審査請求ID | 都道府県 | 裁決日 | 要旨 | 裁決書DL |
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1327 | 滋賀県 | 2011-08-09 | 【父名義家屋のローンの扱い】審査請求人が所有している土地の上に新築した父名義の家に請求人が居住していて、父がそのローンを支払っている事案で、ローン返済金額を請求人への資金援助と見なすことはできず、扶養援助と解することは不当。 | ダウンロード |
1328 | 滋賀県 | 2011-08-19 | 【生命保険の資産性】審査請求人が保険契約者である生命保険に関し、請求人は、保険料は母負担、受取人は両親であり、母に解約を頼んだが断られた経過を説明しているが、処分庁は補足調査することなく請求人の資産と認定しており処分は不当。 | ダウンロード |
1329 | 滋賀県 | 2012-05-11 | 【その他収入における8,000円控除漏れ】火災保険料解約金の全額収入認定に関し、月額8,000円の控除をしなかったことについて、処分庁は「通例上、収入額そのまま収入認定して」おり「取扱上適切な処分である」と主張するが、正当な根拠及び合理的な理由はない。 | ダウンロード |
1330 | 滋賀県 | 2012-06-05 | 妻の稼働能力について、妻が有する稼働能力から比較すれば十分とは言えないものの、妻は現に就労しており、子の育児を行っていることを考慮すれば、全く稼働能力を活用していないわけではなく保護を開始すべき余地があった。 | ダウンロード |
1332 | 滋賀県 | 2012-06-12 | 本件株式の売却については、直ちに処分可能かどうか、売却によって得られる額について必要な調査が行われた事実は確認できず、総収入と最低生活費の対比による保護の要否判定を行っていないから不適法な処分である。 | ダウンロード |
1334 | 滋賀県 | 2012-09-18 | 【保護の廃止、理由付記「前回の保護廃止に至った理由」】本件処分の理由についても、左記では具体的な内容が明らかではないことに変わりがなく、保護廃止に至った理由が正当に判断できないから不当。 | ダウンロード |
1338 | 滋賀県 | 2012-03-29 | 【自宅兼店舗の必要経費】自宅兼店舗の場合でも、審査請求人から挙証資料を提出させ、家庭訪問することにより、対象品目について個別に把握し、どこまでを事業用として使用しているかの調査を尽くした上で判断すべきであるが、十分把握しておらず不当。 | ダウンロード |
1341 | 滋賀県 | 2012-04-16 | 【居住地の認定と保護廃止】居所不明による廃止決定について、審査請求人は処分庁の管轄内にいたことが判明しており、音信不通でまったく連絡が取れないということでもなかったことから、早急に保護廃止決定を行った本件処分は不当。 | ダウンロード |
2950 | 滋賀県 | 2008-12-04 | 処分庁は申請時点で近日中の世帯員の転出を把握しており、H20年7月15日に世帯員の転居を確認していることを勘案すると、処分庁の7月18日の処分決定時点では、前提となる世帯認定が変化しており、要保護状態の判断が不適切。 | ダウンロード |
3903 | 滋賀県 | 2012-04-16 | 請求人は本来の居宅は退去していたものの、廃止処分当時には、処分庁の管内に居住していたことは明らかであるから、居所不明という廃止理由は誤りであり、原処分は不当であるため取り消す。 | ダウンロード |
3913 | 滋賀県 | 2012-10-26 | 法78条による徴収決定に際しては、対象者の口座に金銭が入っていることのみを理由に徴収額を算定するのではなく、当該金銭が収入認定すべき収入であるかどうかを確認する必要がありその確認を怠った決定処分は不当となり得る。 | ダウンロード |
3915 | 滋賀県 | 2013-04-12 | 処分庁は、審査請求人の病状や極めて限定的な稼働能力を適切に把握しおよびこれらを組織的に十分に検討したうえで本件指導指示を行ったとは言い難く、本件指導指示は合理性を欠いたものといえ、本件処分は不当な処分である。 | ダウンロード |
3921 | 滋賀県 | 2014-01-23 | 指導指示(口頭)を行ったが、履行期限が到来していないにもかかわらず、かつ弁明の機会も供与しないまま保護を廃止してお、違法な処分であるため、原処分を取り消す。 | ダウンロード |
