審査請求ID | 都道府県 | 裁決日 | 要旨 | 裁決書DL |
---|---|---|---|---|
1383 | 神奈川県 | 2010-04-21 | 【敷金返戻金の収入認定を認めなかった例】建替え等によって転居が余儀なくされた事例で、家主からの転居費用から新住居の敷金等を63条の返還対象額から控除とすると残余額が減少し請求人に著しく不利益となるから、別に住宅扶助として支給すべき。 | ダウンロード |
3128 | 福岡県 | 2009-07-28 | 【住宅維持費(畳)】住宅維持費に関し、処分庁は畳1枚、ふすま2枚についてのみ扶助適用決定したが、審査庁の検証によれば、畳の損傷の程度について、カーペットで覆われていた部分についても損傷の程度を調べるべきであったが調査が尽くされていないとして原処分取消。 | ダウンロード |
6530 | 北海道 | 2015-12-10 | 【介護扶助(シャワー)特別基準、理由付記】人工肛門の手入れに必要なシヤヮーの設置費用の支給申請に対して十分な調査無く、厚生労働大臣の情報提供にも言及。処分理由(「住宅扶助の対象外であるため」)も不備である。 | ダウンロード |
6858 | 大阪府 | 2018-08-20 | 【住宅維持費(原状回復費用における、故意・重過失でないこと)】精神状態が悪くいらいらして物に当たることがあり,ふすま等を破損したが,障がいが原因で自らの行為を抑制することが困難な精神状態にあったため破損したのであって,あえて建具等を破損したわけではない。よって故意には該当しない。 またそうした精神状態をよく知る関係者に聴取するよう主張したが処分庁は意見を聞いておらず,十分な調査を尽くして本件処分を行ったとは認めがたい。 よって処分は不当。 |
ダウンロード |
6940 | 千葉県 | 2018-05-18 | 【住宅維持費(浴室排水すのこ)】UR住宅の浴室すのこ(浴室内の排水溝の10㎝から20㎝の穴を塞ぐための蓋、1500円)の支給申請に対して、すのこの修理等が借主の負担となっていることから家屋の「従属物」ではないとして却下した原処分を、入居時の標準的設備であるから「従属物」であること、浴室出入り口に段差があり。請求人の身体状況(身障4級)から、すのこの破損は、「住居としての機能に障害が生じた場合」に該当するとして取消した例。 | ダウンロード |
6966 | 北海道 | 2021-02-26 | 【住宅維持費(寒冷地の灯油タンクの補修費用)/前5年間の遡及支給】灯油タンクが屋内の暖房設備や給湯設備と直結しており、また寒冷地に居住しており、補修費用を認めなかった処分庁の判断は裁量権の範囲を逸脱する。 請求人や弁護士に認めないことを伝えており、他方、処分庁の判断は裁量権の班員を逸脱したので、保護費の遡及支給の限度は前5年間とされるべき。 |
ダウンロード |
7111 | 大阪府 | 2019-12-24 | 【住宅維持費(ガス給湯器の故障)】処分庁は、請求人の健康状態で公衆浴場を利用する場合の身体面、心理面への負担、また母子世帯であって中学生の長女が部活動や塾の後に公衆浴場に連れていくことの負担などを具体的に検討せず、既存の入浴設備が使用不能になった場合に公衆浴場が利用できる場合には経常的最低生活費の範囲内でやりくりすべきとしており、判断過程に瑕疵がある。 | ダウンロード |
7166 | 大阪府 | 2022-03-14 | 【住宅維持費(火災報知器、2類費)】火災報知器の購入を、リースよりも安上がりになるとして扶助費を支給申請したが、2類費でまかなうようにとの理由で却下した判断について、裁決は、処分庁のいう却下理由に根拠がないこと、住宅維持費にかかる通知の規定に照らして必要な調査等がおこなわれていないことを指摘して処分を取り消した。 | ダウンロード |