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審査請求ID 都道府県 裁決日 要旨 裁決書DL
4046 埼玉県 2013-03-22 処分庁は、請求人が退院しA宅に戻って以降の請求人の収入や最低生活費や生活実態について家庭訪問も行わず具体的に調査をしておらず、最低生活費と収入の対比も行わず、世帯の同一性等要保護性の有無も検討していない。 ダウンロード
4047 埼玉県 2013-03-27 【保証料、理由付記】保証料の支給を却下するためには、扶養義務者との交流があることのみでなく、その扶養義務者が実際に保証人になり得るのかを確認する必要性が認められるが、検討が行われているとは判断ができない。また一部却下の理由が付されていない。 ダウンロード
4048 埼玉県 2013-03-21 処分庁は、本件却下処分に際し、保護申請の際に請求人から後遺症が就労阻害要因になっている可能性がある旨を聴取しながら、検診命令や嘱託医協議等の医学的な面からの専門的な調査、検討を行っていない。 ダウンロード
4050 埼玉県 2013-06-04 【県ガイドラインに基づく更新料の不支給】処分庁は、保護の実施要領に基づかず、無料低額宿泊所を指導するための埼玉県のガイドライン(無料低額宿泊施設は更新料を求めない)を準用するという市独自の方針に基づいて本件処分を行っており、裁量権の逸脱があった。 ダウンロード
4053 埼玉県 2013-05-17 警察への照会で某暴力団員であるとの回答を得た場合に、本人に事情を聴取することなく直ちに不利益処分を行うべきことまではを規定されておらず、本件処分を決定する前に照会結果を請求人に伝え、事情を聴取するべきであった。 ダウンロード
4054 埼玉県 2013-06-13 法63条返還における自立控除に関し、通院移送費は必要な最小限度の額を支給することができるとされている。保護申請があれば支給が認められる経費は、返還額からの控除が認められる。処分庁は、移送費の支給の可否について検討する必要性があったが処分庁は検討していない。 ダウンロード
4068 埼玉県 2013-08-20 【家財引取と移送費】請求人は離婚により家財道具を残したまま緊急避難的に知人宅に身を寄せ、生活保護を申請し新居で保護を受給開始した。処分庁は住居を失っておらず、また家財の引取りのための移送費は家財保管料の支給対象者に限定されるとして不支給としたが、請求人は住所を喪っておらず、支給対象は家財保管料支給者に限定されないとして原処分を取り消した。 ダウンロード
4070 埼玉県 2013-10-29 【家具什器費(特別基準・真にやむを得ない事情)】処分庁は請求人が保護申請前にすでに居宅生活をしていたことから当該特別基準を認定すべき「真にやむを得ない事情」はないとするが、請求人に譲与された家具什器は日常生活に必要なものの一部であり、特別基準の適用が不要であるとは言えない。 ダウンロード
4072 埼玉県 2013-11-20 【自立控除(火災賠償金)】火災による損害賠償金等については、自立更生費をまず収入認定から除外すべきであり、その必要性は、請求人の受けた被害状況や生活基盤の回復状況を調査し、実際に購入する品目ごとに個別具体的に検討して判断すべき。 ダウンロード
4073 埼玉県 2013-12-02 【要保護者不知の預金】請求人が預金の存在を知らず、通帳もキャッシュカードも所持していなかったとすれば、請求人は当該預金を利用できないから、請求人が届出印を所持していたことをもって、保護申請時から請求人が預金を利用できたとは判断できない。 ダウンロード
4085 京都府 2012-05-25 処分庁は、事前の承認がないことから、法63条返還に係る控除を認めていないが、物品の購入後においても、請求人の申請があるならば、その申請及び提出資料(領収書等)に照らして自立更生控除の検討を行い、その認否を検討するべきであった。 ダウンロード