3922 | 滋賀県 | 2013-10-07 | 【年金担保貸付と急迫保護】審査請求人は、生存および健康を維持することも危ういまでに著しい困窮状態にあり、社会通念上放置し難い.と認められる程度に状況が切迫していたことから、審査請求人が急迫状況にあることを認め、本件処分は不当と判断する。 | ダウンロード |
3923 | 滋賀県 | 2013-09-20 | 法63条返還に係る自立控除について、請求人から医療費相当分の控除の申し出があったにもかかわらず、改めて診断会議を開催して控除の要否を検討した事実は認められず、組織的な検討がされたとは言い難く、原処分は不当。 | ダウンロード |
3925 | 滋賀県 | 2013-11-27 | 請求人と前妻世帯が同一世帯であることは認められるが、同一世帯であったとしても、世帯全体で最低生活費と収入とを対比して保護の要否判定をすべきところ、その手続きを怠り、同一世帯であることを理由に却下するのは違法。 | ダウンロード |
5226 | 滋賀県 | 2014-04-15 | 【暴力団員/停廃止の要件】被保護者が暴力団員であるとの事実のみをもって直ちに保護を廃止できるものではなく、暴力団からの離脱およびこれを確認できる書類の提出を指示し、従わない場合は弁明の機会を付与し、その上で保護の停廃止ができる。 | ダウンロード |
5228 | 滋賀県 | 2014-12-24 | 【処分指導中の自動車の必要経費】たとえ自動車の保有を争っていても、請求人の住居と勤務地との間は約19㎞もの距離があり、妻が勤労収入を得るには通勤交通費が必要であることから、処分庁は経済性や合理性を勘案して必要最少限の通勤交通費を認定すべき。 | ダウンロード |
5229 | 滋賀県 | 2015-02-20 | 【要否判定(医療費等の欠如)】本件保護停止処分を行う前提として、審査請求人の医療費および社会保険料、長男の医療費および資産等を計上せずに行われた要否判定はその妥当性を欠くと言わざるを得ない。 | ダウンロード |
5230 | 滋賀県 | 2015-03-04 | 審査請求人が自動車を使用等している事実がなく、口頭指示により難いとする事情も認められない中で、直ちに書面による27条指示を行っており、27条指示と認めることはできない。また廃止処分も弁明の機会無しに行われている。 | ダウンロード |
5231 | 滋賀県 | 2015-03-11 | 処分庁が審査請求人と次男を直系血族であることだけで同一世帯と認定し、また世帯分離の可否も検討せず、「生活実態と申請が相違するため」とする理由で保護申請を却下したのは、必要な調査をせず、要否判定しておらず違法。 | ダウンロード |
5929 | 滋賀県 | 2015-04-06 | 【法63条(必要経費と自立控除品目)】法63条返還に関し、診断書料および明細書料、弁護士報酬は必要経費である。 装具代は自立更生のための用途にあてられる費用であり、病衣貸出料も、概ね入院に際して生じた臨時の需要とみることができ、控除できる。 |
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5933 | 滋賀県 | 2016-02-25 | 自動車通勤に比較してタクシーの利用による通勤が適当と判断される場合等は経済性の比較など慎重に組織的な検討を行うべき。また先行する文書指示と同内容であっても、本件文書指示の後に新たに弁明の機会を設けなければならない。 | ダウンロード |
6621 | 滋賀県 | 2016-07-27 | 適正な収入申告を行うこと、未申告の収入があれば申告すること等の指導指示指導指示違反により停止を経ずに保護廃止した原処分について、就労収入はないと言っていた後就労収入を申告していることから指示内容は履行されており62条3項に規定する要件を満たさず本件決定を違法として取消した。また「指導指示に従わなかったことにより廃止します」という処分理由も不十分と判断した。 | ダウンロード |
6622 | 滋賀県 | 2016-12-01 | 【保護開始時の収入認定、おむつ代の支給申請】平成27年10月16日に保護申請書を提出したところ、翌月の1日付けで保護開始決定がなされたため開始決定の取り消しと、おむつ代の支給を求めた審査請求に対して、要否判定における収入認定の誤り(収入が既にないのに過去3カ月の平均収入で計算)を指摘し原処分を取消した。おむつ代については必要量等の説明が不十分として棄却。 | ダウンロード |
