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審査請求ID 都道府県 裁決日 要旨 裁決書DL
2 三重県 2010-06-02 文書指示に先立って有効な口頭指示がおこなわれていないため指示違反を理由とした保護廃止は違法である。また「期日までに就労先を決定せよ」という文書指示内容は本人の努力だけでは達成できないことを求めるもので違法。 ダウンロード
127 北海道 2010-10-14 原処分は、保護の決定上不可欠とまではいえない指示(処分庁が把握していた年金受領の申告)に違反したことを理由に保護を停止したことになり不適当であり、また期限を設定していない指示では処分庁の恣意によっていつでも指示に従わなかったと判断でき不適当。 ダウンロード
134 北海道 2010-11-18 【弁明の機会、理由付記「生活状況観察のため」】処分庁は、H22年3月12日に、請求人に対し同日付で保護の停止を伝え、その場で弁明の機会を与えている。本件では弁明の機会の前に保護の停止を決定しており、弁明の機会を適正に付与したとはいえない。処分理由は停止できる理由には該当しない。 ダウンロード
233 千葉県 2012-02-20 【指導指示違反廃止の成否と不正受給】「恒常的な市職員に対する威嚇行為」及び「居住実態のない世帯員の保護費不正受給」の二つを理由とした保護廃止処分について、前者の理由なら、まずは保護停止すべきであり廃止理由はない。後者の理由まら、法27条によえる文書指示への違反を認めることが必要であるがそのような指示は行われていない。 ダウンロード
289 和歌山県 2010-05-11 今回の指導指示の他に請求人が最近1年以内において文書指示に違反したことはなく、十分ではないが求職活動を行っているから、保護の停止によっては当該指導指示に従わせることが著しく困難であるとは認められず、廃止は不当。 ダウンロード
652 大阪府 2012-02-16 【弁明の機会未供与と転居先調査義務】請求人が挙証資料を提出したいと言っているにも関わらず組入れずに3日後に保護を停止したのは弁明の機会を与えなかったものである上、請求人の転出先は同じ管内であるから処分庁は調査の上保護継続の要否を判断すべきだった。 ダウンロード
665 大阪府 2012-03-29 理由附記不十分による取消された処分に関し、処分庁は、改めて停止処分が必要かどうかを検討し、停止処分が必要であれば、新たに弁明の機会の付与等必要な手続きを経るべき。 ダウンロード
860 愛知県 2011-01-19 【保護停止期間後の保護廃止、弁明の機会、理由付記「停止期間経過後」】保護停止の期間経過後は一旦保護停止状態前の状態に戻り、その後保護廃止を行う場合は、保護の廃止処分は別の行政処分である以上、別途弁明の機会を設ける必要がある。「停止期間経過後は当然のこととして保護が廃止になる、という点に処分庁から説明等があったとは認められない」。理由付記は理解不能。 ダウンロード
1088 東京都 2010-09-08 「1日4時間・週3日以上の稼働時間・日数で何らかの仕事に就く」ことを求める就労指導指示に違反したとして行われた保護廃止処分に関して、弁明の機会を付与していなかったことを理由に廃止処分を取消す。 ダウンロード
1129 東京都 2011-02-22 【不正の意図(保険料引落しの記載)】法78条では不正受給の故意が認められなければならないところ、定期的に二つの保険料引落しの記載がある通帳を提出すれば、処分庁が本件保険1以外にも保険契約が存在することを疑い、調査を行うことは容易に推測し得るところであるから、請求人に本件保険2を隠蔽する意図があったとはいえない。 ダウンロード
1272 栃木県 2012-07-03 就労指示について、単に就職先の紹介にとどまらず自立支援プログラムへの参加の推奨、生業費、技能習得費、その他他法他施策の活用など具体的な支援の検討が必要であるとし、本件廃止決定は性急過ぎ裁量権の逸脱である。 ダウンロード
1279 栃木県 2009-10-08 処分庁の検討会議で決定された保護辞退届提出方針に基づく本件「辞退届」は、請求人の任意かつ真摯な意思に基づくとは認められず、請求人の自立の目途が立っているとも認められないから、「辞退届」は有効とは認められない。 ダウンロード