4093 京都府 2012-10-10 労働契約は当事者間の合意によって成立するものであり、合意に至るには請求人以外の者の行為を必要とするため、本件指示(「月収6万円以上を得られる仕事に就く」)は、請求人の努力のみで実現可能か不明なものといえ不合理。 ダウンロード
4094 京都府 2012-10-29 本件辞退届は任意かつ真摯であるが、その後請求人は収入見込額が少なくなり家賃が払えず生活に困窮することを訴えており、辞退届提出時とは収入状況が大きく変化しており、本件辞退届は撤回され効力を有しないものと判断すべき ダウンロード
4118 京都府 2013-07-22 【生活扶助基準・第2類(ルームシェア)、理由付記】ルームシェアをしている一人世帯の請求人に対する生活扶助費第2類の計算は2類費基準(1人)を計上し、同居人と光熱水費の負担を折半する合意があるような場合においては、実施機関の裁量により最低生活費を減額することは認められず、収入申告等に基づく収入認定により算定するべき。 ダウンロード
4138 沖縄県 2012-06-15 【失踪廃止、文書指示と弁明の機会なし】本件飲酒の報告をもって「失そう・行方不明」とした処分庁の判断は妥当なものとはいえず、法第62条第3項に基づき処分を行なう場合には、書面による指示及び弁明の機会の付与が与えなければならないが、手続きが執られていない。 ダウンロード
4143 沖縄県 2012-10-18 親族関係の悪化から、単身でアパート生活を始めて、保護を申請した要保護状態にあった請求人に対して、自ら急迫状態を作りだし最低生活維持困難と主張するのは理由がない等として却下したことは違法。 ダウンロード
4148 沖縄県 2013-02-04 処分庁は、資産活用について助言指導を行うことなく、請求人が資産活用する義務を知りながら保有していた軽自動車を請求人の姉に無償で譲渡した行為のみをもって、要件を欠くとして本件却下処分に至っており不適切である。 ダウンロード
4161 沖縄県 2013-08-21 ホームに入所した主(母)は帰来困難と考えられ、本来は別世帯として認定されるべき請求人(息子)及び主の夫の資産不活用を理由とした本件処分は不適切なものであったと言わざるを得ず、請求人の主張には理由がある。 ダウンロード
4162 沖縄県 2013-08-19 訪問調査が必要な理由やこれに協力することが請求人の利益であること等についての説明が実施されていない本件処分は手続きに暇疵があったと言わざるを得ないことから、これを取り消すことが適当。 ダウンロード
4176 沖縄県 2013-12-09 請求人の父親は請求人の突発的かつ一時的な居住をやむを得なく受け入れたに過ぎないと考えられ、これを転入と認定することは不適当であり、請求人と請求人の父親は別世帯として取扱われるべきであった。 ダウンロード
4177 沖縄県 2014-01-22 保護の廃止に伴い前渡した保護費の返還請求については、民法703条を根拠に行うべきところ、法第63条を適用していることから、この点について違法又は不当な処分と言わざるを得ない。 ダウンロード
4179 沖縄県 2013-12-17 処分庁は世帯分離を行った長男の資産を、被保護世帯である請求人世帯の収入と認定した上で、請求人世帯に対して支弁した一定期間の生活扶助費等につい
て法63条返還を求めているが、本件処分は不適切なものである。
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4184 沖縄県 2013-12-24 請求人と母親及び長男との間には、請求人が単身生活を開始した以降において家計を一にするといった事情は認められず、また、「居住を一にしていないが、同一世帯に属していると判断すべき場合」のいずれにも該当していない。 ダウンロード
4185 沖縄県 2013-12-24 請求人の息子が支払った請求人の転宅に伴う原状回復費用について、63条返還を求めた処分につき、福祉資金の貸付限度額の範囲内であり、住宅扶助相当の用途にあてられていることが認められることから、当該金銭は、請求人に恵与された自立更生を目的とした金銭として収入から除外すべき。 ダウンロード