6623 | 滋賀県 | 2017-02-23 | 実施機関の過誤払いによる63条返還決定決定について、年金等の遡及支給とは異なり、原因は実施機関の過誤であり、請求人は過誤を知らず、返還できる資力の存在も不明である上、返還額も多額に及んでいることから、自立控除の必要性を認め、その検討をしていない原処分を取り消した。 | ダウンロード |
6624 | 滋賀県 | 2017-03-09 | 【住宅扶助引下げ(2015年7月から)と特別基準、理由付記】2015年7月からの住宅扶助額の改訂に伴い、通常の基準を上回る特別基準が経過措置として認められていた世帯に対して、2016年7月から経過措置を打ち切る一方、特別基準の設定を行わなかったため住宅扶助費を減額した原処分について、特別基準の必要性について考慮すべき事情を考慮していないこと、また理由付記(「住宅扶助基準の認定替え(旧基準の経過措置適用の終了)」)も不十分として取り消した。 | ダウンロード |
6625 | 滋賀県 | 2017-05-02 | 【自営業の必要経費】自営業の必要経費のめぐる審査請求で、販売品等の仕入れ代や、プリンター等も必要経費を可能性もあるから、別冊問答の内容を機械的に適用するのではなく、必要な経費かどうかで判断すべきとして、それらの控除を認めなかった原処分を取り消した。 | ダウンロード |
6627 | 滋賀県 | 2017-05-17 | 【世帯員増分の布団の支給】世帯員1人増となったため布団代の支給を求めた申請について、世帯員となった後3カ月経過してからの申請であることを理由に却下したことは、容易にできる調査確認を行っておらず不当と判断し、原処分を取消した。 | ダウンロード |
6628 | 滋賀県 | 2017-07-21 | 医療要否意見書に普通就労可と記載があった請求人に対する指導指示違反(稼働能力不活用)による保護停止処分について、「2週間に1回以上の企業面接試験を受けること」は本人の意思だけでは履行できず、他の指示には違反は認めれないし、さらに、口頭による指導指示の存否が判然としない(ケース記録に口頭指示を後日追記した可能性を認めた)として原処分を取消した例 | ダウンロード |
6836 | 滋賀県 | 2018-01-12 | 【法63条、住宅扶助減額にかかる経過措置、理由付記「経過措置の適用に伴う住宅扶助費の過支給(8,000円×6か月分)」】平成28年7月1日を基準とする住宅扶助変更決定(減額)に対し、その後の住宅扶助費の差額を過支給であるとして、63条によって返還決定された。裁決は実体判断をすることなく、上記理由不備で違法とされた。 | ダウンロード |
6838 | 滋賀県 | 2018-03-07 | 【保護費遡及支給の限度、高校就学費】生活保護制度においては、一般に遡及支給は3か月程度とされているが、実施機関における実務においては、事案ごとの個別の事情を斟酌し、3か月を超える遡及支給も行われており、妥当性を検討すべきである。本件においては、高等学校等就学費について面談、申請書を交付した形跡はない。審査請求人は、支給されると了知したものについては都度申請しており、申請を懈怠、失念したとは想像しがたい。処分庁は対応に著しく配慮を欠く点があり、審査請求人に責任を負わせるのは酷である。遡及支給を検討した形跡はない。よって不当(審理員棄却意見を審査会が変更)。 | ダウンロード |
6839 | 滋賀県 | 2018-05-31 | 【4年前の指導指示の有効性、理由付記「指示内容・誓約書の履行がなされず」】本件処分は、約4年前の文書による指導指示に対する違反に基づくという理由であるが、約2年前に、すでに本件指示違反を理由とした保護停止がなされている。法62条1項は、1つの不利益処分の前提として、それに対応する1つの指導指示が要求されているものと解される。保護の変更等は重大な不利益処分であり、その都度、個別の状況に応じた具体的な指導指示が必要である。約4年前に行われ、すでに義務違反を理由とした保護の停止が行われている本件指導指示は、本件処分の前提として行われたものとはいえず、違法。処分理由は、指導指示に違反したとされる行為の内容、日時場所といった具体的な事実関係の特定が必要であり、理由不備である(審理員棄却意見を審査会が変更)。 | ダウンロード |