1299 沖縄県 2011-06-01 世帯外の内縁夫による収入申告未提出を法28条立入調査忌避として保護廃止した事案で、電話による指示は立入調査ではなく、申告書未提出は、拒み、妨げに当らず、指示の相手方は要保護者ではなく代理人であり処分には瑕疵があるとして取消す。 ダウンロード
1334 滋賀県 2012-09-18 【保護の廃止、理由付記「前回の保護廃止に至った理由」】本件処分の理由についても、左記では具体的な内容が明らかではないことに変わりがなく、保護廃止に至った理由が正当に判断できないから不当。 ダウンロード
1429 神奈川県 2012-02-10 審査請求人に再飲酒による迷惑行為があり、弁明の機会に出席しなかったことをもってしても、廃止の要件には該当せず、保護の停止等より軽い処分をせず、直ちに最も重い廃止処分が行われていることから、処分の相当性を欠き、不当。 ダウンロード
1454 福井県 2011-08-23 半年前の文書指示の内容と本件指導は別の判断であるから、処分庁は必要な文書指導を行うべきであるが行わず、「弁明の機会」も与えないまま本件処分を行ったものであり、適正な手続きを欠いた手続き上瑕疵ある処分である。 ダウンロード
1602 秋田県 2011-04-14 請求人所有の自動車の処分を命じる本件指導指示は、処分性の高い指導指示であるから抗告訴訟の対象となる。処分庁は、請求人に対して自動車の保有要件を具体的に説明し、理解を得るように努力したとは認めがたい。また本件文書指示は、請求人宅へ架電した際の聴取内容に基づき行ったものであるが、架電後、1月28日付け文書による指導指示を行うまでの間、自動車の保有の事実や利用の実態について、十分に確認したとは言い難い。よって、本件指導指示は「その手続きにおいて、適切さを欠いていた」として取消した。 ダウンロード
1618 群馬県 2011-08-25 変更決定、停止決定に関しては書面による指示や弁明の機会の付与がされていたが、廃止決定に関しては、再度の書面による指示及び法62条4項の弁明の機会の付与がされていないため、手続きに看過できない重大な瑕疵がある。 ダウンロード
1678 長野県 2011-03-04 【法28条による停廃止手続、理由付記「失踪」】現に保護受給中の者について、調査に協力が得られない事実がある場合には、法第27条に基づく文書による指導又は指示を行い、なお協力が得られないのであれば停廃止の処分を行うべき。処分理由は事実と異なる。 ダウンロード
1682 長野県 2010-07-29 指導指示に趣旨は収入認定の根拠となる資料の提出を求めるものであるから、年金が振込まれた通帳の提出はなかったが、企業年金通知書には、年金の支払予定日及び振込額が記載されており、それのみであっても収入認定の根拠に足る。 ダウンロード
1707 静岡県 2010-04-27 【年金再担保貸付、保護の廃止、理由付記(審査請求時と決定理由との齟齬)】処分庁は、処分理由が法26条であれば、不利益処分の理由の提示がされていないし、法62条3項だとすれば、年金担保貸付を受けた後に指導指示がされており、指導指示違反は認められないとした。 ダウンロード
1738 高知県 2011-01-13 【指導指示、自動車、高額家賃、理由付記】住宅基準額を超える家賃の居宅からの転居や自動車保有に関する認否については、あくまで指示・指導の範疇であり、保護の要否における要件とはなり得ず、これは保護開始時及び保護受給後においても同様である。さらに、自動車の処分価値の調査が十分に行われていないから、資産活用を怠っているとはいえない。その上、原処分の申請却下理由である「その他」は違法であるとして取消す。 ダウンロード
1930 北海道 2009-01-29 処分庁は,自動車利用について文書による指導指示を行っており,廃止できるとするが,本件では,停止処分もなされておらず,他の義務違反もないのであるから,課長通知に該当せず,保護廃止の要件を欠く。 ダウンロード