4195 愛知県 2012-08-24 【要介護度認定の誤り(10割介護扶助)】介護保険の被保険者でない40歳以上64歳以下の被保護者の要介護認定処分につき、鑑定では、県介護保険審査会において主治医意見書も含め審議を行った結果、「要支援1」とした審査判定結果については、妥当性を欠き不当であるとしており、原処分も同様である。 ダウンロード
4220 愛知県 2013-03-27 当初予定していた期日による保護廃止をいったん取りやめ、1か月後の日付で保護廃止する場合、改め弁明の機会を与えられなければならない。また、保護廃止後3カ月余り後の再申請は「廃止後間もなく」には当たらない。 ダウンロード
4221 愛知県 2013-04-17 第63条の返還金については、一般債権と同様の保全手続に従って返還させるべきものであり、法27条の指導指示の対象となるべき事由に該当しないから、本件指導指示書は違法であり、同指示違反を前提とした保護廃止処分は違法。 ダウンロード
4237 愛知県 2013-07-19 【被後見人の預貯金】保護廃止理由は「後見人になり、預貯金の活用ができることとなった」であるが、後見人になって請求人が得たものは、「利用し得る資産」としての預貯金を自らの生活のために無制限に使用する権限ではないから、原処分は違法。 ダウンロード
4239 愛知県 2013-10-02 【更生施設への入所指示拒否を理由とした、いきなり廃止】法27条による更生施設への入所指示により、請求人が 入所して保護を継続するか、指示に従わず保護を受けることができなくなるかの重要な場面において保護の廃止のみではなく、保護の停止等についても慎重に検討すべきであった。 ダウンロード
4245 愛知県 2013-09-13 処分庁において、世帯の同一性を否定する事実についても認められていないが、同一世帯として認定する根拠についても確認できなかった。したがって、これらの状況のまま決定された原処分は、違法ではないものの不当である。 ダウンロード
4262 愛知県 2014-03-14 法78条適用には「不実の申請その他不正な手段により保護を受け」たことについて、処分庁が行うべき手続きの範購においては立証責任を果たせる程度の手順を踏まえた上で、そのことをケース記録等に挙証する資料として残すべき。 ダウンロード
4285 兵庫県 2012-06-13 請求人が記憶喪失により記憶が暖昧であることを訴えていることから、処分庁は申請内容の真偽についての調査のみならず、請求人が急迫した状況におかれているかを検討する必要があるが、検討を行わず本件処分を行った。 ダウンロード
4287 兵庫県 2012-08-23 【長男所有住居への住宅扶助の支給】請求人と長男との賃貸契約に疑義があるため、住宅扶助を支給しなかった原処分について、一部家賃の不払いがあったとしても賃貸借契約は有効であり、扶養は家裁への申し立てにより実現を図るべきとして取り消した。 ダウンロード
4288 兵庫県 請求人が日付空欄の保護の申請書を1月4日に提出しているにもかかわらず、同日時点では申請意思がなかったとする事実を確認することはできず、1月10日に保護を開始していることから、1月4日に要保護状態であった可能性が高い。 ダウンロード
4296 兵庫県 2012-10-03 【法63条自立控除(入院給付金)】法63条返還に関し、処分庁は「保護開始時すでに入院給付金等の請求権が発生している場合は、開始時の資産」であることのみをもって全額返還を決定しており、自立更生のためやむを得ない用途にあてられたかどうかの検討を行っていない。 ダウンロード
4303 兵庫県 2012-10-04 【途絶した養育料の認定】請求人は平成24年2月までは養育費の仕送りがあったが、同年3月以後は仕送りがない旨を申告している。しかし処分庁は引き続き収入認定し、本件停止処分でも収入として認定した上で行っており、原処分は重大な暇疵があった。 ダウンロード
4346 兵庫県 2013-09-11 【暴力団員の保護廃止手続】保護適用中に被保護者が暴力団員であることが判明した場合は、被保護者に対して「離脱等の指示」を行い、これに従わない場合には「所要の手続き」を経て保護を廃止することと定められているが、処分庁は指示を行っていない。 ダウンロード