6840 | 滋賀県 | 2018-07-19 | 【稼働能力の評価、理由付記「稼働能力の活用により最低生活が維持可能」】医師の「普通就労は可能である」旨の意見はあるものの、就労に当たっての制約事項について指摘がなされている。また、生活困窮者自立支援法に基づく支援を受けている。稼働能力の評価に当たり、このような点を勘案して、具体的な判断を行った形跡は認められず、判断が十分なされていない。また、「稼働能力の活用により最低生活が維持可能」の記載では、具体的な内容について十分知ることができない。また、審査請求人は、医師から指摘されており、通常よりさらに慎重な対応が求められるが、配慮を欠いた不十分な記載である(審理員棄却意見を審査会が変更)。 | ダウンロード |
6842 | 滋賀県 | 2018-05-07 | 【法63条(実施機関の過誤払い、認定誤り、自立控除未検討)/理由付記「認定替えの遅滞による」】保護費、収入の日割り計算をしないままの額は誤りがある。就労困難な事情や入院等があることにより、以前の収入を前提に12で除した収入認定は合理性がない。冬季加算を加えずに過払い額を計算した月があり誤りである。特殊事情がない期間について、給与支払い報告書から算定された平均の収入額を認定したのは一定の合理性がある。処分の判断過程において、自立控除等考慮すべき事項を考慮しておらず、少なくとも通知に記載されている事項については検討を要するが、裁量権の逸脱があり違法。「認定替えの遅滞による」との記載は、記載を欠くに等しく、理由不備。口頭での説明は書面(行政手続法14条3項)によるものではない。 | ダウンロード |
6843 | 滋賀県 | 2018-09-06 | 【法28条立入調査と家庭訪問】その拒否等が保護の停廃止の要件となり(28条5項)、罰則の対象となり得る「立入調査」(86条6項)と、現業員の一般的な事務である家庭訪問(社会福祉法第15条第4項)とは異なる。処分庁担当者が審査請求人宅を頻回に訪れている目的は、就労状況等の報告を受けること、収入申告内容の確認等の連絡が主であり、審査請求人が高価な動産を隠匿している、処分庁が把握していない同居者がいるなどの審査請求人宅へ立ち入らなければならない事情は窺われない。したがって、法第28条第5項の停止の要件となる「立入調査」に対する拒否等があったとは認められない。 | ダウンロード |
7099 | 滋賀県 | 2020-11-09 | 【理由付記(「基準改定による」)】2018年10月1日の生活扶助基準引下げに基づく生活保護費の減額処分につき、標記の理由だけでは、本件処分がいかなる理由に基づいてどのような処分基準の適用によってなされたのかを審査請求人が知ることはできないとして、取り消された事案。 | ダウンロード |
7100 | 滋賀県 | 2020-11-12 | 【住宅扶助(遡及支給、世帯員減の扱い)/理由付記】住宅扶助の遡及支給に関し、①3か月以上の遡及支給が可能かの検討を行わず、②3か月分の遡及支給についても、課長通知第7の問52の検討を行わず、③理由にも不備があるとして、原処分が取り消された事案。 | ダウンロード |
7101 | 滋賀県 | 2020-12-02 | 【理由付記(「基準改定による」)】2019年10月1日の生活扶助基準引下げに基づく生活保護費の減額処分につき、標記の理由だけでは、本件処分がいかなる理由に基づいてどのような処分基準の適用によってなされたのかを審査請求人が知ることはできず、また、処分の前提となる事実の記載についても明らかな誤りがあるとして、取り消された事案。 | ダウンロード |
7255 | 滋賀県 | 2021-09-07 | 【63条(自立控除)/収入認定/理由付記】①(ある時期まで処分庁は)「株式の保有が認められ利益分のみが収入認定の対象となるかのような説明」をしており、 「複数回、同一口座にて株式の購入と売却が繰り返された場合、株式の売却合計額を単純に加算」すると「株式の売却のたびに資力の増加があったことになり、そもそも被保護者に返還が不能な額の保護費用の返還を求めることになる。」として株式の収入認定に瑕疵があるとした上、②自立更生費用の控除(パソコン関係の費用)が検討されておらす、➂理由付記も違法であるとして原処分を取消した。 |
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