1939 北海道 2009-05-19 請求人は、本件指示違反以外に保護受給中における重大な義務違反はなく、処分庁から他の文書指示 も受けていなかったこと、また、反省の弁からは、処分庁の指示に従う意思があることが認められる。 ダウンロード
2214 大阪府 2007-08-24 本件廃止決定通知には処分理由が示されてない。処分庁は廃止理由を明記した通知書への差替えにより処分は正当であるというが理由の追加や差替えにより
本件廃止決定の瑕疵は治癒されない。

                               
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2507 岡山県 2009-10-16 請求人が体調不良により聴聞に出席できないと申立てたことについて、その理由が正当なものであるかを判断するために必要な書類を提出させる等十分な確認とする必要があったがこれをせず本件処分を行っている。 ダウンロード
2523 岡山県 2006-10-06 充分な求職活動と断じることはできないが、請求人が求職活動を行い、稼働能 力の活用を拒否してはいないことから、保護の停止を行うことによっては当該指導指示に従わせることが著しく困難であるとは認められな い。 ダウンロード
2893 沖縄県 2009-07-22 処分庁は住宅扶助基準額を上回る現居住地からの転居及び生活費を節約する努力を行うよう助言指導し、請求人が従わないことからとの理由で本件処分に至っているが(法60条違反)、この理由で保護申請を却下することはできない。 ダウンロード
3366 高知県 2009-07-29 自動車使用を禁止する指示違反に対する世帯分離して非保護とした処分は、世帯分離が認められる場合のいずれにも該当せず事務処理上妥当性を欠く。保護の適格性を欠く世帯員に対する処分は、当該世帯員についての保護の停廃止によって行うべき。 ダウンロード
3399 高知県 2004-03-30 請求人は当該文書指示(年金担保入れの禁止)の前に年金担保入れを行っており、また、指示以後に新たに年金担保入れを行った事実はないことから、請求人は法62条1項の規定に違反しておらず、弁明の機会も与えていない。 ダウンロード
3415 高知県 2006-12-06 【停止理由の充足】保護の停止については、被保護者が自動車保有についての必要な指導又は指示に従わないときに行うことができると考えられるものであり、停止の理由となった事由がなくなれば(父への名義変更)、停止の解除を行うべきである。 ダウンロード
3469 福岡県 2012-04-06 精神状態不安定で、病識に乏しい長男に対し、検診命令に従うよう指示する本件指示は、形式化しないように留意すべきだが、その内容において合理性を欠き、生活の維持、向上その他保護の目的達成に必要な指導指示とは言えない。 ダウンロード
3665 茨城県 2014-02-25 本件指導指示違反による保護廃止処分は、課長通知11の1答の3の(1)~(3)のいずれの要件(他の文書指示違反、78事案についての改善無し、保護停止では効果なし)にも該当しないため、原処分を取消す。 ダウンロード
3753 栃木県 2012-07-03 主の職歴・病状等を勘案すれば、法27条による文書指導を行う前に検診命令を行うなど、処分庁は稼働能力について十分に検討すべきであり、稼働能力があるとしても、請求人の就労歴及び健康状態を斟酌した具体的な支援が必要。 ダウンロード
3768 大分県 2013-01-28 郵送した法27条指導指示書は請求人に届かず処分庁に返戻されており(手続違反)、自立計画書を提出しないことによる不利益を請求人のみが受けることも考え合わせると、保護の廃止 処分は重きに失し、相当性を欠いた処分である。 ダウンロード
3915 滋賀県 2013-04-12 処分庁は、審査請求人の病状や極めて限定的な稼働能力を適切に把握しおよびこれらを組織的に十分に検討したうえで本件指導指示を行ったとは言い難く、本件指導指示は合理性を欠いたものといえ、本件処分は不当な処分である。 ダウンロード
3921 滋賀県 2014-01-23 指導指示(口頭)を行ったが、履行期限が到来していないにもかかわらず、かつ弁明の機会も供与しないまま保護を廃止してお、違法な処分であるため、原処分を取り消す。 ダウンロード
