの修理等が借主の負担となっていることから家屋の「従属物」ではないとして却下した原処分を、入居時の標準的設備であるから「従属物」であること、浴室出入り口に段差があり。請求人の身体状況(身障4級)から、すのこの破損は、「住居としての機能に障害が生じた場合」に該当するとして取消した例。 |
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6941 |
千葉県 |
2018-05-24 |
【法63条(必要経費、自立更生費、審査請求期間)】相続にかかる法63条返還について、調停期日出席のための交通費を控除すべきであるとして原処分を取消した例(但し、請求人は、冷蔵庫、洗濯機、コルセット、補聴器等を自立控除してほしいと希望しており、裁決は、返還決定にあたり検討されたいと付言している)。なお、本件審査請求期限は、8月19日(土)であったが、地方公共団体の休日の当たっており、期限は8月21日(月)となるため、期限内の申請と認められる。 |
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6942 |
千葉県 |
2018-06-14 |
【法63条(自立控除品目)】交通事故慰謝料にかかる法63条返還の自立控除品目について、たとえ請求人からの申し出がなかったとしても、処分庁は返還決定に当たり確認すべきであるとして、腰用サポーター(5,378円)の控除をすべきであったとして原処分を取消した例 |
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6943 |
千葉県 |
2018-08-01 |
【法63条(実施機関の過誤払い)】処分庁は請求人の保護開始当時から精神保健福祉手帳2級と障害年金3級を認識していたにもかかわらず、障害者加算イを支給してきたところ、それが誤りであることに気づき、加算誤支給分20カ月、333,654円を法63条により返還請求した。裁決は、処分庁が領収書等がないことを理由に自立控除を認めなかったことにつき、領収書の再発行、他の挙証手段を検討すべきであるとするとともに、分割返還であっても、請求人の自立を阻害しないか具体的な検討をすべきであったとして原処分を取消した。 |
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6944 |
千葉県 |
2018-08-13 |
【法78条(遺産分割)】請求人を含む子3人が亡父から相続した不動産について、売却益を三等分する形で遺産を分割したが、処分庁が当該相続について再三問合せしても、請求人は相続して売却した事実を申告せず、不動産の売却等の資料を提出したのは売却後5年後であった事案について、処分庁は、法78条に基づきこの間の保護費等120万円の徴収を決定した。裁決は、本件が不正受給と認定したものの、売却益全額を徴収対象とした原処分について、本来は相続分にとどまるべきであることから、徴収対象額についての調査が不十分であるとして取消した。 |
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6945 |
千葉県 |
2018-09-03 |
【保護廃止(いきなり廃止、比例原則、理由付記)】➀本件保護廃止処分は、課11の1の答3(保護停止を経ずに廃止してもよい場合)のいずれにも該当せず、また違反行為は保護廃止するほどの重大なものではなく相当性を欠く。➁廃止理由「法第26条」は理由付記として不十分である。➂海外渡航費の返還処分は、すでに保護費から控除済みであり、不当であることは明らか。 |
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6946 |
千葉県 |
2018-11-12 |
【法78条徴収金と必要経費控除】本件会社が請求人の通勤に係る交通費として認定したものについては、処分庁は、法78条の規定による徴収額の決定に当たり、法29条の権限を行使することによって、請求人に係る就労場所や通勤経路を確認できたといえるのであるから、これを考慮しなかったという処分庁の主張には理由がない。 |
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6948 |
千葉県 |
2018-12-20 |
【保護の廃止(失踪による廃止、いきなり廃止)】廃止処分は、被保護者の最低限度の生活の保障を奪う重大な処分であるから、慎重でなければならず、保護の停止等の廃止より軽い処分で足りる場合には、まずは保護の停止等を選択すべきところ、本件では保護の停止等では足りない事情は見当たらない。 |
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6949 |
千葉県 |
2019-01-16 |
【法63条(実施機関の過誤払い)、分割返還、理由付記「老齢基礎厚生年金の金額を誤って認定をしていたため」】実施機関の過誤払いによる63条返還について、請求人は過誤払い額を含めた保護費が支給されることについて信頼して生活設計を行っていることから、全額返還が世帯の自立を阻害することにならないか調査が必要であるがしていない(分割だから自立を阻害しないとはいえない)。また保護利用中の預貯金についても生活保護の趣旨目的に反しない限り認められるのであるから、預貯金があることをもって直ちに自立を阻害しないとはいえない。理由付記の不備も認めた。 |
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6950 |
千葉県 |
2019-01-23 |
【法63条(実施機関の過誤払い)】精神保健福祉手帳2級と障害年金3級で加算を削除しなかった例。本件返還処分に至る過程で、処分庁は、91,283円とする返還額が請求人の世帯の自立を阻害するかについて、必用な調査を行った上で考慮すべき事情を考慮したとは認められないため、判断要素の選択に合理性を欠いたものであるから、本件処分には裁量権の逸脱乱用があり違法である。 |
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6951 |
千葉県 |
2019-03-07 |
【急迫保護、ローン付き住宅、理由付記「ローン付き住宅所有のため」】「急迫」の判断に当たっては、病状の程度、回復の見込み及び就業の可否や扶養事務者からの扶養援助の内容等を具体的に検討すべきだが検討していない。ローン付き住宅についても、住宅ローン返済見通しや請求人の今後の支払意思及び能力等について考慮すべきであったが考慮していない。さらに処分理由も上記だけであり根拠法条の記載がない。よって本件処分は違法である。 |
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6952 |
千葉県 |
2019-03-28 |
【法63条(実施機関の過誤払い)】児童養育加算額の誤認定(10,000円とすべきところ15000円と認定)による過払金16万円についての法63条返還請求処分について、32カ月という長期にわたる過支給であり、請求人が誤認定分も含めて保護費を受取ることができるという信頼に基づいて生活設計をしていた点に不合理性な点はない。全額返還は自立を阻害する恐れは否定できず、処分庁は請求人世帯の生活実態、過支給額の使途等について調査を行い、自立更生費の有無、全額返還が請求人の生活にどのような影響がでるか等を検討すべきであった。 |
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