4360 神奈川県 2012-11-01 戸籍上復縁した事実があるとすれば、民法の他に、夫が未成熟の子の父であり生活保持義務関係にあること、実施要領の規定に鑑み、遅くとも復縁の報告を口頭で受けた日をもってして同一世帯と認定するべきであった。 ダウンロード
4404 神奈川県 2013-04-26 無低施設を退所した日の翌日である8月8日から同月20日までの間、住宅扶助費のほか、生活扶助費の受給も認めず、当該生活扶助費に相当する額も含め法63条を適用し本件処分を行ったことは、法8条1項に違反。 ダウンロード
4444 神奈川県 2014-03-14 請求人は、本件振込金の経緯について届出ており、一定の説明義務を果たしているのであるから、処分庁は、不十分な点があればその説明を求め、又は処分庁から関係先調査を行うなどして、事実関係について内容審査すべきである。 ダウンロード
4454 北海道 2012-05-17 本件弁明手続の聴取内容は求職活動に関することが中心であり、来庁指示に対する違反に係る弁明の内容は明らかにされていない。外形的には弁明の機会を付与しているが、適切な防御権行使の機会を与えたものとは認められない。 ダウンロード
4456 北海道 2012-05-18 居住実態が不明であることは要保護性が消滅したと判断する根拠とはなりえず(京都地裁H5年10月25日判決)、請求人の所在について調査等の上要保護性の有無について判断することなく行われた原処分は適法とはいえない。 ダウンロード
4468 北海道 2012-06-15 弁明の機会通知書面には予定される処分が示されておらず、処分をしようとする理由の記載がなく、さらに弁明の日時が通知の翌日であり、法第62条第4項に定められた弁明の機会を適正に付与したとはいえない。 ダウンロード
4481 北海道 2012-10-26 処分庁の指示である「福祉部の許可なく転居しないこと」とは、居住地選択の自由を著しく制限する違法なもの。また弁明の機会付与文書には、処分庁が指示違反と判断した請求人の行為がどの事項に該当するのか記載されていない。 ダウンロード
4487 北海道 2012-12-14 処分理由いついて、根拠条文を示すのみで取消を免れない。なお、処分庁が設けた弁明の日時は、当該通知を請求人に手交した翌日であるから、十分な防御権を行使させるための期間を与えていないことは明らか。 ダウンロード
4501 北海道 2013-03-04 【タクシーの必要性/書面による決定通知の欠如】通院移送費の支給に関し、主治医と嘱託医が一致してタクシーの必要性を認めていない場合であっても、他の傷病によって公共交通機関の利用が困難であることが容易に推測できる場合にはその傷病の担当医師等にさらに調査すべき。 ダウンロード
4545 大阪府 2016-08-06 【収入調査懈怠】請求人の申告した内容には記入箇所に空欄がある等、内容に不備があるにもかかわらず、処分庁は請求人の更なる申告を待つばかりで十分な指導や調査を行ったとは認められず、処分庁の主張は失当である。 ダウンロード
4559 大阪府 2012-06-15 指導指示の内容(期限を定めての「就労の実現」)は、被保護者本人の努力のみによっては実現可能性が不確実なものである上、保護の実施機関は積極的な援助を行うべきであり(H18.3.30通知)、不適切な指示といわざるを得ない。 ダウンロード
4568 大阪府 2012-05-29 長男(高校生)のアルバイト収入の未申告に関し、請求人は電話で申告しているから不正受給とはいえず、請求人は長男と不仲であり、長男の就労に気づくのが遅れ、 収入申告を説明できていないこと等は一定の理由があるといえる。 ダウンロード
4569 大阪府 2012-05-29 本件指導指示書及び弁明の機会通知書 のいずれも、請求人は不在のため指示書を受け取っておらず、その内容も承知していない。弁明の機会の日時が投函の翌日であり、その期間が極端に短く、 弁明の機会を十分保証していない。 ダウンロード