3931 広島県 2012-09-06 本件処分において、処分庁は転居指導の必要性について検討が不十分であり、請求人に対して合理的な理由も説明されておらず、過度に形式的な指導に終始しており、しかも廃止以外の不利益処分について検討されていないことは不当。 ダウンロード
4093 京都府 2012-10-10 労働契約は当事者間の合意によって成立するものであり、合意に至るには請求人以外の者の行為を必要とするため、本件指示(「月収6万円以上を得られる仕事に就く」)は、請求人の努力のみで実現可能か不明なものといえ不合理。 ダウンロード
4138 沖縄県 2012-06-15 【失踪廃止、文書指示と弁明の機会なし】本件飲酒の報告をもって「失そう・行方不明」とした処分庁の判断は妥当なものとはいえず、法第62条第3項に基づき処分を行なう場合には、書面による指示及び弁明の機会の付与が与えなければならないが、手続きが執られていない。 ダウンロード
4221 愛知県 2013-04-17 第63条の返還金については、一般債権と同様の保全手続に従って返還させるべきものであり、法27条の指導指示の対象となるべき事由に該当しないから、本件指導指示書は違法であり、同指示違反を前提とした保護廃止処分は違法。 ダウンロード
4239 愛知県 2013-10-02 【更生施設への入所指示拒否を理由とした、いきなり廃止】法27条による更生施設への入所指示により、請求人が 入所して保護を継続するか、指示に従わず保護を受けることができなくなるかの重要な場面において保護の廃止のみではなく、保護の停止等についても慎重に検討すべきであった。 ダウンロード
4346 兵庫県 2013-09-11 【暴力団員の保護廃止手続】保護適用中に被保護者が暴力団員であることが判明した場合は、被保護者に対して「離脱等の指示」を行い、これに従わない場合には「所要の手続き」を経て保護を廃止することと定められているが、処分庁は指示を行っていない。 ダウンロード
4454 北海道 2012-05-17 本件弁明手続の聴取内容は求職活動に関することが中心であり、来庁指示に対する違反に係る弁明の内容は明らかにされていない。外形的には弁明の機会を付与しているが、適切な防御権行使の機会を与えたものとは認められない。 ダウンロード
4468 北海道 2012-06-15 弁明の機会通知書面には予定される処分が示されておらず、処分をしようとする理由の記載がなく、さらに弁明の日時が通知の翌日であり、法第62条第4項に定められた弁明の機会を適正に付与したとはいえない。 ダウンロード
4481 北海道 2012-10-26 処分庁の指示である「福祉部の許可なく転居しないこと」とは、居住地選択の自由を著しく制限する違法なもの。また弁明の機会付与文書には、処分庁が指示違反と判断した請求人の行為がどの事項に該当するのか記載されていない。 ダウンロード
4487 北海道 2012-12-14 処分理由いついて、根拠条文を示すのみで取消を免れない。なお、処分庁が設けた弁明の日時は、当該通知を請求人に手交した翌日であるから、十分な防御権を行使させるための期間を与えていないことは明らか。 ダウンロード
4569 大阪府 2012-05-29 本件指導指示書及び弁明の機会通知書 のいずれも、請求人は不在のため指示書を受け取っておらず、その内容も承知していない。弁明の機会の日時が投函の翌日であり、その期間が極端に短く、 弁明の機会を十分保証していない。 ダウンロード
4679 大阪府 2013-08-15 【保護の廃止手続】高卒後保護世帯にとどまりながらアルバイトをしていた長女を、増収指導の対象として指導し、違反を理由に世帯分離した事例に関し、法律に則った正規の手続き(文書指示、弁明の機会)が履践されていないとして取消し。 ダウンロード
4983 千葉県 2014-01-15 自動車借用を禁止する指導指示違反を理由とする保護廃止処分に関し、停止期間を平成25年7月1日から同年9月30日までと明示しているが、当該期間の保護の停止が必要であることの合理的理由を見出すことはできない。また、本件処分通知には、保護停止解除の可能性について、何ら記載がないとして取消す。 ダウンロード